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婦人補導院組織規則

(平成十三年一月六日法務省令第五号)



 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十二条第三項の規定に基づき、及び同法を実施するため、婦人補導院組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。

(名称及び位置)
第一条  婦人補導院の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(院長)
第二条  婦人補導院に、院長を置く。
 院長は、婦人補導院の事務を掌理する。

(婦人補導院に置く課)
第三条  婦人補導院に、補導課を置く。

(補導課の所掌事務)
第四条  補導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 人事に関すること。
 経理に関すること。
 統計に関すること。
 入院、退院及び仮退院に関すること。
 資質及び環境の調査並びに分類に関すること。
 処遇に関すること。
 補導に関すること。
 給養に関すること。
 保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。
十一  面会及び通信に関すること。
十二  保安に関すること。
十三  領置に関すること。
十四  前各号に掲げるもののほか、婦人補導院の所掌に属するものに関すること。

(雑則)
第五条  この省令に定めるもののほか、婦人補導院に関し必要な事項は、院長が定める。
 院長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

   附 則

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、 婦人補導院組織規則(平成十三年法務省令第五号)となるものとする。


別表 (第一条関係)

名称 位置
東京婦人補導院 東京都



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