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農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令
(平成十三年三月二十二日農林水産省令第五十八号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条の規定を実施するため、
農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令を次のように定める。
独立行政法人通則法第六十四条第一項の規定により農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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