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厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則


(平成十五年三月二十七日厚生労働省令第五十八号)

最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第百七十八号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日厚生労働省令第百七十八号(一部未施行)
 

 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十八条第一項、第二十条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定に基づき、 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。

(職業安定法施行規則を適用する場合の読替え等)
第一条  構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第十五条第一項の規定による無料の職業紹介事業に関する職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)の規定の適用については、同令第二十五条の2第四項中「法第三十三条の2第七項」とあるのは「構造改革特別区域法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の2第七項」と、同条第五項中「法第三十三条の2第一項」とあるのは「構造改革特別区域法第十五条第一項」と、同条第六項中「法第三十三条の2第一項」とあるのは「構造改革特別区域法第十五条第一項」と、「「第三十二条の13」とあるのは「「法第三十二条の13」と、「第三十三条の2第七項」とあるのは「構造改革特別区域法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の2第七項」と、同令三十五条第二項中「、専修学校」とあるのは「、専修学校、教育施設」と、同令第三十七条第一項第二号中「法第三十三条の2第一項」とあるのは「構造改革特別区域法第十五条第一項」と、「同条第七項」とあるのは「同法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の2第七項」と、「法第三十三条の2第七項」とあるのは「構造改革特別区域法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の2第七項」と、同条第二項中「法第三十三条の2第八項」とあるのは「構造改革特別区域法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の2第八項」とする。
 職業安定法施行規則第十七条の3の規定は、法第十五条第二項の規定において職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十八条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同令第十七条の3第一項中「学生又は生徒」とあるのは「学生」と、「学校」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十五条第一項に規定する教育施設(以下「教育施設」という。)」と、同条第二項中「学校」とあるのは「教育施設」と、同項第三号中「学生又は生徒」とあるのは「学生」と読み替えるものとする。

(特別養護老人ホームの設置認可の申請)
第二条  法第二十六条第一項の規定による認可を受けようとする選定事業者である法人(法第二十六条第一項に規定する選定事業者である法人をいう。)は、老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第二条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の22第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
 前項の申請書には、老人福祉法施行規則第三条第二項各号に掲げる書類及び法第二十六条第二項各号に掲げる基準によって当該申請を審査するために都道府県知事が必要と認める書類を添えなければならない。

(社会保険労務士の認定要件)
第三条  法第二十八条第一項各号列記以外の部分の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条に規定する事務を行うための事務所を設けてから三年以上経過していること。
 社会保険労務士法第二十五条に規定する懲戒処分を受けたことがないこと。

(法第二十八条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態)
第四条  法第二十八条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態は、認定を受けようとする構造改革特別区域における求職者の数に対する求人の数の比率、求人の充足率(求人の数に占める求職者が当該求人を充足した数の割合をいう。)、就職者の数又は就業者の数その他の最近の雇用の状況に関する指標が他の地域における当該指標に比較して低位にあることにより、当該構造改革特別区域が法第二十八条第一項第一号に規定する状況にあると認められ、かつ、当該状況の急激な変化が認められない状態とする。

(厚生労働省関係研究交流促進法施行規則を適用する場合の読替え等)
第五条  地方公共団体が、法別表第二十号の国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業を実施するときは、当該事業についての厚生労働省関係研究交流促進法施行規則(平成十二年厚生省・労働省令第九号)第四条及び第五条の規定の適用については、同令第四条の見出し中「令第九条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第一項」と、同条第一項中「令第九条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第一項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第三項に基づき当該認定に係る事務を行う同表第一の一の項第三号から第六号まで及び同表の二の項第一号から第四号までに掲げる機関の長」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「令別表第一の一の項第三号から第六号まで及び同表の二の項第一号から第四号までに掲げる機関の長」と、「令第九条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第一項」と、第五条の見出し中「令第十条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第一項」と、同条第一項中「令第十条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第一項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第三項に基づき当該認定に係る事務を行う令別表第一の一の項第三号から第六号まで及び同表の二の項第一号から第四号までに掲げる機関の長」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「令別表第一の一の項第三号から第六号まで及び同表の二の項第一号から第四号までに掲げる機関の長」と、「令第十条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第一項」とする。
 前項の場合において、厚生労働省関係研究交流促進法施行規則様式第一から第四までは、次のとおりとする。
様式第1(第4条第1項関係)
様式第2(第4条第2項関係)
様式第3(第5条第1項関係)
様式第4(第5条第2項関係)

   附 則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第百三十一号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第百七十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。



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