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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
(平成十五年三月二十八日経済産業省令第三十九号)
最終改正:平成一五年九月二二日経済産業省令第百三号
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項、第四条第九項及び第十項並びに別表第十六号の規定に基づき、
経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。
(電気事業以外の電気を供給する事業に関する特例)
第一条
地方公共団体(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、その設定する構造改革特別区域において、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第九号に規定する電気事業以外の電気を供給する事業(以下この条において単に「電気を供給する事業」という。)を行う必要があると認めて、法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る構造改革特別区域内において電気を供給する事業を行う者とその供給の相手方との関係が次の各号のいずれかに該当する場合は、電気事業法第十七条第二項第一号の経済産業省令で定める密接な関係とする。
一
取引等により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれること。
二
共同して組合を設立し、かつ、当該組合が長期にわたり継続して発電設備を保有し又は維持管理することが見込まれること。
(小規模燃料電池発電設備に係る一般用電気工作物の特例)
第二条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす燃料電池発電設備(非常用発電設備を除く。以下この条において「小規模燃料電池発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模燃料電池発電設備は、電気事業法第三十八条第一項第三号の経済産業省令で定めるものとみなす。
一
固体高分子型のもの
二
出力が十キロワット未満のもの
三
同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)に設置する他の小規模燃料電池発電設備、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十八条第四項各号に定める設備及び次条に規定する小規模ガスタービン発電設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が二十キロワット以上とならないもの
四
電気事業法施行規則第四十八条第三項の電圧以下の電気を発電するものであって、その発電に係る電気を電気事業法施行規則第四十八条第二項の電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気事業法第二条第一項第十四号の電気工作物と電気的に接続されていないもの
2
前項の認定の申請に係る法第四条第一項の構造改革特別区域計画には、法第四条第二項第四号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の表の第三種電気主任技術者免状の項の学歴又は資格の欄に掲げる学歴又は資格及び実務の経験の欄に掲げる実務の経験に相当する学歴又は資格及び実務の経験を有する者による認定に係る小規模燃料電池発電設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関する事項
二
保安上必要な措置として、認定に係る小規模燃料電池発電設備について、電気事業法施行規則第五十条第一項第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる事項に相当する事項
(小規模ガスタービン発電設備に係る一般用電気工作物の特例)
第三条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たすガスタービンを原動力とする火力発電設備(非常用発電設備を除く。以下この条において「小規模ガスタービン発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模ガスタービン発電設備は、電気事業法第三十八条第一項第三号の経済産業省令で定めるものとみなす。
一
出力が三十キロワット未満のもの
二
最高使用圧力が千キロパスカル未満のもの
三
最高使用温度が千四百度未満のもの
四
発電機と一体のものとして一の筐体に納められているもの
五
ガスタービンの損壊事故が発生した場合においても、破片が当該設備の外部に飛散しない構造を有するもの
六
同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)に設置する発電設備と電気的に接続されていないもの
七
電気事業法施行規則第四十八条第三項の電圧以下の電気を発電するものであって、その発電に係る電気を電気事業法施行規則第四十八条第二項の電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気事業法第二条第一項第十四号の電気工作物と電気的に接続されていないもの
八
公衆が容易に触れないための措置がなされているもの
2
前条第二項の規定は、前項の認定の申請に係る法第四条第一項の構造改革特別区域計画について準用する。
(小規模燃料電池発電設備の燃料ガスの置換に係る発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の特例)
第四条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす燃料電池発電設備(非常用発電設備を除く。以下この条において「小規模燃料電池発電設備」という。)の燃料ガスの置換の必要がないものと認めて、法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模燃料電池発電設備については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第三十五条の規定は、適用しない。
一
固体高分子型のもの
二
出力が十キロワット未満のもの
三
燃料ガスを通ずる部分の燃料ガスが安全に排除される構造であるもの又は燃料ガスを通ずる部分に密封された燃料ガスの爆発に耐えられる構造であるもの
(ジメチルエーテル試験研究施設の変更工事手続に関する特例)
第五条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内のジメチルエーテルに係る試験研究施設において試験研究の実施の必要があると認めて、法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該施設の位置、構造又は設備の変更の工事であって処理能力の変更を伴わないものは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第十四条第一項ただし書又は第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事とみなす。
(水素ガススタンド等の設置における保安統括者等の選任に関する特例)
第六条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に水素ガススタンド(燃料電池自動車に固定した容器に水素(液化水素を含む。以下同じ。)を充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。以下同じ。)又はジメチルエーテルガススタンド(ジメチルエーテルを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該ジメチルエーテルを充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。)(以下「水素ガススタンド等」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第四号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る水素ガススタンド等により高圧ガスを製造する者については、第二号の保安の確保の方法による場合に限り、高圧ガス保安法第二十七条の2第一項第一号の経済産業省令で定める者とみなす。
一
当該水素ガススタンド等の仕様
二
当該水素ガススタンド等の保安の確保の方法
三
前号の保安の確保の方法が当該水素ガススタンド等が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料
四
当該水素ガススタンド等に係る技術上の基準
2
経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第九項の同意をするものとする。
(燃料電池自動車用水素ガス容器及びジメチルエーテル自動車燃料装置用容器の容器再検査に関する特例)
第七条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内の燃料電池自動車用水素ガス容器(燃料電池自動車の燃料電池に使用する水素を充てんするための容器をいう。以下同じ。)又はジメチルエーテル自動車燃料装置用容器(自動車の燃料装置用としてジメチルエーテルを充てんするための容器をいう。以下同じ。)の容器再検査について当該自動車に装置された状態で容器再検査を行う必要があると認めて、法第四条第二項第四号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る燃料電池自動車用水素ガス容器又はジメチルエーテル自動車燃料装置用容器に係る容器についての第二号の方法及び第三号の規格は、それぞれ、高圧ガス保安法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法及び同条第二項の経済産業省令で定める規格とみなす。
一
当該容器の仕様
二
当該容器再検査の方法
三
自動車に装置された状態で容器再検査を行っても健全性が確保されると認められる容器検査における容器の規格
四
当該容器について、自動車に装置された状態で容器再検査を行うことができるものである旨を明かにするために地方公共団体が講ずる措置
2
前項の容器再検査は、当該構造改革特別区域内において、同項の認定を受けた方法及び規格に基づき、容器を自動車に装置したままの状態で容器再検査を行うことができるものとして当該地方公共団体が認めた高圧ガス保安協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が行うものとする。ただし、当該地方公共団体が都道府県の場合にあっては、当該地方公共団体が容器再検査を行うことができる。
3
経済産業大臣は、第一項第一号から第三号までに規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第九項の同意をするものとする。
(ジメチルエーテル試験研究施設における防爆構造が困難な電気設備の設置に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)
第八条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内のジメチルエーテルに係る試験研究施設において試験研究の実施の必要があると認めて、法第四条第二項第四号の特定事業の内容として、次に掲げる事項を記載し、同条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る試験研究施設に係る電気設備については、第二号の保安の確保の方法による場合に限り、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六条第一項第二十六号又はコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第五条第一項第四十八号の規定は、適用しない。
一
当該試験研究施設の仕様
二
当該試験研究施設の保安の確保の方法
三
前号の保安の確保の方法により当該試験研究施設が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料
2
経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められる場合は、法第四条第九項の同意をするものとする。
(液化ガスの容器の充てんに係る容器保安規則の特例)
第九条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内において液化ガスの容器への当該液化ガスの充てんを行う必要があると認めて、法第四条第二項第四号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る容器に充てんする液化ガスの質量は、第三号の保安の確保の方法による場合に限り、容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二十二条に規定するCの値にかかわらず、第二号のCの値を用いて計算することができる。
一
当該容器の仕様
二
当該容器において用いることとするCの値
三
前号のCの値を用いて計算した質量以下の液化ガスを充てんする場合の当該容器の保安の確保の方法
四
前号の保安の確保の方法により当該容器が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料
五
当該容器において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料(当該容器が液化水素ガスを充てんするもの以外の場合に限る。)
六
当該容器について、第二号のCの値を用いて計算した質量以下の液化ガスを充てんすることができることを明らかにするために地方公共団体が講ずる措置
2
地方公共団体が前項の認定を受けたときは、輸送容器に前項第二号のCの値を用いて計算した質量以下の液化液化ガスの充てんを行うことができるものとして当該地方公共団体が認めた充てん所において、当該液化ガスの充てんを行うことができる。
3
経済産業大臣は、第一項第一号から第五号までに規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第九項の同意をするものとする。
(埋設されたジメチルエーテル貯蔵設備の保安距離に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)
第十条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内にジメチルエーテルを貯蔵する設備(以下「ジメチルエーテル貯蔵設備」という。)を地盤面下に埋設する必要があると認めて、法第四条第二項第四号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係るジメチルエーテル貯蔵設備については、第二号の保安の確保の方法による場合に限り、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号及びコンビナート等保安規則第五条第一項第二号の規定は、適用しない。
一
当該貯蔵設備の仕様
二
当該貯蔵設備の保安の確保の方法
三
前号の保安の確保の方法により当該貯蔵設備が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料
四
当該貯蔵設備に係る技術上の基準
2
経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全を有すると認められるときは、法第四条第九項の同意をするものとする。
(特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)
第十一条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に高圧ガス保安法第三十五条に規定する高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれのある製造のための施設(以下この条において「特定施設」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第四号に掲げる特定事業の内容として次の各号に掲げる事項を記載し、同条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る特定施設についての一般高圧ガス保安規則第七十九条第二項及びコンビナート等保安規則第三十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「一年(」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した当該施設の保安検査の期間(」とする。
一
当該特定施設の仕様
二
当該特定施設の保安検査の期間
三
当該特定施設の機能維持状況に関する記録及び文献その他の資料
四
当該特定施設において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料(当該特定施設に係る製造設備が水素ガススタンド等であるもの以外の場合に限る。)
2
経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全を有すると認められるときは、法第四条第九項の同意をするものとする。
(製造設備が水素ガススタンドである製造施設その他の可燃性ガス製造施設の保安距離に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)
第十二条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に製造設備が水素ガススタンドである製造施設その他の可燃性ガスの製造施設を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第四号に掲げる特定事業の内容として次の各号に掲げる事項を記載し、同条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る可燃性ガスの製造施設については、第四号の基準による場合に限り、液化石油ガス保安規則(昭和十一年通商産業省令第五十二号)第六条第一項第二号、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号又はコンビナート等保安規則第五条第一項第二号の規定は、適用しない。
一
当該製造施設の仕様
二
当該製造施設の保安の確保の方法
三
前号の保安の確保の方法により当該製造施設が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料
四
当該製造施設に係る技術上の基準
2
経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全を有すると認められるときは、法第四条第九項の同意をするものとする。
(可燃性ガスの圧縮における含有酸素量に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)
第十三条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内の可燃性ガス(アセチレン、エチレン及び水素を除く。以下この条において同じ。)の製造施設について、可燃性ガスを圧縮する必要があると認めて、法第四条第二項第四号に掲げる特定事業の内容として次の各号に掲げる事項を記載し、同法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、第三号の圧縮方法及び第四号の保安の確保の方法による場合に限り、当該認定に係る製造施設についての一般高圧ガス保安規則第六条第二項第一号ハ(イ)又はコンビナート等保安規則第五条第二項第一号ハ(イ)の規定の適用については、これらの規定中「四パーセント」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限」とする。
一
当該製造施設の仕様
二
当該製造施設において圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限
三
当該可燃性ガスの圧縮方法
四
当該製造施設の保安の確保の方法
五
前号の保安の確保の方法により当該製造施設が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料
2
経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全を有すると認められるときは、法第四条第九項の同意をするものとする。
(防液堤内外における配管の設置に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)
第十四条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内の可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽に設置された防液堤について、当該防液堤内外に配管(液化石油ガス保安規則第六条第一項第十一号、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第八号又はコンビナート等保安規則第五条第一項第三十六号に規定する当該貯槽に係るものを除く。以下同じ。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第四号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る配管については、第二号の配管の設置の仕方及び防液堤と配管との距離並びに第三号の保安の確保の方法による場合に限り、液化石油ガス保安規則第六条第一項第十一号、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第八号又はコンビナート等保安規則第五条第一項第三十六号の規定は、適用しない。
一
当該貯槽及び配管の仕様
二
当該配管の設置の仕方及び防液堤と配管との距離
三
当該防液堤内外に設備を設置しても安全性が確保される保安の確保の方法
四
前号の保安の確保の方法により当該貯槽及び配管が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料
2
経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第九項の同意をするものとする。
(高圧ガス設備の開放検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)
第十五条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内の高圧ガス設備について保安検査を行う必要があると認めて、法第四条第二項第四号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る高圧ガス設備についての液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表三第一項第十一号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定の適用については、これらの規定中「経済産業大臣が定める期間」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した高圧ガス設備の耐圧ガス試験の適用除外の期間」とする。
一
当該高圧ガス設備の仕様
二
当該高圧ガス設備の耐圧試験の適用除外の期間
三
当該高圧ガス設備の機能維持状況に関する記録及び文献その他の資料
2
経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全を有すると認められるときは、法第四条第九項の同意をするものとする。
(小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例)
第十六条
地方公共団体が、競輪場に隣接するその他の地域における特性により、文教上及び保健衛生上著しい支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環境と調和しているものとして、その設定する構造改革特別区域内において、小規模場外車券発売施設(自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第四条第一項に規定する競輪場外における車券の発売等の用に供する施設であって、当該施設の規模が経済産業大臣が告示で定める規模の上限の範囲内のもの。以下同じ。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第四号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模場外車券発売施設については、当該構造改革特別区域計画に記載されている次に掲げる事項及び経済産業大臣が告示で定める小規模場外車券発売施設が備えるべき事項に適合していることを当該地方公共団体が書面により確認した場合に限り、自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)第十五条に規定する基準を満たしたものとみなす。
一
当該小規模場外車券発売施設の規模の上限
二
当該小規模場外車券発売施設を設置できる区域の範囲
(研究開発用海水温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)
第十七条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす汽力(海水の熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所の発電設備であって研究開発の用に供するもの(以下この条において「研究開発用海水温度差発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る研究開発用海水温度差発電設備については、次項第二号の期間に限り、電気事業法施行規則第六十五条第一項第一号、第七十九条第一号及び第九十四条の規定は、適用しない。
一
出力が百キロワット未満のもの
二
電線路(当該研究開発用海水温度差発電設備が発電に係る電気を受電するための電線路を除く。)により当該研究開発用海水温度差発電設備を設置する構内以外の電気工作物と電気的に接続されていないもの
2
前項の認定の申請に係る法第四条第一項の構造改革特別区域計画には、法第四条第二項第四号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該研究開発用海水温度差発電設備を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
当該研究開発用海水温度差発電設備を用いて研究開発を実施する期間
三
当該研究開発用海水温度差発電設備を設置する位置
四
当該研究開発用海水温度差発電設備に係る熱媒体の種類
五
当該研究開発用海水温度差発電設備が電気事業法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合することを確認するために設置される次に掲げる分野の専門家により構成される委員会に関する事項
イ 機械工学
ロ 材料工学
ハ 電気工学
ニ 化学工学
六
保安上必要な措置として、当該認定に係る研究開発用海水温度差発電設備について、電気事業法施行規則第五十条第一項に掲げる事項に相当する事項
3
経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第九項の同意を行うものとする。
(海水等温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)
第十八条
地方公共団体が、公共の安全を確保するために支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす汽力(海水、温泉水等の熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所の発電設備(以下この条において「海水等温度差発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る海水等温度差発電設備についての電気事業法施行規則第九十四条の2第一項第三号の規定の適用については、当該規定中「二年」とあるのは、「構造改革特別区域法第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した時期」とする。
一
出力が五百キロワット未満のもの
二
最高使用圧力が千キロパスカル未満のもの
三
最高使用温度が二百度未満のもの
四
当該海水等温度差発電設備に係る熱媒体は変質しないものであって、可燃性、腐食性及び有毒性のないもの
2
前項の認定の申請に係る法第四条第一項の構造改革特別区域計画には、法第四条第二項第四号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該海水等温度差発電設備の仕様
二
当該海水等温度差発電設備に係る熱媒体の種類及び性質
三
当該海水等温度差発電設備における定期事業者検査を行う時期
四
前号の時期による定期事業者検査により、当該海水等温度差発電設備が電気事業法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合することを証明する次に掲げる事項に関する記録及び文献その他の資料
イ 当該海水等温度差発電設備の耐久性
ロ 当該海水等温度差発電設備に係る熱媒体の耐久性
ハ 当該海水等温度差発電設備に係る熱媒体による海水等温度差発電設備の耐腐食性
3
経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第九項の同意を行うものとする。
(特定製造事業所の境界線に対して有する距離に係るコンビナート等保安規則の特例)
第十九条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内にコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所において高圧ガスの製造施設を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第四号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る特定製造事業所における高圧ガスの製造施設については、第五号の基準による場合に限り、コンビナート等保安規則第五条第一項第八号の規定は、適用しない。
一
当該高圧ガスの製造施設の仕様
二
当該高圧ガスの製造施設の保安の確保の方法
三
前号の保安の確保の方法により当該高圧ガスの製造施設が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料
四
当該高圧ガスの製造施設において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料
五
当該高圧ガスの製造施設に係る技術上の基準
2
経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第九項の同意をするものとする。
(保安区画内の高圧ガス設備の外面から当該保安区画内に隣接する高圧ガス製造設備に対して有する距離に係るコンビナート等保安規則の特例)
第二十条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内にコンビナート等保安規則第二条第一項第十七号に規定する高圧ガス設備(配管を除き、当該高圧ガス設備と同一の製造施設に属する可燃性ガスのガス設備を含む。以下この条において単に「高圧ガス設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第四号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る高圧ガス設備については、第五号の基準による場合に限り、コンビナート等保安規則第五条第一項第十号の規定は、適用しない。
一
当該高圧ガス設備の仕様
二
当該高圧ガス設備の保安の確保の方法
三
前号の保安の確保の方法により当該高圧ガス設備が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料
四
当該高圧ガス設備において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料
五
当該高圧ガス設備に係る技術上の基準
2
経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第九項の同意をするものとする。
(特定製造事業所における試験研究施設の変更工事手続に関する特例)
第二十一条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内のコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所における試験研究施設において試験研究の実施の必要があると認めて、法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該施設の位置、構造又は設備の変更の工事であって処理能力の変更を伴わないものは、高圧ガス保安法第十四条第一項ただし書又は第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事とみなす。
(高圧ガス設備の技術上の基準に係る一般高圧ガス保安規則の特例)
第二十二条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に一般高圧ガス保安規則第二条第一項第十五号に規定する高圧ガス設備(以下この条において単に「高圧ガス設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第四号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る高圧ガス設備については、第五号の基準による場合に限り、一般高圧ガス保安規則第六条及び第八条の規定は、適用しない。
一
当該高圧ガス設備の仕様
二
当該高圧ガス設備の保安の確保の方法
三
前号の保安の確保の方法により当該高圧ガス設備が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料
四
当該高圧ガス設備において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料
五
当該高圧ガス設備に係る技術上の基準
2
経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第九項の同意をするものとする。
(法別表第二十四号に規定する経済産業省関係の特定事業)
第二十三条
法別表第二十四号の主務省令で定める事業であって、経済産業省関係の特定事業(法第二条第二項に規定する特定事業をいう。)に関する省令で定める事業は、別表に掲げる事業とする。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日経済産業省令第九十六号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二二日経済産業省令第百三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
別表 (第二十三条関係)
番号 |
事業の名称 |
関係条項 |
一 |
資本関係等によらない密接な関係による電力の特定供給事業 |
第一条 |
二 |
一般用電気工作物への位置付けによる家庭用燃料電池発電設備導入事業 |
第二条 |
三 |
一般用電気工作物への位置付けによる小規模ガスタービン発電設備導入事業 |
第三条 |
四 |
不活性ガスを使用しない家庭用燃料電池発電設備導入事業 |
第四条 |
五 |
ジメチルエーテル試験研究施設の変更工事手続簡素化事業 |
第五条 |
六 |
保安統括者等の選任を要しない水素ガススタンド等設置事業 |
第六条 |
七 |
燃料電池自動車等に搭載された状態での燃料装置用容器の再検査事業 |
第七条 |
八 |
ジメチルエーテル試験研究施設における防爆構造を要しない電気設備設置事業 |
第八条 |
九 |
液化ガスの容器における充てん率変更事業 |
第九条 |
十 |
埋設されたジメチルエーテル貯蔵設備の保安距離変更事業 |
第十条 |
十一 |
特定施設における保安検査期間変更事業 |
第十一条 |
十二 |
水素ガススタンド等の可燃性ガス製造施設の保安距離変更事業 |
第十二条 |
十三 |
可燃性ガスの圧縮における含有酸素量変更事業 |
第十三条 |
十四 |
防液堤内外における配管設置基準変更事業 |
第十四条 |
十五 |
高圧ガス設備の開放検査期間変更事業 |
第十五条 |
十六 |
小規模場外車券発売施設事業 |
第十六条 |
十七 |
研究開発用海水温度差発電設備の法定検査手続不要化事業 |
第十七条 |
十八 |
海水等温度差発電設備の定期事業者検査時期変更事業 |
第十八条 |
十九 |
特定製造事業所の境界線までの距離変更事業 |
第十九条 |
二十 |
高圧ガス設備に係る隣接する保安区画内にある高圧ガス製造設備までの距離変更事業 |
第二十条 |
二十一 |
特定製造事業所における試験研究施設の変更工事手続簡素化事業 |
第二十一条 |
二十二 |
高圧ガス設備の技術上の基準変更事業 |
第二十二条 |
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