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婦人補導院組織規則
(平成十三年一月六日法務省令第五号)
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十二条第三項の規定に基づき、及び同法を実施するため、婦人補導院組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。
(名称及び位置)
第一条
婦人補導院の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(院長)
第二条
婦人補導院に、院長を置く。
2
院長は、婦人補導院の事務を掌理する。
(婦人補導院に置く課)
第三条
婦人補導院に、補導課を置く。
(補導課の所掌事務)
第四条
補導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二
人事に関すること。
三
経理に関すること。
四
統計に関すること。
五
入院、退院及び仮退院に関すること。
六
資質及び環境の調査並びに分類に関すること。
七
処遇に関すること。
八
補導に関すること。
九
給養に関すること。
十
保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。
十一
面会及び通信に関すること。
十二
保安に関すること。
十三
領置に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、婦人補導院の所掌に属するものに関すること。
(雑則)
第五条
この省令に定めるもののほか、婦人補導院に関し必要な事項は、院長が定める。
2
院長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、
婦人補導院組織規則(平成十三年法務省令第五号)となるものとする。
別表 (第一条関係)
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