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文部科学省定員規則
(平成十三年一月六日文部科学省令第十七号)
最終改正:平成一五年四月一日文部科学省令第三十号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、
文部科学省定員規則を次のように定める。
(本省及び文化庁の定員)
第一条
文部科学省の本省及び文化庁の定員は、次の表のとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
一三四、九一四人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一三二、九三四人は、国立学校の職員の定員とする。 |
文化庁 |
二三四人 |
|
合計 |
一三五、一四八人 |
|
(本省及び文化庁の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び地方支分部局別の定員)
第二条
本省の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び地方支分部局別の定員並びに文化庁の各内部部局、各施設等機関及び特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は文化庁の定員の範囲内において、文部科学大臣が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(この本部令の効力)
2
この本部令は、その施行の日に、
文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)となるものとする。
(定員の機関別の特例)
3
第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
一三九、〇二三人 |
うち、一三四、六六三人は、国立学校の職員の定員とする。 |
附 則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第五十四号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(
文部科学省定員規則に定める定員の期間別の特例)
2
改正後の
文部科学省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の機関の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
備考 |
本省 |
平成十三年九月三十日までの間 |
一三八、〇四四人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一三六、〇七一人は、国立学校の職員の定員とする。 |
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
一三八、〇三八人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一三六、〇七一人は、国立学校の職員とする。 |
附 則 (平成一四年四月一日文部科学省令第二十三号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
2
この省令による改正後の第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
備考 |
本省 |
平成十四年九月三十日までの間 |
一三七、三九〇人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三五、三九九人は、国立学校の職員の定員とする。 |
平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
一三七、三七四人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一三五、三九七人は、国立学校の職員とする。 |
附 則 (平成一五年四月一日文部科学省令第三十号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
2
この省令による改正後の第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
備考 |
本省 |
平成十五年九月三十日までの間 |
一三六、六九一人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一三四、六八五人は、国立学校の職員の定員とする。 |
平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
一三六、三五九人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一三四、三七〇人は、国立学校の職員とする。 |
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