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臨時水俣病認定審査会令
(平成十二年六月七日政令第三百二号)
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
臨時水俣病認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2
審査会に、水俣病に係る医学に関する専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条
委員は、水俣病に係る医学に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。
2
専門委員は、当該専門の事項に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4
委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第四条
審査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第五条
審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第六条
審査会の庶務は、環境省総合環境政策局環境保健部企画課において処理する。
(雑則)
第七条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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