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防衛人事審議会令
(平成十二年六月七日政令第二百六十一号)
最終改正:平成一五年六月一三日政令第二百五十三号
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
防衛人事審議会(以下「審議会」という。)は、委員十六人以内で組織する。
(委員の任命)
第二条
委員は、学識経験のある者のうちから、防衛庁長官(以下「長官」という。)が任命する。
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第五条
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 |
所掌事務 |
公正審査分科会 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十九条第四項規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
離職者就職審査分科会 |
自衛隊法第六十二条第四項及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十三条第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに防衛庁と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)及び防衛庁と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第六条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員は、長官が指名する。
3
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第六条
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事)
第七条
審議会に、幹事を置く。
2
幹事は、自衛隊法第二条第五項に規定する隊員のうちから、長官が任命する。
3
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(議事)
第八条
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(庶務)
第九条
審議会の庶務は、防衛庁人事教育局人事第一課において総括し、及び処理する。ただし、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第三十条の規定により長官が諮問する事項に係るものについては、防衛庁人事教育局厚生課において処理する。
(雑則)
第十条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年七月一九日政令第三百八十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五百三十九号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一三日政令第二百五十三号)
この政令は、公布の日から施行する。
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