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国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
(平成十五年三月二十五日国土交通省令第三十三号)
最終改正:平成一五年九月九日国土交通省令第九十号
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項、第四条第九項及び第十項並びに別表第十六号の規定に基づき、
国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。
(道路運送車両法施行規則の特例)
第一条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内に本邦と外国との間を往来する自動車運送船(専ら自動車の運送の用に供される貨物船をいう。以下この条において同じ。)が発着する埠頭が存在し、かつ、当該構造改革特別区域内において主として自動車運送船から陸揚げされた自動車の駐車場、自動車整備工場その他関係施設への回送又は自動車運送船に積み込むための自動車の回送の用に供されている道路の区間における当該回送の効率化を図るために特に必要があると認め、構造改革特別区域法(以下「法」という。)第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該道路の区間における回送運行許可番号標については、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号。以下この条において「施行規則」という。)第二十六条の6第二項で準用する第十一条第三項第一号及び第五号様式備考(3)の規定は適用せず、施行規則第二十六条の6第二項で準用する第十一条第三項第二号中「厚さ及び硬度」とあるのは「厚さ」とし、施行規則第五号様式にかかわらず取付孔を設けないことができる。
2
前項に規定する施行規則の特例に関する措置の適用を受ける回送運行許可番号標の貸与を受けようとする者は、施行規則第二十六条の3第一項の申請書に同項各号に掲げる記載事項のほか、貸与を受けようとする当該回送運行許可番号標の有効期間ごとの数を記載しなければならない。
(事業)
第二条
法別表第二十四号の主務省令で定める事業のうち、国土交通省令で定める事業は別表に掲げる事業とする。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月九日国土交通省令第九十号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
別表 (第二条関係)
番号 |
事業の名称 |
関係条項 |
一 |
回送運行許可番号標の様式等緩和事業 |
第一条 |
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