規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二十三条第一号 | 一 所得税額 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。当該年度の初日の属する年の前年の所得について適用されたものをいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。)の規定によつて納付すべき所得税額(特別減税国債法(昭和二十八年法律第百七十八号)第二条の規定によつて軽減された所得税額を含む。)をいい、租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二条の2第一項の規定によつて徴収される所得税額、所得税法第五十五条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法同条第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第五十六条の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第五十七条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同法同条第二項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同法同条第三項の規定によつて徴収される無申告加算税額、同法同条第四項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額、同法第五十七条の2第一項の規定によつて徴収される重加算税額、同法同条第二項の規定によつて徴収される重加算税額、同法同条第三項の規定によつて徴収される重加算税額及び同法同条第四項の規定によつて徴収される重加算税額並びに国税徴収法第九条第三項の規定によつて徴収する延滞加算税額を含まないものとする。 | 一 所得税額 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第十八条の規定によつて納付すべき昭和二十八年分の所得税額をいい、同令第四条第一項の規定によつて昭和二十八年十二月三十一日まで法律としての効力を有する所得税法(千九百五十二年立法第四十四号。以下道府県民税、事業税及び市町村民税において「奄美群島所得税法」という。)第六十九条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法同条第五項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第七十条第一項の規定によつてあわせて納付すべき利子税額、同法第七十一条第一項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同法同条第二項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額並びに同法に基く規則によつて徴収される過少申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額を含まないものとする。 |
第三十七条 | 第二百九十二条第四号本文 | 第二百九十二条第四号 |
第三十九条 | 当該年度の初日の属する年の一月一日 | 昭和二十九年四月一日 |
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第七十二条の17第一項 | この法律又は政令で特別の定をする場合を除く外、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第九条第三号及び第四号 | 昭和二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間の所得税の課税標準である所得につき適用される奄美群島所得税法第八条第一項第三号及び第四号に規定する不動産所得及び事業所得又は昭和二十九年一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき所得税法第九条第一項第三号及び第四号 |
第七十二条の50第一項 | 当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第七十二条の17第一項においてその計算の例によるものとされる所得税法第九条第三号及び第四号 | 昭和二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間の所得税の課税標準である所得のうち第七十二条の17第一項においてその計算の例によるものとされる奄美群島所得税法第八条第一項第三号及び第四号 |
第七十二条の55 | 当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち所得税法第九条第三号及び第四号 | 昭和二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間の所得税の課税標準である所得のうち奄美群島所得税法第八条第一項第三号及び第四号 |
第七十二条の59 | 法人税法若しくは所得税法 | 法人税法、奄美群島所得税法若しくは所得税法 |
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二百九十二条第一号 | 一 総所得金額 所得税法第九条第一項の規定によつて計算した総所得金額及び退職所得の金額の合計額をいう。 | 一 総所得金額 奄美群島所得税法第八条第一項の規定によつて計算した総所得金額及び退職所得の金額の合計額をいう。この場合において、同法同条同項に定められている金額は、当該金額一円につき三円の割合で換算した金額とする。 |
第二百九十二条第二号 | 所得税法第九条第一項第五号 | 奄美群島所得税法第八条第一項第五号 |
第二百九十二条第四号 | 四 課税総所得金額 総所得金額から所得税法第十一条の3から同法第十二条までの各条の規定による控除をした金額をいう。但し、市町村は、財政上特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、総所得金額から所得税法第十二条の規定による控除のみをした金額とすることができる。 | 四 課税総所得金額 総所得金額から奄美群島所得税法第十八条、第十九条、第二十条及び第二十四条の規定による控除をした金額をいう。この場合において、同法の規定に定められている金額は、当該金額一円につき三円の割合で換算した金額とする。 |
第二百九十二条第五号 | 五 所得税額 所得税法の規定によつて納付すべき所得税額(特別減税国債法第二条の規定によつて軽減された所得税額を含む。)をいい、租税特別措置法第二条の2第一項の規定によつて徴収される所得税額、所得税法第五十五条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第五十六条の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第五十七条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第三項の規定によつて徴収される無申告加算税額、同条第四項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額、同法第五十七条の2第一項の規定によつて徴収される重加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される重加算税額、同条第三項の規定によつて徴収される重加算税額、同条第四項の規定によつて徴収される重加算税額及び国税徴収法第九条第三項の規定によつて徴収する延滞加算税額を含まないものとする。 | 五 所得税額 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第十八条の規定によつて納付すべき昭和二十八年分の所得税額をいい、奄美群島所得税法第六十九条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法同条第五項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第七十条第一項の規定によつてあわせて納付すべき利子税額、同法第七十一条第一項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同法同条第二項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額並びに同法に基く規則によつて徴収される過少申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額を含まないものとする。 |
第二百九十二条第七号 | 三万五千円 | 一万五千円 |
第二百九十二条第十三号 | 所得税額若しくは課税総所得金額又は課税総所得金額から所得税額を控除した金額(以下「所得税額等」と総称する。) | 所得税額 |
第二百九十七条 | 所得税額等 | 所得税額 |
所得税法 | 奄美群島所得税法 | |
第三百三条 | 毎年三月三十一日 | 昭和二十九年五月三十一日 |
一月一日 | 昭和二十九年四月一日 | |
第三百四条 | 所得税法第二十七条第一項及び第二項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて提出することができる申告書を提出した場合又はその総所得金額、課税総所得金額若しくは所得税額について所得税法第四十六条第七項の規定によつて更正若しくは決定の通知を受け、若しくは同法第四十八条第五項若しくは同法第四十九条第六項の規定によつて決定の通知を受けた場合においては、第三百十五条及び第三百十六条の規定を適用して市町村民税を課していた場合を除き、その申告書を提出し、又はその通知 | その総所得金額、課税総所得金額又は所得税額について奄美群島所得税法第六十一条第六項の規定によつて更正若しくは決定の通知を受け、又は同法第六十五条第四項若しくは第六十六条第五項の規定によつて決定の通知を受けた場合においては、その通知 |
第三百七条 | 一月一日 | 昭和二十九年四月一日 |
二月末日 | 昭和二十九年五月三十一日 | |
第三百十条 | 所得税法第六十二条第一項 | 奄美群島所得税法第七十七条第一項 |
第三百十一条第三項 | 官報に公示された最近の人口 | 奄美群島の復帰に伴う自治庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和二十八年政令第四百二号)第四条の規定によつて官報に公示された国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口とみなされる人口 |
第三百十二条第二号 | 所得税法第十一条の2第一項後段 | 奄美群島所得税法第十七条 |
第三百十三条第一項 | 第二百九十二条第四号本文 | 第二百九十二条第四号 |
第三百十八条 | 当該年度の初日の属する年の一月一日 | 昭和二十九年四月一日 |
第三百二十条 | 六月、八月、十月及び一月中 | 昭和二十九年七月、九月、十一月及び昭和三十年一月中 |
六月中 | 昭和二十九年七月中 | |
第三百二十一条の4第一項 | 同年五月三十一日 | 昭和二十九年六月三十日 |
第三百二十一条の5第一項 | 五月三十一日 | 昭和二十九年六月三十日 |
六月から翌年三月まで | 昭和二十九年七月から昭和三十年四月まで | |
第三百二十一条の5第三項 | 四月二日から五月三十一日 | 昭和二十九年四月二日から同年六月三十日 |
七月十日 | 昭和二十九年八月十日 |
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三百六十二条 | 四月、七月、十二月及び二月中 | 昭和二十九年八月、十月、十二月及び昭和三十年二月中 |
第三百八十三条 | 毎年一月一日 | 昭和二十九年一月一日 |
一月三十一日 | 昭和二十九年五月三十一日 | |
第三百八十九条第一項 | 毎年一月一日 | 昭和二十九年一月一日 |
毎年二月末日 | 昭和二十九年七月三十一日 | |
第三百九十一条第一項 | 毎年二月末日 | 昭和二十九年七月三十一日 |
第三百九十四条 | 毎年一月一日 | 昭和二十九年一月一日 |
一月三十一日 | 昭和二十九年五月三十一日 | |
第四百八条第二項 | 固定資産評価員は、前項の実地調査の結果(第七十三条の21第三項の通知に係る固定資産にあつては、当該固定資産について改築、損かいその他特別の事情があるため当該通知に係る価格により難い場合を除く外、当該通知に係る価格)に基いて、毎年一月一日現在 | 市町村長は、昭和二十九年一月一日現在 |
第四百十条第一項 | 第四百八条第三項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基いて毎年一月一日現在における固定資産の価格を二月末日まで | 第四百八条第二項の規定により評価をした場合においては、これに基いて昭和二十九年一月一日現在における固定資産の価格を同年七月三十一日まで |
第四百十条第二項 | 固定資産評価員に新たな評価をさせ、 | 新たに評価をし、 |
第四百十八条 | 毎年四月中 | 昭和二十九年十月中 |
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二九年三月三一日政令第四十五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月三一日政令第二百二十六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第百号)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年八月二五日政令第二百七十七号) 抄