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小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

(昭和四十三年六月二十四日政令第二百十一号)

最終改正:昭和四三年一一月二八日政令第三百二十五号


 内閣は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第八条第五号及び第六号の規定に基づき、この政令を制定する。

(地方自治法等の適用の特例)
第一条  当分の間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項に規定する行政機関のうち法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないものとされているものが処理すべき小笠原諸島(小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第一条の小笠原諸島をいう。以下同じ。)に係る事務で東京都知事が指定するものは、これらの事務に係る法令の規定にかかわらず、小笠原諸島に置かれる地方自治法第百五十五条第一項の支庁又は地方事務所において処理することができる。

(個人の都民税及び市町村民税に関する特例)
第二条  法の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の一月一日に小笠原諸島に住所を有していた者に対しては、昭和四十三年度分の個人の都民税及び市町村民税並びに昭和四十三年中に支払われるべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条の5第一項及び第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割をいう。)は、課さないものとする。

(個人の都民税及び市町村民税に関する経過措置)
第三条  法の施行の際小笠原諸島に住所を有している者に対して昭和四十四年度から昭和四十六年度までの各年度分の個人の都民税及び市町村民税の所得割を課する場合における地方税法第三十六条第一項及び第三百十四条の4の規定の適用については、施行日前に生じた変動所得の金額は、なかつたものとみなす。

(法人等の都民税及び市町村民税に関する経過措置)
第四条  法の施行の際小笠原諸島に事務所、事業所又は寮等を有する人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行なうものを除く。)をいう。)に係る地方税法第五十二条第三項及び第三百十二条第四項の規定の適用については、施行日において当該事務所、事業所又は寮等が新設されたものとみなす。

(法人の事業税に関する経過措置)
第五条  次の各号に掲げるものの施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税に関する地方税法及びこれに基づく政令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 地方税法が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに内国法人(同法第七十二条の15に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)に該当することとなつたもの 施行日において内国法人に該当することとなつたものとし、同日において当該事業年度が開始したものとみなす。
 地方税法が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第十条の2に規定する場所を有する外国法人(同法第十五条の3第二項に規定する外国法人をいう。)に該当することとなつたもの 施行日において当該場所を有することとなつたものとみなす。

(個人の事業税に関する規定の適用)
第六条  小笠原諸島においては、地方税法及びこれに基づく政令の規定中個人の事業税に係る部分は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用する。この場合において、法の施行の際個人が行なつている事業は、施行日に開始されたものとみなす。

(不動産取得税に関する特例)
第七条  法第十一条の規定に基づく国有地の交換による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(自動車税に関する経過措置)
第八条  法の施行の際小笠原諸島において自動車を所有する者に対する地方税法第百五十条第一項の規定の適用については、施行日に納税義務が発生したものとみなす。

(固定資産税に関する規定の適用)
第九条  小笠原諸島においては、地方税法及びこれに基づく政令の規定中固定資産税に係る部分は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用する。

(固定資産税に関する規定の適用除外)
第十条  小笠原諸島においては、地方税法第三百四十九条の4、第三百四十九条の5、第三百六十四条第三項から第六項まで、第三百六十四条の2、第四百四条から第四百八条まで、第四百九条第四項、第四百十五条、第四百十七条第一項後段、第四百十九条第三項及び第四項、第四百二十三条から第四百三十五条まで並びに第五章第二節の規定は、昭和四十四年度分の固定資産税については、適用しない。

(軽自動車税に関する経過措置)
第十一条  法の施行の際小笠原諸島において地方税法第四百四十五条の2第一項に規定する軽自動車、小型特殊自動車又は二輪の小型自動車を所有する者に対する同項の規定の適用については、施行日に同項の納税義務が発生したものとみなす。

(自動車取得税に関する経過措置)
第十二条  昭和四十三年度に限り、地方税法第六百九十九条の32第一項の規定は、小笠原村については、適用しない。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第十三条  小笠原村においては、昭和四十三年度分の国民健康保険税に限り、その標準課税総額は、地方税法第七百三条の3第二項の規定により算定した額の二分の一に相当する額とする。
 前項の標準課税総額は、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額によるものとし、これらの標準課税総額に対する標準割合は、自治省令で定めるところによるものとする。

第十四条  小笠原村においては、地方税法第七百三条の4の規定は、昭和四十三年度分の国民健康保険税については、適用しない。

(地方税に関する経過措置の委任)
第十五条  第二条から前条までに規定するもののほか、固定資産税に関する地方税法の規定を小笠原諸島において適用する場合における技術的読替えその他小笠原諸島の復帰に伴う同法及び地方税法施行令の規定の適用について必要な経過措置は、自治省令で定める。

(市町村交付金等及び市町村納付金等に関する規定の適用)
第十六条  小笠原諸島においては、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)及びこれに基づく政令の規定は、昭和四十四年度分の市町村交付金及び都道府県交付金(以下「市町村交付金等」という。)並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「市町村納付金等」という。)から適用する。

(市町村交付金等及び市町村納付金等に関する規定の適用除外)
第十七条  小笠原諸島においては、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条、第五条の2、第十一条第二項及び第十六条の規定は、昭和四十四年度分の市町村交付金等及び市町村納付金等については、適用しない。

(市町村交付金等及び市町村納付金等に関する経過措置)
第十八条  小笠原諸島においては、昭和四十四年度分の市町村交付金等及び市町村納付金等に限り、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項及び第二項、第六条並びに第七条中「三月三十一日」とあるのは、「六月二十六日」と読み替えるものとする。

(地方交付税法の適用の特例)
第十九条  昭和四十三年度に限り、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定中普通交付税に係る部分は、小笠原村については、適用しない。
 小笠原村に対して交付すべき昭和四十三年度分の特別交付税の額は、地方交付税法第八条の規定にかかわらず、施行日現在により、算定するものとする。

(消防法の適用の特例)
第二十条  法の施行の際小笠原諸島に設置されている消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の3に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所、貯蔵所又は取扱所(次項において「取扱所等」という。)については、同法第十条から第十三条までの規定は、施行日から三月を経過する日までの間は、適用しない。
 取扱所等の所有者、管理者又は占有者が自治省令で定めるところにより前項の期間内に東京都知事に届け出た場合における消防法第十一条第一項及び第三項の規定の適用については、その者は、これらの規定による許可及び完成検査を受けて当該取扱所等を使用しているものとみなすものとし、当該届出に係る取扱所等については、前項の期間の末日の翌日から九月を経過する日までの間は、同法第十二条及び第十三条の規定は、適用しない。

   附 則

 この政令は、法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年一一月二八日政令第三百二十五号)

 この政令は、公布の日から施行する。


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