行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る

法務省定員規則

(平成十三年一月六日法務省令第十六号)


最終改正:平成一五年一二月一九日法務省令第七十六号


 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、 法務省定員規則を次のように定める。

(本省及び各外局別の定員)
第一条  法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 四九、一八七人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三三八人は、検察庁の職員の定員とする。
公安審査委員会 四人 事務局の職員の定員とする。
公安調査庁 一、四八六人  
合計 五〇、六七七人  

(本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員)
第二条  本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、法務大臣が別に定める。

   附 則

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、 法務省定員規則(平成十三年法務省令第十六号)となるものとする。
(定員の期間別の特例)
 第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 定員 備考
本省 四九、三五一人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三四九人は、検察庁の職員の定員とする。
公安調査庁 一、六四六人  


   附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第三十五号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
 本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、同表のとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成十三年九月三十日までの間 四九、四〇三人 一 うち、一人は特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三八四人は、検察庁の職員の定員とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四九、二七一人 一 うち、一人は特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三五七人は、検察庁の職員の定員とする。


   附 則 (平成一三年六月二七日法務省令第五十九号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一日法務省令第二十六号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
 本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の 法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、同表のとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成十四年九月三十日までの間 四九、三五六人 一 うち、一人は特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三八四人は、検察庁の職員の定員とする。
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四九、二二一人 一 うち、一人は特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三五七人は、検察庁の職員の定員とする。


   附 則 (平成一五年四月一日法務省令第三十八号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
 この省令による改正後の 法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成十五年九月三十日までの間 四九、四二四人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三九九人は、検察庁の職員の定員とする。
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四九、二六一人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、三七二人は、検察庁の職員の定員とする。
公安調査庁 平成十五年九月三十日までの間 一、四九〇人  


   附 則 (平成一五年一二月一九日法務省令第七十六号)

 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。


行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る