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環境省関係構造改革特別区域法施行規則
(平成十五年三月三十一日環境省令第十二号)
最終改正:平成一五年九月三〇日環境省令第二十五号
構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)を実施するため、
環境省関係構造改革特別区域法施行規則
を次のように定める。
1
地方公共団体が、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)別表第十二号の国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業を実施するときは、当該事業についての環境省関係研究交流促進法施行規則(平成十二年総理府令第百号)第二条及び第三条の規定の適用については、同令第二条第一項中「令第九条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第一項」と、「環境大臣」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第三項に基づき当該認定に係る事務を行う環境調査研修所所長」と、同条第二項中「環境大臣」とあるのは「環境調査研修所所長」と、「令第九条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第一項」と、第三条第一項中「令第十条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第六条の規定により読み替えて適用される令第十条第一項」と、「環境大臣」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第四項に基づき当該認定に係る事務を行う環境調査研修所所長」と、同条第二項中「環境大臣」とあるのは「環境調査研修所所長」と、「令第十条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第一項」とする。
2
前項の場合において、環境省関係研究交流促進法施行規則第二条又は第三条の申請書又は認定書の様式は、それぞれ様式第一から様式第四までのとおりとする。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日環境省令第十六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日環境省令第二十五号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
様式第1 (第2項関係)
様式第2 (第2項関係)
様式第3 (第2項関係)
様式第4 (第2項関係)
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