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財務省関係構造改革特別区域法施行規則


(平成十五年六月六日財務省令第五十九号)


 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十四条第一項の規定に基づき、 財務省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。

 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十四条第一項に規定する財務省令で定める物品は、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷん若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒かすとする。
   附 則

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。


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