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国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則


(平成十五年四月一日国土交通省令第四十四号)

最終改正:平成一五年九月九日国土交通省令第九十号


 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十八条の規定に基づき、並びに同法及び構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)を実施するため、 国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。

(法第十九条第一項の国土交通省令で定める港湾施設)
第一条  構造改革特別区域法(以下「法」という。)第十九条第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次の各号に掲げる施設とする。
 荷さばき施設
 野積場
 駐車場
 旅客施設
 前各号の施設の機能を確保するための護岸
 船舶のための給水施設及び給油施設
 港湾管理事務所
 当該岸壁その他の係留施設及び前各号の施設の敷地
 移動式施設

(特定埠頭運営効率化推進事業)
第二条  法第十九条第一項の国土交通省令で定める特定埠頭運営効率化推進事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
 コンテナ船により運送されるコンテナ貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であって、当該コンテナ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
 ロールオン・ロールオフ船により運送される貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であって、当該ロールオン・ロールオフ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
 自動車航送船により運送される自動車又は旅客を取り扱う特定埠頭を運営する事業であって、当該自動車航送船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する駐車場又は旅客施設の一体的な運営を含むもの

(港湾管理者の認定に係る申請手続)
第三条  法第十九条第一項の港湾管理者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記様式第一による申請書を港湾管理者に提出するものとする。
 特定埠頭運営効率化推進事業(以下「事業」という。)の名称
 事業の内容
 貸付けを希望する特定埠頭の総体の位置並びに当該特定埠頭を構成する港湾施設の種類、数、規模及び構造
 事業の実施が当該港湾に適切な経済的社会的効果を及ぼすものであることその他当該港湾の効率的な運営に特に資するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
 事業の実施時期
 資金計画
 その他必要な事項
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 貸付けを希望する特定埠頭の総体の位置を表示した縮尺五万分の一以上の平面図及び当該特定埠頭を構成する港湾施設の位置を表示した縮尺一万分の一以上の平面図
 当該認定を受けようとする者の概要を記載した書類
 事業の遂行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
 その他必要な書類

(法第十九条第一項の国土交通省令で定める要件)
第四条  法第十九条第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 港湾計画に適合するものであること。
 事業が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであり、かつ、当該港湾の適正な運営の確保の見地から支障がないと認められること。
 事業を適正かつ確実に遂行するために適切なものであること。
 事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(法第十九条第五項の公正な手続を確保するための措置)
第五条  港湾管理者は、第三条第一項に規定する認定に係る申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で公告し、当該申請書(公表することが不適切であると港湾管理者が認める事項を除く。以下同じ。)を当該公告の日から一週間以上の期間公衆の縦覧に供しなければならない。
 当該申請をした者の氏名又は名称
 第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事項の概要
 縦覧期間及び縦覧場所
 意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先
 前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
 前項の規定による公告があったときは、当該港湾の適正な運営の確保の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までの間に、当該申請書について、港湾管理者に意見書を提出することができる。

(認定の公表)
第六条  港湾管理者は、第三条第一項に規定する認定をしたときは、速やかに、次に掲げる事項を公表しなければならない。
 当該認定を受けた者(以下「事業者」という。)の氏名又は名称
 第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事項の概要
 前条第一項に規定する申請書の縦覧及び同条第二項に規定する意見書の処理の経過
 当該事業者の認定理由
 前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項

(特定埠頭貸付契約の内容)
第七条  港湾管理者は、法第十九条第一項の規定により事業者に特定埠頭を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を当該貸付契約の内容としなければならない。
 港湾管理者は、法第十九条第一項に規定する内閣総理大臣の認定が取り消されたときは、当該貸付契約を解除するものとすること。
 港湾管理者は、事業者が第四条各号に掲げる要件を欠くに至ったと認めるとき、事業者が法令若しくは当該貸付契約に違反したと認めるとき又は事業の実施に関し不正の行為があったと認めるときは、当該貸付契約を解除することができること。
 港湾管理者は、事業の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、事業者に対し、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができ、事業者はこれに応じなければならないこと。
 事業者は、貸し付けられた特定埠頭に関し、これを第三者に転貸し、及びこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。
 事業者は、貸し付けられた特定埠頭上に自己の権原によって附属させた物に関し、これを担保として提供しようとするときは、港湾管理者の承諾を得なければならないこと。
 港湾管理者が、異常な滞船の解消その他緊急かつ公益上の必要により事業者以外の者の利用に供すべきことを事業者に指示した場合、事業者はその利用を受忍しなければならないこと。

(港湾計画の軽易な変更の特例)
第八条  第三条第一項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が法第十九条第一項の規定によりその実施を促進しようとする事業に係る港湾計画の変更についての港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第一条の2第五号の規定の適用については、同号中「含む。)」とあるのは、「含み、 国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則 (平成十五年国土交通省令第四十四号)第三条第一項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定によりその実施を促進しようとする特定埠頭運営効率化推進事業に係る特定埠頭を構成するものを除く。)」とする。

(研究交流促進法施行令の特例関係)
第九条  地方公共団体が、法別表第二十号の国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業を実施するときは、当該事業についての国土交通省関係研究交流促進法施行規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第六号)第四条及び第五条の規定の適用については、同規則第四条第一項中「令第九条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第一項」と、「国土交通大臣に」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第三項に基づき当該認定に係る事務を行う機関の長に」と、同条第二項中「国土交通大臣は」とあるのは「令別表第一の一の項第九号から第十二号まで、二の項第五号並びに三の項第一号及び第二号に掲げる機関の長は」と、「令第九条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第一項」と、第五条第一項中「令第十条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第一項」と、「国土交通大臣に」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第四項に基づき当該認定に係る事務を行う機関の長に」と、同条第二項中「国土交通大臣は」とあるのは「令別表第一の一の項第九号から第十二号まで、二の項第五号並びに三の項第一号及び第二号に掲げる機関の長は」と、「令第十条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第一項」とする。
 前項の場合において、国土交通省関係研究交流促進法施行規則様式第一から第四までは、それぞれ別記様式第二から第五までのとおりとする。

   附 則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月九日国土交通省令第九十号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。


別記様式第1(第3条第1項関係)
別記様式第2(第9条第2項関係)
別記様式第3(第9条第2項関係)
別記様式第4(第9条第2項関係)
別記様式第5(第9条第2項関係)

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