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経済産業省関係構造改革特別区域法施行規則


(平成十五年三月二十八日経済産業省令第三十八号)

最終改正:平成一五年八月二九日経済産業省令第九十七号


 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十四条第五項、第二十五条及び第三十八条の規定に基づき、 経済産業省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。

(大規模小売店舗の新設に関する届出等に係る大規模小売店舗立地法施行規則の特例)
第一条  都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市を含む。以下同じ。)が、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第三十二条第一項の構造改革特別区域に係る構造改革特別区域計画について、同法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域に係る大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第五条第一項及び第六条第二項の規定による届出(同法附則第五条第四項の規定により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる同法附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。)に係る同法第五条第二項の経済産業省令で定める事項は、大規模小売店舗立地法施行規則(平成十一年通商産業省令第六十二号)第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項とする。

(大規模小売店舗立地法の特例に係る構造改革特別区域計画の案の公告の方法)
第二条  法第三十二条第五項の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。

(アルコール事業法の特例に係る酒類の原料として不正に使用されるおそれのないアルコールの要件)
第三条  法第三十三条に規定する酒類の原料として不正に使用されるおそれのないものとして経済産業省令で定める要件は、製造工程においてアルコールと別表上欄に掲げる化学物質のいずれかが混和装置により混和され、かつ、当該製造工程において製造されたアルコールの数量(当該混和された化学物質の数量を控除した数量をいう。以下同じ。)一キロリットルにつき当該化学物質が、別表の上欄に掲げる化学物質の種類に応じて、それぞれ同表下欄に掲げる数量以上含有することとする。

   附 則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二九日経済産業省令第九十七号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

別表

化学物質の種類 製造されたアルコールの数量一キロリットルにつき含有すべき化学物質の数量
メタノール(日本工業規格K一五〇一「メタノール」に規定するものをいう。) 二十五キログラム
ベンゼン(日本工業規格K二四三五「ベンゼン」に規定するものをいう。) 五キログラム
トルエン(日本工業規格K二四三五「トルエン」に規定するものをいう。) 七・五キログラム
メチルエチルケトン(日本工業規格K一五二四「メチルエチルケトン」に規定するものをいう。) 十キログラム
イソプロピルアルコール(日本工業規格K一五二二「イソプロピルアルコール」に規定するものをいう。) 三十五キログラム



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