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厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令

(平成十五年八月二十九日厚生労働省令第百三十二号)


 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項、第四条第九項及び第十項並びに別表第二十四号の規定に基づき、 厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。

(救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準等の特例)
第一条  地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における別表第一の上欄に掲げる施設又は事業所であって、木造かつ平屋建てのものについて、次の各号のいずれかの要件を満たしていることその他火災の際の当該施設又は事業所の入所者又は利用者に係る必要な安全性が確保されていることを認めて法第四条第八項の内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る施設又は事業所については、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用又は調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造とすること。
 避難口の増設、搬送が容易に行えるのに十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造とし、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること又は配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能であること。
 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制整備等により、円滑な消火活動が可能であること。
 地方公共団体は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、火災予防及び消火活動に関し専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

(法別表第二十四号による厚生労働省令で定める事業)
第二条  法別表第二十四号の主務省令で定める事業のうち、厚生労働省令で定める事業は、別表第二に掲げる事業とする。

   附 則

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

別表第一 (第一条関係)

施設又は事業所 規定
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設及び更生施設 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第十条第一項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の4に規定する養護老人ホーム 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第十一条第一項
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所、第百四十条の4第一項に規定する小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所又は第百四十条の16に規定する一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所 それぞれ、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百二十四条第一項、第百四十条の4第一項又は第百四十条の16(建物の構造に係る部分に限る。)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百七十七条第一項
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第四条第一号
老人福祉法第二十条の5に規定する特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第十一条第一項、第三十五条第一項又は第四十六条(建物の構造に係る部分に限る。)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の2第一項に規定する精神障害者社会復帰施設 精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)第三条第二項
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設 婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準(平成十四年厚生労働省令第四十九号)第十条第一項
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉センター(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第六十五条に規定する障害者更生センターを除く。)を除く。) 身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第三条第二項
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条第一項に規定する知的障害者援護施設 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号)第三条第二項


別表第二 (第二条関係)

番号 事業の名称 関係条項
耐火建築物及び準耐火建築物の要件の適用除外による社会福祉施設等設置事業 第一条



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