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市町村の合併の特例に関する法律

(昭和四十年三月二十九日法律第六号)

最終改正:平成一五年七月一六日法律第百八号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第百八号(未施行)
 

(趣旨)
第一条  この法律は、市町村行政の広域化の要請に対処し、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設に資するため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において「市町村の合併」とは、二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
 この法律において「合併市町村」とは、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。
 この法律において「合併関係市町村」とは、市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。

(合併協議会の設置)
第三条  市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の2第一項の規定により、合併市町村の建設に関する基本的な計画(以下「市町村建設計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。
 合併協議会の会長は、地方自治法第二百五十二条の3第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。
 合併協議会の委員は、地方自治法第二百五十二条の3第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員又は長その他の職員をもつて充てる。
 次条第十八項又は第四条の2第二十七項の規定により置かれる合併協議会には、前項に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の3第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、次条第一項又は第四条の2第一項の代表者を委員として加えることができる。
 合併協議会には、前二項に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の3第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。

(合併協議会設置の請求)
第四条  選挙権を有する者(市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)をいう。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、市町村の長に対し、当該市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる市町村(以下この条において「合併対象市町村」という。)の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。
 前項の規定による請求があつたときは、当該請求があつた市町村(以下この条において「合併請求市町村」という。)の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第二百五十二条の2第一項の協議(以下この条において「合併協議会設置協議」という。)について議会に付議するか否かの意見を求めなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、当該意見を求めた旨を合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
 合併対象市町村の長は、前項の意見を求められた日から九十日以内に、合併請求市町村の長に対し、合併協議会設置協議について議会に付議するか否かを回答しなければならない。
 合併請求市町村の長は、すべての合併対象市町村の長から前項の規定による回答を受理したときは、直ちに、その結果を合併対象市町村の長及び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
 前項のすべての回答が合併協議会設置協議について議会に付議する旨のものであつた場合には、合併請求市町村の長にあつては同項の規定による合併対象市町村の長への通知を発した日から六十日以内に、合併対象市町村の長にあつては同項の規定による通知を受けた日から六十日以内に、それぞれ議会を招集し、合併協議会設置協議について議会に付議しなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、その意見を付けなければならない。
 合併請求市町村の議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
 合併対象市町村の長は、第五項の規定による議会の審議の結果を合併請求市町村の長に速やかに通知しなければならない。
 合併請求市町村の長は、合併請求市町村における第五項の規定による議会の審議の結果及び前項の規定により通知を受けた合併対象市町村における議会の審議の結果を、合併対象市町村の長及び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
 第五項の規定による議会の審議により、合併協議会設置協議について、合併請求市町村の議会がこれを否決し、かつ、すべての合併対象市町村の議会がこれを可決した場合には、合併請求市町村の長は、合併請求市町村の議会が否決した日又はすべての合併対象市町村の長から第七項の規定による通知を受けた日のうちいずれか遅い日(以下この条において「基準日」という。)以後直ちに、基準日を合併対象市町村の長及び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
10  前項に規定する場合には、合併請求市町村の長は、基準日から十日以内に限り、選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合において、合併請求市町村の長は、当該請求を行つた日から三日以内に、その旨を合併対象市町村の長及び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
11  第九項に規定する場合において、基準日から十三日以内に前項後段の規定による公表がなかつたときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の六分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。
12  前項の規定による請求があつたときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第一項の代表者及び合併請求市町村の長に対し、これを通知しなければならない。
13  前項の規定により通知を受けた合併請求市町村の長は、直ちに、その旨を合併対象市町村の長に通知するとともに、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
14  第十項又は第十一項の規定による請求があつたときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。
15  合併請求市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による投票の結果が判明したときは、これを第一項の代表者(第十一項の規定による請求があつた場合には、第一項及び第十一項の代表者)及び合併請求市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
16  前項の規定により通知を受けた合併請求市町村の長は、その結果を合併対象市町村の長に通知するとともに、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
17  第十四項の規定による投票において、合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があつたときは、合併協議会設置協議について合併請求市町村の議会が可決したものとみなす。
18  合併請求市町村及びすべての合併対象市町村の議会が合併協議会設置協議について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、合併請求市町村及びすべての合併対象市町村は、合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。
19  前項の規定により合併協議会が置かれた場合には、合併請求市町村の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第一項の代表者(第十一項の規定による請求があつた場合には、第一項及び第十一項の代表者)に通知しなければならない。
20  合併請求市町村を包括する都道府県と合併対象市町村を包括する都道府県が異なる場合には、合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、第二項、第四項、第八項から第十項まで、第十三項及び第十六項の規定による報告を受けたときは、その内容を合併対象市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。

第四条の2  合併協議会を構成すべき関係市町村(以下この条において「同一請求関係市町村」という。)の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同一の内容であることを明らかにして、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、同一請求関係市町村の長に対し、当該同一請求関係市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる他の同一請求関係市町村の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。
 前項の規定による請求を行う場合には、すべての同一請求関係市町村の同項の代表者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、これらの者が代表者となるべき同項の規定による合併協議会の設置の請求が同一の内容であることについて、同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事の確認を得なければならない。
 第一項の規定による請求があつたときは、当該請求があつた同一請求関係市町村の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなければならない。
 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
 前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
 第四項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、当該通知を受けた日から六十日以内に、それぞれ議会を招集し、第一項の規定による請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第二百五十二条の2第一項の協議(以下この条において「同一請求に基づく合併協議会設置協議」という。)について、議会にその意見を付して付議しなければならない。
 同一請求関係市町村の議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
 同一請求関係市町村の長は、第六項の規定による議会の審議の結果を、速やかに、第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その結果及びすべての同一請求関係市町村の長から同項の規定による報告を受けた日(以下この条において「基準日」という。)をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
10  前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
11  第六項の規定による議会の審議により、その議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議について否決した同一請求関係市町村(以下この条において「合併協議会設置協議否決市町村」という。)の長は、基準日から十日以内に限り、選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合において、当該合併協議会設置協議否決市町村の長は、当該請求を行つた日から三日以内に、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該請求を行つた日から三日以内に到達するように、当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
12  合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、基準日の翌日から起算して十三日を経過した日以後速やかに、すべての合併協議会設置協議否決市町村に係る前項後段の規定による報告の有無をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
13  前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
14  第十二項の規定による通知がすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から第十一項後段の規定による報告があつた旨のものであつた場合には、合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
15  合併協議会設置協議否決市町村において、基準日から十三日以内に第十一項後段の規定による公表がなかつたときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の六分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。
16  前項の規定による請求があつたときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第一項の代表者及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に対し、これを通知しなければならない。
17  前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
18  合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、第十一項後段の規定による報告をしなかつたすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
19  前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者(第十五項の規定による請求があつた場合には、第一項及び第十五項の代表者)及び選挙管理委員会に通知するとともに、これを公表しなければならない。
20  第十八項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村以外の同一請求関係市町村の長は、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
21  第十四項又は第十九項の規定による通知があつたときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。
22  合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、前項の投票の結果が判明したときは、これを第一項の代表者(第十五項の規定による請求があつた場合には、第一項及び第十五項の代表者)及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
23  前項の規定により通知を受けた合併協議会設置協議否決市町村の長は、その結果を当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
24  合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その結果をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
25  前項の規定により通知を受けた同一請求関係市町村の長は、その結果を第一項の代表者(第十五項の規定による請求があつた場合には、第一項及び第十五項の代表者)に通知するとともに、これを公表しなければならない。
26  第二十一項の規定による投票において、同一請求に基づく合併協議会設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があつたときは、同一請求に基づく合併協議会設置協議について合併協議会設置協議否決市町村の議会が可決したものとみなす。
27  すべての同一請求関係市町村の議会が同一請求に基づく合併協議会設置協議について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、すべての同一請求関係市町村は、当該協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。
28  前項の規定により合併協議会が置かれた場合には、同一請求関係市町村の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第一項の代表者(第十五項の規定による請求があつた場合には、第一項及び第十五項の代表者)に通知しなければならない。
29  すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における措置その他第一項の規定による合併協議会の設置の請求に関し必要な事項は、政令で定める。
30  地方自治法第七十四条第五項の規定は、前条第一項若しくはこの条第一項の選挙権を有する者の総数の五十分の一の数又は前条第十一項若しくはこの条第十五項の選挙権を有する者の総数の六分の一の数について、同法第七十四条第六項から第八項まで、第七十四条の2第一項から第六項まで、第八項及び第十項から第十三項まで並びに第七十四条の3第一項から第三項までの規定は、前条第一項若しくは第十一項又はこの条第一項若しくは第十五項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、同法第七十四条の2第十項中「審査の申立てに対する裁決又は判決」とあるのは「判決」と、「当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所」とあるのは「当該裁判所」と、「裁決書又は判決書」とあるのは「判決書」と、同条第十一項中「争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は」とあるのは「訴訟の判決は、」と、同条第十二項中「第八項及び第九項」とあるのは「第八項」と、「当該決定又は裁決」とあるのは「当該決定」と、「地方裁判所又は高等裁判所」とあるのは「地方裁判所」と、同条第十三項中「第八項及び第九項」とあるのは「第八項」と読み替えるものとする。
31  民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第三章第二節の規定は、前項において準用する地方自治法第七十四条の3第三項の規定により市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定するため関係人の出頭及び証言を請求する場合について準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りではない。
32  政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定(罰則を含む。)は、前条第十四項又はこの条第二十一項の規定による投票について準用する。
33  前項の投票は、政令で定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。

(市町村建設計画の作成及び変更)
第五条  市町村建設計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
 合併市町村の建設の基本方針
 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
 公共的施設の統合整備に関する事項
 合併市町村の財政計画
 市町村建設計画は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものでなければならない。
 合併協議会は、市町村建設計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、合併関係市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。
 合併協議会は、前項の規定により市町村建設計画を作成し、又は変更したときは、直ちに、これを公表するとともに、総務大臣及び合併関係市町村を包括する都道府県の知事に送付しなければならない。
 総務大臣は、前項の規定により市町村建設計画の送付があつた場合においては、直ちに、これを国の関係行政機関の長に送付しなければならない。
 第四条第十八項又は前条第二十七項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合併協議会は、その設置の日から六月以内に、市町村建設計画の作成その他市町村の合併に関する協議の状況を、第四条第一項又は前条第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
 合併市町村は、その議会の議決を経て市町村建設計画を変更することができる。
 前項の場合においては、合併市町村の長は、あらかじめ、当該合併市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。
 第七項の規定により市町村建設計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第五条の4第一項に規定する地域審議会が置かれている場合においては、あらかじめ、当該地域審議会の意見を聴かなければならない。
10  第四項及び第五項の規定は、第七項の規定により合併市町村が市町村建設計画を変更した場合について準用する。

(市となるべき要件の特例)
第五条の2  次の各号に掲げる処分については、平成十七年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、地方自治法第八条第一項各号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の要件は、人口三万以上を有することとする。
 地方自治法第七条第一項の規定に基づき市を設置する処分のうち市町村の合併に係るもの(次条の規定に該当するものを除く。)
 地方自治法第八条第三項の規定に基づき町村を市とする処分のうち市町村の合併により他の市町村の区域の全部又は一部を編入する町村に係るもの(当該市町村の合併の日に市とするものに限る。)

第五条の3  地方自治法第七条第一項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、平成十七年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第八条第一項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であつても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。

(地域審議会)
第五条の4  合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であつた区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(以下「地域審議会」という。)を置くことができる。
 地域審議会を組織する構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
 前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
 合併市町村は、第二項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

(議会の議員の定数に関する特例)
第六条  新たに設置された合併市町村にあつては、地方自治法第九十一条第二項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、同項に規定する数の二倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の定数を定めることができる。ただし、議員がすべてなくなつたときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。
 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、地方自治法第九十一条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口(同法第二百五十四条に規定する人口によるものとする。第十条第二項を除き、以下同じ。)を当該編入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数(以下「旧定数」という。)に乗じて得た数(〇・五人未満の端数があるときはその端数は切り捨て、〇・五人以上一人未満の端数があるときはその端数は一人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村においてその数が〇・五人未満のときも一人とする。)の合計数を旧定数に加えた数(以下「編入合併特例定数」という。)をもつてその議会の議員の定数とすることができる。ただし、議員がすべてなくなつたときは、第五項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合を除き、その定数は、同法第九十一条の規定による定数に復帰するものとする。
 前項の場合においては、公職選挙法第十五条第六項及び第八項の規定にかかわらず、編入された合併関係市町村ごとにその編入された区域により選挙区が設けられるものとし、かつ、当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は、編入された合併関係市町村ごとに前項の規定により算定した数とする。
 第二項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第十八条第一項中「第十五条第六項」とあるのは「第十五条第六項若しくは 市町村の合併の特例に関する法律第六条第三項」と、同法第百十一条第三項中「地方自治法第九十一条第五項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第六条第二項」と、「当該条例施行の日」とあるのは「市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律第二条第一項の市町村の合併をいう。)の日」とする。
 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村が、第二項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合においては、地方自治法第九十一条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間についても、編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とすることができる。ただし、その任期の満了すべき日前に議員がすべてなくなつたときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。
 第三項の規定は、前項の場合について準用する。
 第五項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第十八条第一項中「第十五条第六項」とあるのは、「第十五条第六項若しくは 市町村の合併の特例に関する法律第六条第六項において準用する同条第三項」とする。
 第一項、第二項又は第五項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

(議会の議員の在任に関する特例)
第七条  市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第九十一条の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもつて当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなつたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし、第三項において準用する前条第五項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなつたときは、この限りでない。
 新たに設置された合併市町村にあつては、市町村の合併後二年を超えない範囲で当該協議で定める期間
 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間
 前項の規定は、前条第一項又は第二項の協議が成立した場合には適用しない。
 前条第五項から第七項までの規定は、市町村の合併に際し、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものが、第一項の規定により引き続き合併市町村の議会の議員として在任することとした場合について準用する。
 前条第八項の規定は、第一項又は前項において準用する同条第五項の協議について準用する。

(議会の議員の退職年金に関する特例)
第七条の2  市町村の合併の日の前日において合併関係市町村(当該市町村の合併が、市町村の区域の全部又は一部の編入を伴うものであつた場合においては、当該市町村の合併により編入された区域が当該市町村の合併前に属していた合併関係市町村に限る。)の議会の議員であつた者(同日において当該合併市町村の区域に住所を有していた者に限る。)のうち、当該市町村の合併がなかつたものとした場合における当該合併関係市町村の議会の議員の任期が満了すべき日(以下この項において「任期が満了すべき日」という。)前に退職し、かつ、その在職期間が十二年未満である者で、当該在職期間と当該退職した日の翌日から任期が満了すべき日までの期間とを合算した期間が十二年以上であるものは、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百六十一条第一項の規定の適用については、在職期間が十二年以上である者であるものとみなす。
 前項の規定の適用を受ける者に対する地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第四条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法第百六十一条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「百五十分の四十五」とあるのは、同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
在職期間が八年以上九年未満の者 百五十分の三十
在職期間が九年以上十年未満の者 百五十分の三十三
在職期間が十年以上十一年未満の者 百五十分の三十七
在職期間が十一年以上十二年未満の者 百五十分の四十一

(農業委員会の委員の任期等に関する特例)
第八条  市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、新たに設置された合併市町村にあつては八十を超えず十を下らない範囲で定めた数、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては四十を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた数を超えるときは、これらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。
 新たに設置された合併市町村にあつては、市町村の合併後一年を超えない範囲で当該協議で定める期間
 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、その編入をする合併関係市町村の農業委員会の委員の残任期間
 前項の場合においては、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第七条の規定にかかわらず、当該数をもつて当該合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、選挙による委員に欠員を生じ、又はこれらの委員がすべてなくなつたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定に基づく定数に至るまで減少するものとする。
 農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により合併市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置く場合又は同法第三十五条第一項の規定により地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)である合併市町村の区ごとに農業委員会を置く場合においては、農業委員会等に関する法律第三十四条の規定の適用がある場合を除いて、前二項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。この場合においては、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村の区域の一部を区域として新たに置かれる農業委員会に関しては、当該合併市町村は、新たに設置された合併市町村とみなす。
 第六条第八項の規定は、第一項の協議について準用する。

(職員の身分取扱い)
第九条  合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。
 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。

(一部事務組合等に関する特例)
第九条の2  市町村の合併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村(以下この項において「編入をする市町村」という。)に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第二百八十四条第二項又は第三項の規定により合併関係市町村以外の一の地方公共団体(以下この項において「他の地方公共団体」という。)と一部事務組合又は広域連合(これらのうち当該編入をする市町村の加入していないものに限る。)を組織しているものがある場合においては、当該一部事務組合又は当該広域連合は、すべての合併関係市町村及び当該他の地方公共団体の協議により、当該一部事務組合若しくは当該広域連合を組織する地方公共団体の数を減少し若しくは共同処理し若しくは処理する事務を変更し、又は当該一部事務組合若しくは当該広域連合の規約を変更して、市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とすることができる。この場合においては、同法第二百八十六条第一項本文又は第二百九十一条の3第一項本文の規定の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
 地方自治法第二百九十条又は第二百九十一条の3第二項、第五項及び第六項並びに第二百九十一条の11並びに第二百九十三条第一項の規定は、前項の場合について準用する。

(地方税に関する特例)
第十条  合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、又は市町村の合併により承継した財産の価格若しくは負債の額について合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたつて均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く五年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として課税をしないこと又は不均一の課税をすることができる。
 合併関係市町村のいずれもが市町村の合併が行われた日の前日において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の31第一項第一号イ及びロに掲げる市以外の市又は町村であり、かつ、その人口(同号ハに規定する人口をいう。以下この項において同じ。)が三十万未満である場合であつて、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が人口三十万以上の市であるときは、当該合併市町村に対する同号ハの規定による指定は、当該市町村の合併が行われた日から起算して五年を経過する日までの間は行わないものとする。ただし、当該合併市町村の人口が、当該市町村の合併が行われた日の前日における合併関係市町村の人口の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した人口以上となつた場合は、この限りでない。
 合併関係市町村のいずれかが市町村の合併が行われた日の前日において特定市町村(首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある指定都市及びその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にある指定都市以外の市町村をいう。以下この項において同じ。)である場合であつて、当該市町村の合併が行われた日において合併市町村が市であるときは、当該市町村の合併が行われた日の属する年(当該市町村の合併が行われた日が一月一日である場合にあつては、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の翌年の一月一日において特定市町村である市である合併市町村の区域内に所在する市街化区域農地(地方税法附則第十九条の2第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)で当該市町村の合併が行われた日の前日において合併関係市町村(特定市町村である市を除く。)の区域内に所在する市街化区域農地であつたもの(以下この項において「特例対象市街化区域農地」という。)に対して課する当該市町村の合併が行われた日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分(当該特例対象市街化区域農地が、一月一日において当該合併市町村以外の市町村の区域内に所在することとなつた場合にあつては、同日を賦課期日とする年度の前年度までの各年度分)の固定資産税又は都市計画税については、当該特例対象市街化区域農地を地方税法附則第二十九条の7第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地とみなして、同法の規定を適用する。

(地方交付税の額の算定の特例)
第十一条  国が地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところにより毎年度交付する地方交付税の額を算定する場合においては、合併市町村については、同法第十三条に定めるもののほか、市町村の合併に伴い臨時に増加する行政に要する経費の需要を基礎として、総務省令で定めるところにより、同法に定める基準財政需要額の測定単位の数値を補正するものとする。
 合併市町村に交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く十年度については、地方交付税法及びこれに基づく総務省令並びに前項に定めるところにより、合併関係市町村が当該年度の四月一日においてなお当該市町村の合併の前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定した額とし、その後五年度については、当該合算額に総務省令で定める率を乗じた額を下らないように算定した額とする。

(地方債の特例等)
第十一条の2  合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う次に掲げる事業又は基金の積立てのうち、当該市町村の合併に伴い特に必要と認められるものに要する経費(次項において「特定経費」という。)については、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く十年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
 合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため又は均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業
 合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備事業
 合併市町村における地域住民の連帯の強化又は合併関係市町村の区域であつた区域における地域振興等のために地方自治法第二百四十一条の規定により設けられる基金の積立て
 特定経費の財源に充てるために起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該合併市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が市町村建設計画を達成するために行う事業又は基金の積立てに要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道府県の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第十二条  削除

(災害復旧事業費の国庫負担等の特例)
第十三条  国は、合併市町村が市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く五年以内に生じた災害その他の事由に対する国の財政援助に関し市町村の合併により不利益を受ける結果となるような場合においては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)その他政令で定める法律及びこれに基づく命令の規定にかかわらず、当該市町村の合併が行われなかつたものとして当該合併市町村が不利益とならないように措置しなければならない。

(流域下水道に関する特例)
第十四条  市町村の合併により、当該市町村の合併前に下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の3第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を受けた事業計画に係る流域下水道(同法第二条第四号に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。)により下水を排除され、又は排除されることとなる区域の全部が合併市町村の区域の全部又は一部となる場合において、当該流域下水道を管理する都道府県(同法第二十五条の2第二項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあつては、同項の協議に係る都道府県)及びすべての合併関係市町村の協議が成立したときは、平成十七年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、当該市町村の合併が行われた日から移行日(当該市町村の合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において当該協議により定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間、当該事業計画(当該市町村の合併が行われた日から移行日までの間に同法第二十五条の3第四項において準用する同条第一項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)に係る下水道を流域下水道とみなして、同法の規定を適用する。
 前項に規定する都道府県及び合併市町村は、協議により、当該市町村の合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において移行日を変更することができる。
 第一項に規定する都道府県(下水道法第二十五条の2第二項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあつては、当該市町村)は、前二項の規定により移行日を定め、又は変更したときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

(都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例)
第十五条  市町村の合併により郡市の区域の変更を生ずる場合において、都道府県の議会の議員の選挙区に関して必要があるときは、都道府県は、公職選挙法第十五条第一項から第三項までの規定にかかわらず、条例の定めるところにより、市町村の合併が行われた日から次の一般選挙により選挙される当該都道府県の議会の議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によることとし、又は合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域(指定都市である合併市町村にあつては、指定都市であつた合併関係市町村以外の合併関係市町村の区域の全部又は一部を含むこととなる当該合併市町村の区の区域及びその区域の全部又は一部が当該区の区域に含まれることとなる合併関係市町村の区域が従前属していた郡市の区域。次項において同じ。)を合わせて一選挙区を設けることができる。
 前項の規定により合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域を合わせて一選挙区を設けた場合において、当該選挙区において選挙すべき都道府県の議会の議員の数は、公職選挙法第十五条第八項の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、それぞれ従前の選挙区が存続するものとみなして配分した都道府県の議会の議員の数の合計数とする。
 第一項の規定により従前の選挙区によることとした場合においては、公職選挙法第十八条第一項の規定にかかわらず、選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。

(国、都道府県等の協力等)
第十六条  国は、都道府県及び市町村に対し、自主的な市町村の合併を推進するため、必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
 国は、合併市町村の建設に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。
 国は、自主的な市町村の合併の推進に伴う地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する市議会議員共済会及び町村議会議員共済会の運営状況等を勘案し、その健全な運営を図るため必要な措置を講ずるものとする。
 都道府県は、市町村に対し、自主的な市町村の合併を推進するため、必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。
 都道府県は、市町村の合併をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
 都道府県は、合併市町村の建設に資するため、市町村建設計画を達成するための事業の実施その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
 公共的団体は、合併市町村の建設に資するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
 合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るように努めなければならない。

(合併協議会設置の勧告)
第十六条の2  都道府県知事は、地方自治法第二百五十二条の2第四項の規定により、関係のある市町村に対し、合併協議会を設けるべきことを勧告しようとするときは、あらかじめ、当該市町村の意見を聴かなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定により勧告したときは、その旨を公表しなければならない。

(特別区に関する特例)
第十七条  この法律中市に関する規定(第十条第二項、第十一条及び第十一条の2第二項の規定を除く。)は、特別区に適用する。この場合において、第六条第一項中「地方自治法第九十一条第二項」とあるのは「地方自治法第九十一条第二項及び第二百八十一条の6」と、「同項に」とあるのは「これらの規定に」と、「同条の」とあるのは「同法第九十一条及び第二百八十一条の6の」と、同条第二項中「地方自治法第九十一条」とあるのは「地方自治法第九十一条及び第二百八十一条の6」と、「同法第九十一条」とあるのは「同法第九十一条及び第二百八十一条の6」と、同条第五項及び第七条第一項中「地方自治法第九十一条」とあるのは「地方自治法第九十一条及び第二百八十一条の6」と、「同条の」とあるのは「これらの」とする。

(罰則)
第十八条  第四条第一項若しくは第四条の2第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名又は第四条第十一項若しくは第四条の2第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
 第四条第一項若しくは第四条の2第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名若しくは第四条第十一項若しくは第四条の2第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の合併協議会の設置の請求若しくは選挙人の投票の請求に必要な関係書類を抑留し、損ない若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 第四条第一項若しくは第四条の2第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名又は第四条第十一項若しくは第四条の2第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が身体の故障若しくは文盲により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、同条第三十項の規定により準用する地方自治法第七十四条第七項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により第四条第一項若しくは第四条の2第一項の規定による合併協議会の設置の請求者の署名簿又は第四条第十一項若しくは第四条の2第十五項の規定による選挙人の投票の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 第四条第一項若しくは第四条の2第一項の規定による合併協議会の設置の請求又は第四条第十一項若しくは第四条の2第十五項の規定による選挙人の投票の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。

第十九条  第四条の2第三十項の規定により準用する地方自治法第七十四条の3第三項の規定により出頭及び証言の請求を受けた関係人が、正当の理由がないのに、市町村の選挙管理委員会に出頭せず又は証言を拒んだときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
 第四条の2第三十一項において準用する民事訴訟法第二編第三章第二節の規定により宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三月以上五年以下の禁錮に処する。
 前項の罪を犯した者が市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定する前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(失効)
第二条  この法律(附則第四条第一項及び第二項、附則第五条第三項、附則第六条、附則第十二条並びに附則第十四条の規定を除く。)は、平成十七年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた市町村の合併については、同日後もなおその効力を有する。
 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(町村合併促進法等の廃止)
第三条  町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)、新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)及び市の合併の特例に関する法律(昭和三十七年法律第百十八号)は、廃止する。

(町村合併促進法の廃止に伴う経過措置)
第四条  旧町村合併促進法第二条第二項の合併町村(同法第三十五条第一項の規定により同法の規定が適用される市、同法第三十六条の規定により同法の規定が準用される町村及び同法第三十七条第一項の規定により同法の規定が準用される市を含む。以下「合併町村」という。)及び旧新市町村建設促進法第二十八条第四項(同法第二十九条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第二項において準用し、又は同法第二十九条の2第二項において適用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けた市町村(以下「旧町村合併促進法適用新市町村」という。)で、この法律の施行の日の前日において、なお旧町村合併促進法第十一条の6、第十九条若しくは第二十条の規定の適用若しくは準用を受け、又はこれらの規定の例によつているものに係るこれらの規定による一部事務組合等に関する特例、水産業協同組合法の特例又は農地法の特例に関しては、なお従前の例による。
 旧新市町村建設促進法第二十七条第十二項の規定の適用を受けた市町村で、この法律の施行の日の前日において、なお旧町村合併促進法第二十条の規定の準用を受けているものに係る当該規定による農地法の特例に関しては、なお従前の例による。
 合併町村、旧町村合併促進法第三十四条の規定の適用を受けた市町村及び旧町村合併促進法適用新市町村で、この法律の施行の日の前日において、なお旧町村合併促進法第二十条の2の規定の適用若しくは準用を受け、又はその例によることとなつているものに係る当該規定による国の財政援助の特例に関しては、昭和四十一年六月二十九日までの間に生じた災害その他の事由に対するものに限り、なお従前の例による。
 昭和三十六年一月一日以後に旧町村合併促進法適用新市町村となつた市町村に係る旧町村合併促進法第二十条の2の規定による国の財政援助の特例に関しては、前項の規定にかかわらず、旧町村合併促進法適用新市町村となつた日の属する年及びこれに続く五年以内に生じた災害その他の事由に対するものに限り、なお従前の例による。

(新市町村建設促進法の廃止に伴う経過措置)
第五条  旧新市町村建設促進法第二条第一項の新市町村(同法二十八条第五項(同法第二十九条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)において準用し、又は同法第二十九条の2第二項において適用する場合を含む。以下同じ。)、第三十条又は第三十条の2の規定により同法の規定が適用される市町村を含む。以下「新市町村」という。)で、この法律の施行の日の前日において、なお旧新市町村建設促進法第二十二条又は第二十三条及び附則第六項(同法附則第七項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受けているものに係るこれらの規定による地方税法の特例又は地方交付税法の特例に関しては、昭和四十一年度までの年度に限り、なお従前の例による。
 新市町村で、この法律の施行の日の前日において、なお旧新市町村建設促進法第二十四条又は第二十五条の規定の適用があることとなつているものに係るこれらの規定(同法第二十五条第三項から第六項(同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を除く。)による国有財産特別措置法の特例又は国有林野法の特例に関しては、昭和四十一年六月二十九日までの間に限り、なお従前の例による。
 新市町村で、この法律の施行の日の前日までに旧新市町村建設促進法第二十五条第一項の規定により国有林野の売払いを受け、若しくは同条第八項の規定の適用を受けたもの又は前項の規定により従前の例により国有林野の売払いを受けたもの及び合併町村又は旧町村合併促進法第三十四条(同法第三十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた市町村で、旧新市町村建設促進法による改正前の町村合併促進法第十七条第一項の規定により国有林野の売払いを受けたものに係る旧新市町村建設促進法第二十五条第三項から第六項まで(同法附則第八項において適用する場合を含む。)の規定による国有林野の経営の承認等に関しては、なお従前の例による。
 昭和三十七年四月一日以後に旧新市町村建設促進法第二十八条第五項の規定の適用を受けた新市町村の昭和四十二年度分以降の地方交付税の算定に関しては、当該市町村が新市町村となつた日の属する年度及びこれに続く五年度に限り、同法による改正前の町村合併促進法第十五条の規定の例による。

(市の合併の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第六条  旧市の合併の特例に関する法律の適用又は準用を受けた市町村に係る同法第三条(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の規定による特例に関しては、なお従前の例による。

(議会の議員の定数の特例に関する経過措置)
第七条  市町村で、この法律の施行の日から当該市町村の議会の議員の一般選挙が行なわれるまでの間において、他の市町村の区域の全部又は一部を編入する市町村の合併をはじめて行なおうとするものが、この法律の施行の日前最近に行なわれた当該市町村の議会の議員の一般選挙の日からこの法律の施行の日の前日までに他の市町村の区域の全部の編入(当該編入に際し、附則第十一条の規定による改正前の新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)第二十四条、附則第十三条の規定による改正前の工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)第十三条若しくは旧市の合併の特例に関する法律附則第五項において準用する同法第三条の規定によりその例によることとされる旧町村合併促進法第九条第一項若しくは第二項の規定を適用し、又は地方自治法第九十一条第四項の規定に基づきその議会の議員の定数を増加した場合の編入を除く。以下「旧編入」という。)を行なつた市町村であるときは、当該市町村の合併の際に限り、地方自治法第九十一条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村及び旧編入に係る区域ごとに、当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域及び旧編入に係る区域の人口を当該編入をする合併関係市町村の人口から旧編入に係る区域の人口を差し引いた人口で除して得た数を旧定数に乗じて得た数(〇・五人未満の端数があるときはその端数を切り捨て、〇・五人以上一人未満の端数があるときはその端数は一人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村及び旧編入に係る区域においてその数が〇・五人未満のときも一人とする。)の合計数を旧定数に加えた数をもつてその議会の議員の定数とすることができる。ただし、議員がすべてなくなつたときは、その定数は同条の規定による定数に復帰するものとする。
 前項の規定は、第三条第二項又は第四条第一項(第二号に関する部分に限る。)の協議が成立した場合には適用しない。
 第三条第三項から第五項までの規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「編入された合併関係市町村ごとにその編入された区域により」とあるのは「編入された合併関係市町村の編入された区域及び附則第七条第一項にいう旧編入に係る区域ごとにそれらの区域により」と、「編入された合併関係市町村ごとに前項の規定により」とあるのは「編入された合併関係市町村及び附則第七条第一項にいう旧編入に係る区域ごとに同項の規定により」と、同条第四項中「 市町村の合併の特例に関する法律第三条第二項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律附則第七条第一項」と、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「附則第七条第一項」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和四四年三月二五日法律第二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月二三日法律第四十八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月二八日法律第五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第十四号)

 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
 改正後の第一条から第三条まで、第五条、第十条、第十二条及び第十三条の規定は、昭和六十年四月一日以後に行われる市町村の合併について適用し、同日前に行われた市町村の合併については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年二月四日法律第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、この法律による改正後の公職選挙法第十三条第一項に規定する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二九日法律第五十号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律による改正後の第一条、第三条から第七条まで、第十二条、第十五条及び第十六条の規定は、平成七年四月一日以後に行われる市町村の合併について適用し、同日前に行われた市町村の合併については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の第十一条第一項の規定は、平成七年四月一日以後に行われた市町村の合併について平成七年度分の地方交付税から適用する。
 この法律による改正後の第十一条第二項の規定は、平成二年四月一日以後に行われた市町村の合併について平成七年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同日から平成七年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併に係る同項の規定の適用については、「地方交付税法及びこれに基づく自治省令並びに前項に」とあるのは、「地方交付税法及びこれに基づく自治省令で」とする。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 市町村の合併の特例に関する法律第十二条の規定により置かれている合併協議会は、この法律による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第三条の規定により置かれた合併協議会とみなす。
 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条第二項の規定は、平成七年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第五十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の2を削り、第八号の3を第八号の2とし、第八号の4及び第九号の3を削り、第九号の4を第九号の3とし、第九号の5を第九号の4とする改正規定、同表第二十号の5の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第百四十五号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(既に合併の申請がされている場合の経過措置)
 この法律の施行前に市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部又は一部をもって市町村を設置するものに限る。)について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定による申請がなされ、かつ、この法律の施行の際当該合併により設置されるべき町又は村(以下「合併町村」という。)が設置されていない場合において、合併町村の人口(同法第二百五十四条に規定する人口をいう。)が四万以上五万未満であり、かつ、合併町村が同法第八条第一項第二号から第四号までの要件を備えるときは、都道府県知事は、当該合併によりその区域の全部又は一部が合併町村の区域の一部となる市町村の申請に基づき、当該都道府県の議会の議決を経て、当該合併の日において合併町村を市とする旨を定めることができる。この場合において、都道府県知事は、直ちにその旨を定めた旨を自治大臣に届け出なければならない。
 地方自治法第七条第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定により合併町村を市とする場合について準用する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の9第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
 第一条中地方自治法第九十条、第九十一条、第二百八十一条の5及び第二百八十一条の6の改正規定、第四百六十条の規定(公職選挙法第百十一条第三項の改正規定に係る部分に限る。)、第四百七十二条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律第六条の改正規定及び同法第十七条の改正規定(「第十一条」の下に「及び第十一条の2第二項」を加える部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第四条第一項及び第二項並びに第百五十七条第一項及び第二項の規定 平成十五年一月一日

( 市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十七条  第四百七十二条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律(以下この条において「新合併特例法」という。)第六条第一項の規定は、平成十五年一月一日以後に新たに設置される合併市町村(新合併特例法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下この条において同じ。)の議会の議員の定数について適用し、同日前に新たに設置される合併市町村(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
 平成十五年一月一日前に新たに設置される合併市町村であって同日以後に当該合併市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
 新合併特例法第六条第一項の規定による平成十五年一月一日以後に新たに設置される合併市町村の議会の議員の定数の決定については、合併関係市町村(新合併特例法第二条第三項に規定する合併関係市町村をいう。)は、同日前においても同項の協議を行い、新たに設置される合併市町村の議会の議員の定数を定め、新合併特例法第六条第八項の告示をすることができる。
 新合併特例法第七条の2の規定は、この法律の公布の日以後に行われる市町村の合併について適用し、同日前に行われた新合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併(以下この条において「市町村の合併」という。)については、なお従前の例による。
 新合併特例法第十一条第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に行われた市町村の合併について適用し、同日前に行われた市町村の合併については、第四百七十二条の規定による改正前の 市町村の合併の特例に関する法律第十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成二年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併に係る同項の規定の適用については、「地方交付税法及びこれに基づく総務省令並びに前項に」とあるのは「地方交付税法及びこれに基づく自治省令で」と、「その後五年度」とあるのは「その後五年度を超え十年度を超えない範囲内において政令で定める年度」と、「自治省令で定める率」とあるのは「総務省令で定める率」とし、平成七年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併に係る同項の規定の適用については、「地方交付税法及びこれに基づく自治省令」とあるのは「地方交付税法及びこれに基づく総務省令」と、「その後五年度」とあるのは「その後五年度を超え十年度を超えない範囲内において政令で定める年度」とする。
 新合併特例法第十一条の2第一項及び第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に行われた市町村の合併について適用する。この場合において、平成十二年三月三十一日までの間における同条の規定の適用については、同条第一項中「第五条各号」とあるのは、「第五条第一項各号」とする。

(共済組合に関する経過措置等)
第百五十八条  施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
 地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の2第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の5第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の2中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の2第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一七日法律第六十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月六日法律第百三十八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月三〇日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第七条  第二条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律(以下「新合併特例法」という。)第四条の規定は、施行日の前日までに第二条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(以下「旧合併特例法」という。)第四条第一項の規定により行われた請求であって、同日までに同条第五項の規定により合併請求市町村(同条第二項に規定する合併請求市町村をいう。以下この条において同じ。)の長及び合併対象市町村(旧合併特例法第四条第一項に規定する合併対象市町村をいう。以下この条において同じ。)の長のいずれもが合併協議会設置協議(旧合併特例法第四条第二項に規定する合併協議会設置協議をいう。以下この条において同じ。)について議会に付議していないもの並びに施行日以後に行われる新合併特例法第四条第一項の請求について適用し、施行日の前日までに旧合併特例法第四条第一項の規定により行われた請求であって、同日までに同条第五項の規定により合併請求市町村の長又はいずれかの合併対象市町村の長が合併協議会設置協議について議会に付議したものについては、なお従前の例による。

第八条  新合併特例法第四条の2の規定は、施行日の前日までに旧合併特例法第四条の2第一項の規定により行われた請求であって、同日までに同条第六項の規定により同一請求関係市町村(同条第一項に規定する同一請求関係市町村をいう。以下この条において同じ。)の長のいずれもが合併協議会(旧合併特例法第三条第一項に規定する合併協議会をいう。次条において同じ。)に係る地方自治法第二百五十二条の2第一項の協議について議会に付議していないもの及び施行日以後に行われる新合併特例法第四条の2第一項の請求について適用し、施行日の前日までに旧合併特例法第四条の2第一項の規定により行われた請求であって、同日までに同条第六項の規定によりいずれかの同一請求関係市町村の長が当該協議について議会に付議したものについては、なお従前の例による。

(市町村の合併に関する協議の状況の通知及び公表に関する経過措置)
第九条  施行日の前日までに旧合併特例法第四条第八項又は第四条の2第十項の規定により置かれた合併協議会は、施行日から六月以内に、新合併特例法第三条第一項に規定する市町村建設計画の作成その他市町村の合併(新合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併をいう。次条において同じ。)に関する協議の状況を、旧合併特例法第四条第一項又は第四条の2第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

(地方税に関する特例に関する経過措置)
第十条  新合併特例法第十条の規定は、施行日以後に行われる市町村の合併について適用し、施行日の前日までに行われた市町村の合併については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年五月一〇日法律第三十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

( 市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  第四条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律(以下この条において「新合併特例法」という。)第十条の規定は、施行日以後に行われる市町村の合併(新合併特例法第二条第一項に規定する市町村の合併をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日の前日までに行われた市町村の合併については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月九日法律第105号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月一六日法律第108号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



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