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法務省定員規則
(平成十三年一月六日法務省令第十六号)
最終改正:平成一五年一二月一九日法務省令第七十六号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、
法務省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)
第一条
法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
四九、一八七人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、三三八人は、検察庁の職員の定員とする。 |
公安審査委員会 |
四人 |
事務局の職員の定員とする。 |
公安調査庁 |
一、四八六人 |
|
合計 |
五〇、六七七人 |
|
(本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員)
第二条
本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、法務大臣が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、
法務省定員規則(平成十三年法務省令第十六号)となるものとする。
(定員の期間別の特例)
3
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
四九、三五一人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、三四九人は、検察庁の職員の定員とする。 |
公安調査庁 |
一、六四六人 |
|
附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第三十五号)
一
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
二
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の
法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、同表のとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
備考 |
本省 |
平成十三年九月三十日までの間 |
四九、四〇三人 |
一 うち、一人は特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、三八四人は、検察庁の職員の定員とする。 |
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
四九、二七一人 |
一 うち、一人は特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、三五七人は、検察庁の職員の定員とする。 |
附 則 (平成一三年六月二七日法務省令第五十九号) 抄
一
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日法務省令第二十六号)
一
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
二
本省の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の
法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、同表のとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
備考 |
本省 |
平成十四年九月三十日までの間 |
四九、三五六人 |
一 うち、一人は特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、三八四人は、検察庁の職員の定員とする。 |
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
四九、二二一人 |
一 うち、一人は特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、三五七人は、検察庁の職員の定員とする。 |
附 則 (平成一五年四月一日法務省令第三十八号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2
この省令による改正後の
法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
備考 |
本省 |
平成十五年九月三十日までの間 |
四九、四二四人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、三九九人は、検察庁の職員の定員とする。 |
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
四九、二六一人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、三七二人は、検察庁の職員の定員とする。 |
公安調査庁 |
平成十五年九月三十日までの間 |
一、四九〇人 |
|
附 則 (平成一五年一二月一九日法務省令第七十六号)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
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