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農林水産省定員規則

(平成十三年一月六日農林水産省令第二十七号)


最終改正:平成一五年七月一日農林水産省令第七十一号


 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、 農林水産省定員規則を次のように定める。

(本省及び各外局別の定員)
第一条  農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 二四、三五二人  
林野庁 五、九七七人 うち、五、四三八人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。
水産庁 九四七人  
合計 三一、二七六人  

(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員)
第二条  本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。

   附 則

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、 農林水産省定員規則(平成十三年農林水産省令第二十七号)となるものとする。
(定員の期間別の特例)
 第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 定員 備考
本省 二一、八二一人  
食糧庁 一〇、〇〇六人  
林野庁 八、〇五四人 うち、六、六五六人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。
水産庁 二、〇九二人  


   附 則 (平成一三年三月三〇日農林水産省令第八十四号)

(施行期日)
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(定員の期間別の特例)
 改正後の 農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成十三年九月三十日までの間 一五、七八二人  
食糧庁 平成十三年十二月三十一日までの間 九、八七四人  
林野庁 平成十三年九月三十日までの間 六、八二四人 うち、六、二七七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、八〇二人 うち、六、二六四人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。
水産庁 平成十三年九月三十日までの間 九五二人  


   附 則 (平成一四年四月一日農林水産省令第三十二号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)

   附 則 (平成一五年四月一日農林水産省令第三十七号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
 改正後の 農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成十五年九月三十日までの間 二四、五七九人  
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二四、五四五人  
林野庁 平成十五年九月三十日までの間 六、〇五一人 うち、五、五一二人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号。以下「法」という。)第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、〇四六人 うち、五、五〇七人は、法第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。


   附 則 (平成一五年七月一日農林水産省令第七十一号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。



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