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奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
(昭和二十八年十二月二十四日政令第四百二号)
最終改正:昭和三九年八月二五日政令第二百七十七号
内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第二条、第三条及び第十条の規定に基き、この政令を制定する。
(地方自治法及び地方自治法施行令関係)
第一条
鹿児島県議会の議員の定数は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行後最初に行われる一般選挙までの間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十条第一項及び第三項の規定にかかわらず、六十三人とする。
第二条
法の施行の際における従前の市町村自治法(千九百五十三年立法第一号)第三十三条の規定による奄美群島内の市町村の議会の議員の定数は、法の施行後最初に行われる一般選挙までの間、地方自治法第九十一条第一項の規定による当該市町村の議会の議員の定数とみなす。
2
法の施行の際奄美群島内の市町村において現にその職にある議会の議員の数が前項の規定による定数をこえているときは、同項の規定にかかわらず、その数をもつて当該市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員を生じたときは、これに応じてその定数は、同項の規定による定数に至るまで減少するものとする。
第三条
奄美群島内の市町村の会計年度は、昭和二十八年度に限り、地方自治法第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、昭和二十八年七月一日に始まり、昭和二十九年三月三十一日に終るものとする。
第四条
琉球列島の国勢調査(千九百五十年琉球列島米国民政府布令第二十五号)に基き、昭和二十五年十二月一日現在で行われた奄美群島における人口調査及びその結果による人口(法の施行後政府が奄美群島において人口調査を行い、その結果が官報で公示された場合においては、その人口調査及びその結果による人口)は、法の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、地方自治法第二百五十四条(町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)第三十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規定の適用については、それぞれこれらに規定する国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査及び官報で公示されたその結果による人口とみなす。
第五条
前四条に定めるものの外、法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令で地方自治法及びこれに基く命令に相当するものによつてした手続その他の行為は、地方自治法及びこれに基く命令中の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。
(町村合併促進法関係)
第五条の2
第二条第一項の場合において、奄美群島内の市が他の町村の区域の全部をその区域に編入するときは、当該編入が鹿児島県知事が町村合併促進審議会の意見を聴き、地方自治法第八条の2第一項の規定によりする市町村の廃置分合に関する勧告に基くものである場合に限り、当該編入後の当該市の議会の議員の任期及び定数については、当該市を町村とみなして町村合併促進法第九条第一項の規定を適用するものとする。
(地方公務員法関係)
第六条
奄美群島内の市町村においては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、当分の間、公平委員会を置かないものとし、鹿児島県人事委員会が同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を処理するものとする。
2
前項に定めるものの外、奄美群島内の市町村及びその職員に対して地方公務員法を適用するについての経過措置は、同法附則第六項に規定する経過措置の例によるものとする。
(町村職員恩給組合法関係)
第七条
名瀬市は、当分の間、町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)の適用については、町村とみなす。
第八条
削除
第九条
削除
第十条
削除
第十一条
削除
第十二条
削除
第十三条
削除
(地方財政平衡交付金法関係)
第十四条
奄美群島内の市町村に対する地方財政平衡交付金(以下「交付金」という。)の額は、昭和二十八年に限り、地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)第八条の規定にかかわらず、法の施行の日現在により算定する。
2
前項の交付金は、特別交付金として交付するものとし、その額は、地方財政平衡交付金法第十条から第十五条までに規定する方法に準じて総理府令で定める方法によつて算定するものとする。
3
昭和二十八年度に限り、鹿児島県に対しては、地方財政平衡交付金法第十五条第一項の規定による外、奄美群島の復帰に伴う特別の財政需要を考慮して特別交付金を交付することができる。
4
昭和二十八年度分の特別交付金の総額は、地方財政平衡交付金法第六条第三項の規定にかかわらず、同条同項の額に前二項の規定によつて算定した額を加えた額とする。
(地方税関係)
第十五条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及びこれに基く命令の規定中附加価値税、市町村民税及び固定資産税に係る部分以外の部分は、昭和二十九年四月一日から、奄美群島に施行する。但し、特別徴収に係る電気ガス税については、昭和二十九年四月一日以後に収納すべき料金に係る分から、その他の部分は昭和二十九年度分の地方税から適用する。
第十六条
地方税法及びこれに基く命令の規定中道府県民税、事業税、不動産取得税、道府県たばこ消費税、市町村民税、固定資産税及び市町村たばこ消費税に係る部分は、昭和二十九年五月十五日から奄美群島に施行する。但し、道府県民税及び市町村民税中法人税割に関する規定並びに事業税中法人の行う事業に対して課する事業税に関する規定は昭和二十九年一月一日以後に開始する事業年度分から、その他の年税である地方税に関する規定は昭和二十九年度分から適用する。
(道府県民税の所得割の経過措置)
第十七条
奄美群島においては、昭和二十九年度分の道府県民税の所得割に限り、地方税法中左の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第二十三条第一号 |
一 所得税額 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。当該年度の初日の属する年の前年の所得について適用されたものをいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。)の規定によつて納付すべき所得税額(特別減税国債法(昭和二十八年法律第百七十八号)第二条の規定によつて軽減された所得税額を含む。)をいい、租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二条の2第一項の規定によつて徴収される所得税額、所得税法第五十五条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法同条第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第五十六条の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第五十七条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同法同条第二項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同法同条第三項の規定によつて徴収される無申告加算税額、同法同条第四項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額、同法第五十七条の2第一項の規定によつて徴収される重加算税額、同法同条第二項の規定によつて徴収される重加算税額、同法同条第三項の規定によつて徴収される重加算税額及び同法同条第四項の規定によつて徴収される重加算税額並びに国税徴収法第九条第三項の規定によつて徴収する延滞加算税額を含まないものとする。 |
一 所得税額 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第十八条の規定によつて納付すべき昭和二十八年分の所得税額をいい、同令第四条第一項の規定によつて昭和二十八年十二月三十一日まで法律としての効力を有する所得税法(千九百五十二年立法第四十四号。以下道府県民税、事業税及び市町村民税において「奄美群島所得税法」という。)第六十九条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法同条第五項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第七十条第一項の規定によつてあわせて納付すべき利子税額、同法第七十一条第一項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同法同条第二項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額並びに同法に基く規則によつて徴収される過少申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額を含まないものとする。 |
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第三十七条 |
第二百九十二条第四号本文 |
第二百九十二条第四号 |
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第三十九条 |
当該年度の初日の属する年の一月一日 |
昭和二十九年四月一日 |
(個人の事業税の課税標準の算定の方法の経過措置)
第十八条
奄美群島においては、昭和二十九年度分の個人の行う事業に対して課する事業税に限り、地方税法中左の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第七十二条の17第一項 |
この法律又は政令で特別の定をする場合を除く外、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第九条第三号及び第四号 |
昭和二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間の所得税の課税標準である所得につき適用される奄美群島所得税法第八条第一項第三号及び第四号に規定する不動産所得及び事業所得又は昭和二十九年一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき所得税法第九条第一項第三号及び第四号 |
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第七十二条の50第一項 |
当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第七十二条の17第一項においてその計算の例によるものとされる所得税法第九条第三号及び第四号 |
昭和二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間の所得税の課税標準である所得のうち第七十二条の17第一項においてその計算の例によるものとされる奄美群島所得税法第八条第一項第三号及び第四号 |
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第七十二条の55 |
当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち所得税法第九条第三号及び第四号 |
昭和二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間の所得税の課税標準である所得のうち奄美群島所得税法第八条第一項第三号及び第四号 |
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第七十二条の59 |
法人税法若しくは所得税法 |
法人税法、奄美群島所得税法若しくは所得税法 |
(市町村民税の所得割の経過措置)
第十九条
奄美群島においては、昭和二十九年度分の市町村民税の所得割に限り、地方税法中左の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第二百九十二条第一号 |
一 総所得金額 所得税法第九条第一項の規定によつて計算した総所得金額及び退職所得の金額の合計額をいう。 |
一 総所得金額 奄美群島所得税法第八条第一項の規定によつて計算した総所得金額及び退職所得の金額の合計額をいう。この場合において、同法同条同項に定められている金額は、当該金額一円につき三円の割合で換算した金額とする。 |
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第二百九十二条第二号 |
所得税法第九条第一項第五号 |
奄美群島所得税法第八条第一項第五号 |
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第二百九十二条第四号 |
四 課税総所得金額 総所得金額から所得税法第十一条の3から同法第十二条までの各条の規定による控除をした金額をいう。但し、市町村は、財政上特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、総所得金額から所得税法第十二条の規定による控除のみをした金額とすることができる。 |
四 課税総所得金額 総所得金額から奄美群島所得税法第十八条、第十九条、第二十条及び第二十四条の規定による控除をした金額をいう。この場合において、同法の規定に定められている金額は、当該金額一円につき三円の割合で換算した金額とする。 |
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第二百九十二条第五号 |
五 所得税額 所得税法の規定によつて納付すべき所得税額(特別減税国債法第二条の規定によつて軽減された所得税額を含む。)をいい、租税特別措置法第二条の2第一項の規定によつて徴収される所得税額、所得税法第五十五条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第五十六条の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第五十七条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第三項の規定によつて徴収される無申告加算税額、同条第四項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額、同法第五十七条の2第一項の規定によつて徴収される重加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される重加算税額、同条第三項の規定によつて徴収される重加算税額、同条第四項の規定によつて徴収される重加算税額及び国税徴収法第九条第三項の規定によつて徴収する延滞加算税額を含まないものとする。 |
五 所得税額 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第十八条の規定によつて納付すべき昭和二十八年分の所得税額をいい、奄美群島所得税法第六十九条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法同条第五項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第七十条第一項の規定によつてあわせて納付すべき利子税額、同法第七十一条第一項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同法同条第二項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額並びに同法に基く規則によつて徴収される過少申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額を含まないものとする。 |
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第二百九十二条第七号 |
三万五千円 |
一万五千円 |
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第二百九十二条第十三号 |
所得税額若しくは課税総所得金額又は課税総所得金額から所得税額を控除した金額(以下「所得税額等」と総称する。) |
所得税額 |
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第二百九十七条 |
所得税額等 |
所得税額 |
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所得税法 |
奄美群島所得税法 |
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第三百三条 |
毎年三月三十一日 |
昭和二十九年五月三十一日 |
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一月一日 |
昭和二十九年四月一日 |
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第三百四条 |
所得税法第二十七条第一項及び第二項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて提出することができる申告書を提出した場合又はその総所得金額、課税総所得金額若しくは所得税額について所得税法第四十六条第七項の規定によつて更正若しくは決定の通知を受け、若しくは同法第四十八条第五項若しくは同法第四十九条第六項の規定によつて決定の通知を受けた場合においては、第三百十五条及び第三百十六条の規定を適用して市町村民税を課していた場合を除き、その申告書を提出し、又はその通知 |
その総所得金額、課税総所得金額又は所得税額について奄美群島所得税法第六十一条第六項の規定によつて更正若しくは決定の通知を受け、又は同法第六十五条第四項若しくは第六十六条第五項の規定によつて決定の通知を受けた場合においては、その通知 |
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第三百七条 |
一月一日 |
昭和二十九年四月一日 |
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二月末日 |
昭和二十九年五月三十一日 |
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第三百十条 |
所得税法第六十二条第一項 |
奄美群島所得税法第七十七条第一項 |
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第三百十一条第三項 |
官報に公示された最近の人口 |
奄美群島の復帰に伴う自治庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百二号)第四条の規定によつて官報に公示された国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口とみなされる人口 |
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第三百十二条第二号 |
所得税法第十一条の2第一項後段 |
奄美群島所得税法第十七条 |
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第三百十三条第一項 |
第二百九十二条第四号本文 |
第二百九十二条第四号 |
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第三百十八条 |
当該年度の初日の属する年の一月一日 |
昭和二十九年四月一日 |
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第三百二十条 |
六月、八月、十月及び一月中 |
昭和二十九年七月、九月、十一月及び昭和三十年一月中 |
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六月中 |
昭和二十九年七月中 |
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第三百二十一条の4第一項 |
同年五月三十一日 |
昭和二十九年六月三十日 |
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第三百二十一条の5第一項 |
五月三十一日 |
昭和二十九年六月三十日 |
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六月から翌年三月まで |
昭和二十九年七月から昭和三十年四月まで |
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第三百二十一条の5第三項 |
四月二日から五月三十一日 |
昭和二十九年四月二日から同年六月三十日 |
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七月十日 |
昭和二十九年八月十日 |
(市町村民税に関する規定の適用除外)
第二十条
奄美群島においては、地方税法第三百十三条第二項から第四項まで、第三百十五条から第三百十七条まで及び地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)附則第二十四項の規定は、昭和二十九年度分の市町村民税については、適用しない。
(昭和二十九年度分の市町村民税の納税義務者に関する特例)
第二十一条
昭和二十九年四月一日において奄美群島内の市町村に住所を有する個人であつても、その者が昭和二十九年一月二日から同年四月一日までの間に奄美群島外の本邦の市町村から住所を移したものであるときは、奄美群島内の市町村は、その者に対しては、昭和二十九年度分の市町村民税を課することができない。
2
奄美群島内の市町村に住所を有していた個人で昭和二十九年一月二日から同年四月一日までの間に奄美群島外の本邦の市町村に住所を有することとなつたものに対しては、その者が昭和二十九年四月一日に奄美群島内の市町村に住所を有するものとみなして、その住所のあつた市町村において昭和二十九年度分の市町村民税を課するものとする。
(固定資産税の納期等の経過措置)
第二十二条
奄美群島においては、昭和二十九年度分の固定資産税に限り、地方税法中左の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第三百六十二条 |
四月、七月、十二月及び二月中 |
昭和二十九年八月、十月、十二月及び昭和三十年二月中 |
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第三百八十三条 |
毎年一月一日 |
昭和二十九年一月一日 |
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一月三十一日 |
昭和二十九年五月三十一日 |
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第三百八十九条第一項 |
毎年一月一日 |
昭和二十九年一月一日 |
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毎年二月末日 |
昭和二十九年七月三十一日 |
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第三百九十一条第一項 |
毎年二月末日 |
昭和二十九年七月三十一日 |
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第三百九十四条 |
毎年一月一日 |
昭和二十九年一月一日 |
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一月三十一日 |
昭和二十九年五月三十一日 |
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第四百八条第二項 |
固定資産評価員は、前項の実地調査の結果(第七十三条の21第三項の通知に係る固定資産にあつては、当該固定資産について改築、損かいその他特別の事情があるため当該通知に係る価格により難い場合を除く外、当該通知に係る価格)に基いて、毎年一月一日現在 |
市町村長は、昭和二十九年一月一日現在 |
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第四百十条第一項 |
第四百八条第三項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基いて毎年一月一日現在における固定資産の価格を二月末日まで |
第四百八条第二項の規定により評価をした場合においては、これに基いて昭和二十九年一月一日現在における固定資産の価格を同年七月三十一日まで |
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第四百十条第二項 |
固定資産評価員に新たな評価をさせ、 |
新たに評価をし、 |
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第四百十八条 |
毎年四月中 |
昭和二十九年十月中 |
(固定資産税に関する規定の適用除外)
第二十三条
奄美群島においては、地方税法第四百四条から第四百七条まで、第四百八条第一項及び第三項、第四百十五条並びに第四百二十三条から第四百三十五条までの規定は、昭和二十九年度分の固定資産税については、適用しない。
第二十四条
削除
(協同組合等に対する地方税法の規定の適用の経過措置)
第二十五条
奄美群島における昭和二十九年度分の地方税に係る地方税法の規定の適用については、同法中道府県民税、事業税、市町村民税及び固定資産税に係る部分が同地域に施行される際現に同地域に存する左の各号に掲げる組合又は連合会は、それぞれ当該各号に掲げる金庫、組合又は連合会とみなす。
一
旧市街地信用組合法(昭和十八年法律第四十五号)の規定による組合
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の規定による信用金庫又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による信用協同組合
二
琉球協同組合法(千九百五十一年米国民政府布令第四十五号)の規定による協同組合又は協同組合連合会
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による組合又は連合会
三
森林法(千九百五十三年立法第四十六号)の規定による森林協同組合
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の規定による組合又は連合会
四
旧産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)又は商工協同組合に関する法令の規定による産業組合又は商工協同組合
中小企業等協同組合法の規定による組合
附 則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二九年三月三一日政令第四十五号)
1
この政令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2
奄美群島において昭和二十九年三月三十一日までに課した、又は課すべきであつた市町村税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二九年五月一五日政令第九十九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月三一日政令第二百二十六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第百号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年八月二五日政令第二百七十七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に三条を加える改正規定(第十八条の2を加える部分に限る。)、第二十条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の改正規定、第百四十一条の2の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第五項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第二項及び第六項」に改める部分に限る。)及び第百四十五条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第八項(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第五条第四項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十条第一項及び第六十三条第二項の改正規定並びに第百四十五条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第六条を改める部分中「第五十九条」を「第五十八条」に改める部分に限る。)及び附則第十一項(新市町村建設促進法施行令(昭和三十一年政令第二百二十三号)第十七条第一項を改める部分に限る。)の規定は昭和三十九年十二月一日から、第百四十六条の改正規定及び附則第十項の規定は次の総選挙から施行する。
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