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防衛調達審議会令
(平成十二年六月七日政令第二百六十二号)
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
防衛調達審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。
(委員の任命)
第二条
委員は、学識経験のある者のうちから、防衛庁長官が任命する。
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第五条
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第六条
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第七条
審議会の庶務は、防衛庁管理局装備企画課において処理する。
(雑則)
第八条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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