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防衛調達審議会令

(平成十二年六月七日政令第二百六十二号)



  内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十四条の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織)
第一条  防衛調達審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。

(委員の任命)
第二条  委員は、学識経験のある者のうちから、防衛庁長官が任命する。

(委員の任期等)
第三条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 委員は、非常勤とする。

(会長)
第四条  審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)
第五条  審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)
第六条  審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第七条  審議会の庶務は、防衛庁管理局装備企画課において処理する。

(雑則)
第八条  この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

   附 則

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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