この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
別表第一 (第一条関係)
施設又は事業所 | 規定 |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設及び更生施設 | 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第十条第一項(第十八条第三項において準用する場合を含む。) |
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の4に規定する養護老人ホーム | 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第十一条第一項 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所、第百四十条の4第一項に規定する小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所又は第百四十条の16に規定する一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所 | それぞれ、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百二十四条第一項、第百四十条の4第一項又は第百四十条の16(建物の構造に係る部分に限る。) |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百七十七条第一項 |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設 | 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第四条第一号 |
老人福祉法第二十条の5に規定する特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第十一条第一項、第三十五条第一項又は第四十六条(建物の構造に係る部分に限る。) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の2第一項に規定する精神障害者社会復帰施設 | 精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)第三条第二項 |
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設 | 婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準(平成十四年厚生労働省令第四十九号)第十条第一項 |
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉センター(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第六十五条に規定する障害者更生センターを除く。)を除く。) | 身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第三条第二項 |
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条第一項に規定する知的障害者援護施設 | 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号)第三条第二項 |
番号 | 事業の名称 | 関係条項 |
一 | 耐火建築物及び準耐火建築物の要件の適用除外による社会福祉施設等設置事業 | 第一条 |