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文部科学省独立行政法人評価委員会令
(平成十二年六月七日政令第三百二十号)
最終改正:平成一五年一一月六日政令第四百六十八号
内閣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
文部科学省の独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2
委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条
委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2
臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(委員長)
第四条
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第五条
委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第十二条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
名称 |
独立行政法人 |
学校教育分科会 |
独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人メディア教育開発センター |
社会教育分科会 |
独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館 |
スポーツ・青少年分科会 |
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立青年の家、独立行政法人国立少年自然の家、独立行政法人日本スポーツ振興センター |
科学技術・学術分科会 |
独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人海洋研究開発機構 |
文化分科会 |
独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館、独立行政法人文化財研究所、独立行政法人日本芸術文化振興会 |
2
学校教育分科会は、前項に規定するもののほか、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第九条の規定により委員会の権限に属させられた事項を処理することとする。
3
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
4
分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
5
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
6
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7
委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(部会)
第六条
委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
委員会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(議事)
第七条
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
(資料の提出等の要求)
第八条
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第九条
委員会の庶務は、文部科学省大臣官房政策課において総括し、及び処理する。ただし、社会教育分科会に係るものについては文部科学省生涯学習政策局社会教育課において、スポーツ・青少年分科会に係るものについては文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課において、科学技術・学術分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局計画官において、文化分科会に係るものについては文化庁長官官房政策課において処理する。
(雑則)
第十条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月八日政令第五百七号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日政令第百七十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の表科学技術分科会の項中「、独立行政法人航空宇宙技術研究所」を削る改正規定は独立行政法人宇宙航空研究開発機構の成立の日から、第五条中第六項を第七項とし、第二項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に一項を加える改正規定は平成十五年十月一日から施行する。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律附則第四条第一項に係る事項の処理)
第二条
学校教育分科会は、改正後の
文部科学省独立行政法人評価委員会令第五条第一項及び第二項に規定するもののほか、この政令の施行の日から平成十五年九月三十日までの間、日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定により委員会の権限に属させられた事項を処理することができる。
附 則 (平成一五年一一月六日政令第四百六十八号)
この政令は、公布の日から施行する。
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