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環境省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令

(平成十五年三月三十一日環境省令第十三号)


 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項、第四条第九項及び第十項並びに別表第十六号の規定に基づき、 環境省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。

(自然公園法施行規則の特例)
第一条  地方公共団体(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する地方公共団体をいう。)が、その設定する構造改革特別区域(法第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。)内の自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条に規定する国立公園又は国定公園において、地域の活性化に資するために自然を活用した催し(以下「自然活用型催し」という。)の実施を促進する必要があると認めて、自然活用型催しの実施に当たり当該地方公共団体が風致の維持に十分配慮し、又は当該地方公共団体が自然活用型催しを実施する者に対し風致の維持に十分配慮するよう指導すること及び自然活用型催しに伴う行為について当該地方公共団体が原状回復を行い、又は当該地方公共団体が当該行為を行った者に対し原状回復を行うよう指導することを定めた構造改革特別区域計画について、法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国立公園又は国定公園において行う自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第十二条各号又は第十五条各号に掲げる行為のほか、当該国立公園又は国定公園において実施される自然活用型催しに伴う行為であって次の各号のいずれにも該当するものについては、同法第十三条第三項及び第六項から第八項まで又は第二十六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
 一時的に行われるものであって、自然活用型催しの終了後遅滞なく、原状回復が行われるものであること。
 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において行われるものであること。
 風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないものであること。
 自然活用型催しの名称、開催場所及び開催期間並びに当該自然活用型催しに伴う行為の概要について、あらかじめ、国立公園にあっては環境大臣に、国定公園にあっては都道府県知事に通知されたものであること。

(事業)
第二条  法別表第十六号の主務省令で定める事業のうち環境省令で定めるものは、別表に掲げる事業とする。

   附 則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

別表 (第二条関係)

事業の名称 関係条項
国立・国定公園における自然を活用した催しの容易化事業 第一条



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