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市町村の合併の特例に関する法律施行令

(昭和四十年三月二十九日政令第五十二号)

最終改正:平成一五年一二月二五日政令第五百三十七号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第四百四十五号(未施行)
 

 内閣は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第九条の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

(請求代表者証明書の交付)
第一条  市町村の合併の特例に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、合併対象市町村の名称及び請求の内容(千字以内)その他必要な事項を記載した合併協議会設置請求書を添え、その者の属する市町村の長に対し、文書をもつて請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
 前項の規定による申請があつたときは、当該市町村の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、その者に同項の請求代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

(法第四条の2第一項の規定による請求に係る合併協議会設置請求書の作成)
第一条の2  法第四条の2第一項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「同一請求代表者」という。)は、同項に規定する同一請求関係市町村(以下「同一請求関係市町村」という。)の名称及び請求の内容(千字以内)並びにこれらが他の同一請求関係市町村の同一請求代表者が行う合併協議会の設置の請求に係る同一請求関係市町村の名称及び請求の内容と同一である旨その他必要な事項を記載した合併協議会設置請求書を作成しなければならない。

(請求が同一の内容であることの確認)
第一条の3  法第四条の2第二項の規定による確認の申請は、すべての同一請求関係市町村に係る合併協議会設置請求書を添え、すべての同一請求代表者が連署した一の文書をもつてしなければならない。
 前項の申請を受けた同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、当該申請に係るすべての合併協議会設置請求書に記載された同一請求関係市町村の名称及び請求の内容が同一であることの確認をしたときは、すべての合併協議会設置請求書に、すべての合併協議会の設置の請求が同一の内容であることの確認をした旨を記載し、かつ、記名押印して、それぞれの同一請求代表者に対し、これを返付しなければならない。
 前項の規定により同一請求代表者に対し合併協議会設置請求書を返付した同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、直ちに合併協議会設置請求書を返付した旨及びその年月日を当該同一請求代表者の属する同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

(同一請求代表者証明書の交付)
第一条の4  同一請求代表者は、前条第二項の規定により合併協議会設置請求書の返付を受けた日から七日以内に、当該合併協議会設置請求書を添え、その者の属する同一請求関係市町村の長に対し、文書をもつて同一請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
 前項の規定による申請があつたときは、当該同一請求関係市町村の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、同一請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、その旨を当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
 同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
 同一請求関係市町村の長は、前項の規定による通知を受けたときは、同一請求代表者に対し、同一請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなければならない。

(署名の収集の方法等)
第二条  請求代表者又は同一請求代表者は、署名簿(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)における請求にあつては、区ごとに作成したもの)に合併協議会設置請求書又はその写し及び請求代表者証明書若しくは同一請求代表者証明書又はその写しを付して法第四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)に対し、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第一項に規定する署名(以下「署名」という。)及び押印を求めなければならない。
 請求代表者又は同一請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、前項の署名簿に署名及び押印(指定都市における請求にあつては、委任を受けた者の属する区の選挙権を有する者について同項の署名簿に署名及び押印)を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、合併協議会設置請求書又はその写し及び請求代表者証明書若しくは同一請求代表者証明書又はその写し並びに署名及び押印を求めるための請求代表者又は同一請求代表者の委任状(以下「署名収集委任状」という。)を付した署名簿を用いなければならない。
 請求代表者又は同一請求代表者は、前項の規定により署名及び押印を求めるための委任をしたときは、直ちに委任を受けた者の氏名及び委任の年月日を文書をもつて当該市町村の長及び市町村の選挙管理委員会(当該市町村が指定都市である場合には、委任を受けた者の属する区の選挙管理委員会)に届け出なければならない。
 第一項及び第二項の規定による署名及び押印は、第一条第二項又は前条第四項の規定による告示があつた日から一月以内でなければこれを求めることができない。ただし、法第四条の2第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、第一条第二項又は前条第四項の規定による告示があつた日から三十一日以内とする。
 法第四条の2第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項に規定する政令で定める期間は、地方自治法施行令第九十二条第五項に規定する期間とする。

(署名簿の仮提出)
第三条  指定都市における請求につき当該請求に係る区域の一部について前条第四項ただし書の規定の適用がある場合には、請求代表者又は同一請求代表者は、署名簿が作成される区域ごとに同項の規定を適用したとしたならば当該区域における同項に規定する期間が満了することとなる日の翌日から五日を経過する日までに、当該区域に係る署名簿を区の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第一項の規定による提出をするときは、この限りでない。
 前項の規定により仮提出された署名簿については、請求代表者又は同一請求代表者が次条第一項に規定する日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があつたことをもつて同項の規定による提出があつたものとみなす。

(署名簿の提出及び審査等)
第四条  署名簿に署名及び押印をした者の数が法第四条の2第三十項において準用する地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数になつたときは、請求代表者又は同一請求代表者は、第二条第四項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日)の翌日から五日を経過する日までに、署名簿(署名簿が二冊以上に分かれているときは、これを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受けた場合において、審査の結果署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもつてその旨を証明しなければならない。この場合において同一人に係る二以上の有効署名及び押印があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録(署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項を記載したものをいう。以下同じ。)を作成し、署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定による仮提出が同項の規定による期間の経過後にされたものであるとき、又は第一項の規定による提出が同項の規定による期間の経過後にされたものであるときは、これを却下しなければならない。

(署名及び押印の取消し)
第五条  署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者又は同一請求代表者が前条第一項の規定により署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者又は同一請求代表者を通じて、署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。

(合併協議会設置の請求)
第六条  法第四条第一項又は第四条の2第一項の規定による請求は、同条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の2第六項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、請求代表者若しくは同一請求代表者において不服がないとき、又は請求代表者若しくは同一請求代表者においてした訴訟の判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から五日以内に、合併協議会設置請求書に第四条第一項の50分の一以上の数の有効署名があることを証明する書面(以下「署名収集証明書」という。)及び署名簿を添えてこれをしなければならない。
 署名収集証明書には、署名簿の署名の効力の決定に関する判決書又は法第四条の2第三十項において準用する地方自治法第七十四条の2第十項の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。

(請求の却下及び補正)
第七条  前条第一項の請求があつた場合において、署名簿の有効署名の総数が第四条第一項の50分の一の数に達しないとき、又は前条第一項の規定による期間を経過しているときは、市町村の長は、これを却下しなければならない。
 前条第一項の請求があつた場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、三日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。

(地方自治法施行令の規定の準用)
第八条  地方自治法施行令第九十五条の2の規定は法第四条の2第三十項において準用する地方自治法第七十四条の2第一項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときについて、同令第九十五条の3の規定は法第四条の2第三十項において準用する地方自治法第七十四条の2第五項の規定による修正について、同令第九十五条の4の規定は法第四条の2第三十項において準用する地方自治法第七十四条の2第六項の規定による署名簿の返付について、同令第九十八条第一項の規定は第六条第一項の請求を受理したときについて準用する。この場合において、同令第九十五条の2及び第九十五条の3中「条例制定又は改廃請求者署名簿」とあるのは「署名簿」と、同令第九十五条の4中「条例制定又は改廃請求者署名簿」とあるのは「署名簿」と、「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「 市町村の合併の特例に関する法律施行令第一条第一項に規定する請求代表者(以下「請求代表者」という。)(市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第四条の2第一項の規定による請求にあつては、同令第一条の2に規定する同一請求代表者(以下「同一請求代表者」という。))」と、同令第九十八条第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第四条第二項に規定する合併請求市町村(同法第四条の2第一項の規定による請求にあつては、同項に規定する同一請求関係市町村(以下「同一請求関係市町村」という。))」と、「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「請求代表者(同法第四条の2第一項の規定による請求にあつては、同一請求代表者)」と、「その者の住所氏名及び請求の要旨」とあるのは「その者の住所氏名、同法第四条第一項に規定する合併対象市町村(同法第四条の2第一項の規定による請求にあつては、同一請求関係市町村)の名称及び請求の内容」と読み替えるものとする。

(議会の審議における請求代表者又は同一請求代表者への意見陳述の機会の付与)
第九条  議会は、法第四条第六項又は第四条の2第七項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、請求代表者又は同一請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。
 議会は、請求代表者又は同一請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち法第四条第六項又は第四条の2第七項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者又は同一請求代表者の数を定めるものとする。
 議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える請求代表者又は同一請求代表者の数を定めたときは、第一項の通知に併せて、その旨を請求代表者又は同一請求代表者に通知しなければならない。

(選挙人の投票の請求についての準用)
第九条の2  第一条及び第二条から第八条までの規定は、法第四条第十一項又は第四条の2第十五項の規定による投票の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条第一項 第四条第一項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、合併対象市町村の名称及び請求の内容(千字以内)その他必要な事項を記載した合併協議会設置請求書 第四条第十一項又は第四条の2第十五項の規定により合併協議会設置協議又は同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求しようとする代表者(以下「投票実施請求代表者」という。)は、法第四条第九項又は第四条の2第九項に規定する基準日から二十日以内に、その請求の理由(千字以内)その他必要な事項を記載した投票実施請求書
選挙管理委員会
請求代表者証明書 投票実施請求代表者証明書
第一条第二項 選挙管理委員会
市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者 投票実施請求代表者
あるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは あることの確認を行い
請求代表者証明書 投票実施請求代表者証明書
第二条第一項及び第二項 請求代表者又は同一請求代表者 投票実施請求代表者
合併協議会設置請求書 投票実施請求書
請求代表者証明書若しくは同一請求代表者証明書 投票実施請求代表者証明書
第二条第三項 請求代表者又は同一請求代表者 投票実施請求代表者
長及び市町村の選挙管理委員会 選挙管理委員会
第二条第四項 第一条第二項又は前条第四項 第九条の2において準用する第一条第二項
第三条 請求代表者又は同一請求代表者 投票実施請求代表者
第四条第一項 五十分の一 六分の一
請求代表者又は同一請求代表者 投票実施請求代表者
第五条 請求代表者又は同一請求代表者 投票実施請求代表者
第六条第一項 第四条第一項又は第四条の2第一項 第四条第十一項又は第四条の2第十五項
請求代表者若しくは同一請求代表者 投票実施請求代表者
合併協議会設置請求書 投票実施請求書
五十分の一 六分の一
第七条第一項 五十分の一 六分の一
選挙管理委員会
第八条 第一条第一項に規定する請求代表者(以下「請求代表者」という。)(市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第四条の2第一項の規定による請求にあつては、同令第一条の2に規定する同一請求代表者(以下「同一請求代表者」という。)) 第九条の2において読み替えて準用する同令第一条第一項に規定する投票実施請求代表者(以下「投票実施請求代表者」という。)
普通地方公共団体 普通地方公共団体の長
市町村の合併の特例に関する法律 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)
合併請求市町村(同法第四条の2第一項の規定による請求にあつては、同項に規定する同一請求関係市町村(以下「同一請求関係市町村」という。)) 合併請求市町村(同法第四条の2第十五項の規定による請求にあつては、同条第十一項に規定する合併協議会設置協議否決市町村)の選挙管理委員会
請求代表者(同法第四条の2第一項の規定による請求にあつては、同一請求代表者) 投票実施請求代表者
及び請求の内容 、当該請求があつた旨及び請求の理由

(協議の内容についての通知等)
第九条の3  合併請求市町村の長は、法第四条第十項の規定による請求を行う場合又は同条第十二項の規定による通知を受けた場合においては、当該請求又は通知に係る合併協議会設置協議の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。
 合併協議会設置協議否決市町村の長は、法第四条の2第十四項又は第十九項の規定による通知を行う場合においては、当該通知に係る同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容を選挙管理委員会に通知しなければならない。
 前二項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は、合併協議会設置協議又は同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容(法第四条第十二項の規定による通知をした場合又は法第四条の2第十九項の規定による通知を受けた場合にあつては、合併協議会設置協議又は同一請求に基づく合併協議会設置協議の内容及び前条において読み替えて準用する第一条第一項の投票実施請求書に記載した請求の理由)を告示し、かつ、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、これを掲示しなければならない。

(投票の期日)
第九条の4  法第四条第十四項の規定による投票は、同条第十項又は第十二項の規定による公表があつた日から四十日以内に行わなければならない。
 すべての合併協議会設置協議否決市町村の法第四条の2第二十一項の規定による投票は、同条第十三項又は第十九項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の長の公表があつた日のうち最も遅い日(以下この条において「投票基準日」という。)から四十日以内の同一の期日に行わなければならない。
 合併協議会設置協議否決市町村の数が一である場合を除き、すべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、投票基準日から七日以内に、協議により前項の投票の期日を定め、直ちに、これを合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
 前項の場合において、合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会は、投票基準日から七日以内に同項の規定による報告がなかつたときは、速やかに、第二項の投票の期日を定め、これをすべての合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
 第一項及び第二項の投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。

(投票の合併)
第九条の5  二以上の法第四条第十一項の規定による投票の請求があつたときは、同条第十四項の規定による投票は一の投票をもつて合併して行うことを妨げない。

(開票立会人等の選任)
第九条の6  法第四条第十四項又は第四条の2第二十一項の規定による投票(以下「合併協議会設置協議等についての投票」という。)については、市町村の選挙管理委員会は、各開票区における選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に通知しなければならない。
 前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同項中「各開票区における選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該市町村の選挙権を有する者」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

(公職選挙法施行令の準用)
第九条の7  公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十八条まで、第二十九条第二項、第三十一条から第三十七条まで、第三十九条から第四十五条まで、第四十六条第一項、第四十八条第一項、第四十九条の3、第四章の3、第五章(第五十条第五項、第五十五条第五項、同条第六項及び第七項(これらの規定中公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第四項の規定による投票に関する部分に限る。)、第五十六条第一項及び第五項(これらの規定中衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の3第一項(在外投票に関する部分に限る。)及び第五項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十九条の4第三項、第五十九条の5(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第五十九条の6、第六十条第二項(同法第四十九条第四項の規定による投票に関する部分に限る。)並びに第六十三条第二項及び第三項(これらの規定中同法第四十九条第四項の規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条、第七十一条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第七十六条(在外投票に関する部分を除く。)、第七十七条第一項、第七十八条第一項、第八十条、第八十一条、第八十三条の2から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第三項、第百三十一条の2、第百三十八条、第百四十一条の2第一項、第百四十一条の3、第百四十二条第一項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分に限る。)、第百四十二条の2(同法第四十九条第四項の規定による投票に関する部分及び在外投票に関する部分を除く。)、第百四十二条の3並びに第百四十六条の規定は、合併協議会設置協議等についての投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十三条 その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号 賛否
第四十五条 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第五十六条第一項及び第二項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第四項 公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十六条第五項 公職の候補者の氏名 賛否
第五十九条の5 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第五十九条の5の2 公職の候補者一人の氏名 賛否
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十七条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第八十六条第一項 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第百三十一条第一項 法第百九条又は第百十条 市町村の合併の特例に関する法律施行令第九条の11

(公職選挙法の準用)
第九条の8  法第四条の2第三十二項の規定により、合併協議会設置協議等についての投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十六条第一項 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 賛否
第四十六条の2第一項 条例で 選挙管理委員会が
氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第四条第二項に規定する合併協議会設置協議(以下「合併協議会設置協議」という。)又は同法第四条の2第六項に規定する同一請求に基づく合併協議会設置協議(以下「同一請求に基づく合併協議会設置協議」という。)に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に〇の記号を、これに反対するときは投票用紙の反対の記載欄
第四十六条の2第二項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 賛否
公職の候補者一人に対して 賛成の記載欄又は反対の記載欄に
同項第四号及び第五号中「公職の候補者の氏名」 同項第四号中「賛否をともに」
公職の候補者に対して〇の記号 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも〇の記号を
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 賛否のほか、他事を記載したもの
公職の候補者の氏名を自書しないもの 賛否を自書しないもの
公職の候補者の何人 賛否
公職の候補者のいずれに対して〇の記号 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して〇の記号を記載したか
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名 賛否
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否
第六十二条第八項 第二項 市町村の合併の特例に関する法律施行令第九条の6第一項
第六十八条第一項第四号 二人以上の公職の候補者の氏名を 賛否をともに
第六十八条第一項第六号及び第七号 公職の候補者の氏名 賛否
第六十八条第一項第八号 公職の候補者の何人を記載したか 賛否
第七十一条 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第七十六条 第六十二条 第六十二条第八項
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数 賛否の投票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 賛否の投票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第八十三条第三項 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 賛否の投票の結果が確定するまでの間
第百三十八条第二項 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 合併協議会設置協議若しくは同一請求に基づく合併協議会設置協議についての賛否
第百三十八条の3 公職に就くべき者 合併協議会設置協議又は同一請求に基づく合併協議会設置協議についての賛否
第二百六条第一項 その当選 その賛否の投票の結果
第百一条の3第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 市町村の合併の特例に関する法律第四条第十五項又は第四条の2第二十二項の規定による公表の日
第二百七条第二項 地方公共団体の議会の議員及び長の当選 賛否の投票の結果
第二百九条第一項 当選 賛否の投票の結果
第二百十六条第一項 第三十六条 第三十四条から第三十六条まで
第二百十六条第二項 第三十三条、第三十六条 第三十三条から第三十六条まで
第四十条第一項及び第二項 第四十条第一項、第二項及び第六項
第二百十九条第一項 おける当選 おける賛否の投票の結果
第二百二十一条第一項第一号及び第二号 当選 賛成又は反対の投票
第二百二十四条 前四条 市町村の合併の特例に関する法律第四条の2第三十二項において準用する第二百二十一条及び前条
第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 被選挙人の氏名 賛否
第二百三十五条の5 当選 賛成又は反対の投票
第二百三十七条の2第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号 賛否又は〇の記号
第二百三十七条の2第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百五十五条第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
  公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否
第二百六十三条 衆議院議員又は参議院議員の選挙 市町村の合併の特例に関する法律施行令第九条の6第一項に規定する合併協議会設置協議等についての投票
国庫 当該市町村

 法第四条の2第三十二項の規定により、合併協議会設置協議等についての投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法の規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分は合併協議会設置協議等についての投票に関する規定と、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は第九条の2において読み替えて準用する第一条第一項に規定する投票実施請求代表者に関する規定とみなす。

第九条の9  法第四条の2第三十二項の規定により、合併協議会設置協議等についての投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合においては、同法第一条から第四条まで、第五条の2から第五条の5まで、第九条第一項及び第四項、第十条、第十一条第三項、第十一条の2、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第四十四条第三項、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の2第二項(同法第六十八条第一項第二号、第八十六条の4及び第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の2第二項(同法第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。)、第四十九条第四項、第四十九条の2、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十七条第二項、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第七項まで及び第八項ただし書、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の2、第七十五条第二項、第七十六条(同法第六十二条第八項本文、第九項及び第十項に関する部分を除く。)、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第八十六条の7まで、第八十六条の8第一項(同法第十一条の2に関する部分に限る。)及び第二項、第八十七条、第八十七条の2、第八十九条第一項ただし書(同項第二号に関する部分を除く。)、第二項及び第三項、第九十条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第百二十条第一項及び第二項、第百二十六条、第百二十七条、第百二十九条から第百三十四条まで、第百三十六条の2第二項、第百三十七条の3、第百三十九条ただし書、第百四十条の2(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、第百四十一条から第百四十七条の2まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の2から第百五十一条の2まで、第百五十一条の5、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の5まで、第百六十四条の7、第百六十五条の2、第百六十六条ただし書、第百六十七条から第百七十二条の2まで、第百七十五条から第百七十八条の3まで、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の2から第百九十七条まで、第百九十七条の2第二項から第五項まで、第百九十九条の2から第百九十九条の5まで、第十四章の2、第十四章の3、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の2から第二百十一条まで、第二百十七条、第二百十九条第一項(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。)及び第二項、第二百二十条第二項、第三項後段及び第四項、第二百二十一条第三項、第二百二十二条、第二百二十三条第一項第一号(当選人に関する部分に限る。)及び第二号(当選人であつた者に関する部分に限る。)並びに第三項、第二百二十三条の2、第二百二十四条の2、第二百二十四条の3、第二百二十五条第一号及び第三号(これらの規定中当選人に関する部分に限る。)、第二百三十四条(公職選挙法第二百二十一条第三項、第二百二十二条及び第二百二十三条第三項に関する部分に限る。)、第二百三十五条、第二百三十五条の2第一号(同法第二百一条の15に関する部分に限る。)、第二号及び第三号、第二百三十五条の3、第二百三十五条の4第二号、第二百三十五条の6、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十八条の2、第二百三十九条第一項第一号(同法第百二十九条及び第百三十七条の3に関する部分に限る。)及び第二号並びに第二項、第二百三十九条の2第一項、同条第二項(同法第百三十六条の2第二項に関する部分に限る。)、第二百四十条、第二百四十一条第一号、第二百四十二条、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の2まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十五条から第二百四十七条まで、第二百四十九条の2から第二百四十九条の5まで、第二百五十条(同法第二百四十八条及び第二百四十九条に関する部分を除く。)、第二百五十一条から第二百五十二条の3まで、第二百五十三条の2から第二百五十四条の2まで、第二百五十五条第三項、第二百五十五条の2から第二百六十二条まで、第二百六十三条第四号(同法第四十九条第四項の規定による投票に関する部分に限る。)、第四号の2、第四号の3及び第五号の2から第十二号まで、第二百六十四条第一項から第三項まで、第二百六十六条第一項後段及び第二項、第二百六十七条、第二百六十八条、第二百六十九条後段、第二百六十九条の2、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項(同法第四十九条第一項の規定による投票に関する部分を除く。)、第二百七十条の2(同法第四十九条第四項の規定による投票に関する部分及び在外投票に関する部分に限る。)並びに第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、合併協議会設置協議等についての投票には、準用しない。

(普通地方公共団体の選挙と合併協議会設置協議等についての投票を同時に行うための手続)
第九条の10  法第四条の2第三十二項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第九条の3第一項及び第三項、第九条の4第一項及び第五項並びに第九条の5から前条までの規定は、法第四条の2第三十三項の規定により普通地方公共団体の選挙と法第四条第十四項の規定による投票を同時に行う場合について準用する。
 法第四条の2第三十二項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第九条の3第二項及び第三項、第九条の4第二項から第五項まで並びに第九条の6から前条までの規定は、法第四条の2第三十三項の規定により普通地方公共団体の選挙と法第四条の2第二十一項の規定による投票を同時に行う場合について準用する。
 合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、法第四条第十項又は第十三項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
 合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から法第四条の2第十一項後段の規定による報告を受けたとき又は同項後段の規定による報告をしなかつたすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から同条第十七項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨を当該都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
 前二項の規定による通知は、法第四条の2第三十二項において準用する公職選挙法第百十九条第二項及び第百二十条第三項の規定の適用については、同法第百二十条第一項の規定による届出とみなす。

(再投票)
第九条の11  合併協議会設置協議等についての投票が法第四条の2第三十二項において準用する公職選挙法第二百二条、第二百三条、第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第二百二十条第一項後段の規定による通知を受けた日から三十日以内に再投票に付さなければならない。
 前項の再投票の期日は、少なくともその十日前に告示しなければならない。
 前項に定めるもののほか、第一項の再投票については、当該再投票を合併協議会設置協議等についての投票とみなして、合併協議会設置協議等についての投票に関する規定を適用する。

(指定都市に対する適用関係)
第九条の12  指定都市における請求について法第四条の2第三十項の規定により地方自治法第七十四条の2及び第七十四条の3の規定を準用する場合には、これらの規定(同法第七十四条の2第十項を除く。)中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、同法第七十四条の2第十項中「市町村の選挙管理委員会に」とあるのは「市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会に」と、「市町村の選挙管理委員会は」とあるのは「区の選挙管理委員会は」と読み替えるものとする。
 指定都市における請求及び投票についてこの政令の規定を適用する場合には、第一条第二項、第一条の4第二項、第四条及び第五条(これらの規定を第九条の2において準用する場合を含む。)並びに第九条の6第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに第八条(第九条の2において準用する場合を含む。)において準用する地方自治法施行令第九十五条の2から第九十五条の4までの規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは、「区の選挙管理委員会」とする。

(すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合等における措置)
第九条の13  すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における法第四条の2の規定の適用については、同条第二項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「同一請求関係市町村を包括するいずれか一の都道府県の知事」と、同条第三項中「当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「前項の確認をした都道府県の知事(以下「代表都道府県知事」という。)」と、同条第四項、第八項及び第九項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、同条第十一項、第十二項、第十七項、第十八項、第二十三項及び第二十四項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」とする。

第九条の14  すべての同一請求関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における第一条の3、第一条の4、第九条の4及び第九条の10の規定の適用については、第一条の3第二項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「都道府県知事(以下この条において「確認担当都道府県知事」という。)」と、「これを返付しなければならない」とあるのは「これを返付しなければならない。この場合において、確認担当都道府県知事は、当該確認について、あらかじめ、同一請求関係市町村を包括する都道府県の他のすべての知事に協議し、その同意を得なければならない」と、同条第三項中「同一請求関係市町村 を包括する都道府県の知事」とあるのは「確認担当都道府県知事」と、第一条の4第二項中「当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「第九条の13の規定により読み替えられた法第四条の2第三項に規定する代表都道府県知事(以下「代表都道府県知事」という。)」と、同条第三項中「同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、同条第四項中「当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事」とあるのは「代表都道府県知事」と、第九条の4第三項及び第四項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する」とあるのは「代表都道府県知事の統括する」と、第九条の10第四項中「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は」とあるのは「代表都道府県知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村が一の都道府県の区域に属する場合において」と、「当該都道府県」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県」とする。

第九条の15  第九条の13の規定により読み替えて適用する法第四条の2第三項、第八項、第十一項、第十七項及び第二十三項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する第一条の4第二項及び第四項の規定による同一請求関係市町村の長から代表都道府県知事に対する報告並びに第九条の13の規定により読み替えて適用する法第四条の2第四項、第九項、第十二項、第十八項及び第二十四項の規定並びに前条の規定により読み替えて適用する第一条の3第三項及び第一条の4第三項の規定による確認担当都道府県知事又は代表都道府県知事から同一請求関係市町村の長への通知は、当該都道府県の区域に属さない同一請求関係市町村については、それぞれ当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事を経由して行わなければならない。
 前条の規定により読み替えて適用する第九条の4第三項の規定による合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会から代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会への報告及び前条の規定により読み替えて適用する第九条の4第四項の規定による代表都道府県知事の統括する都道府県の選挙管理委員会から合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会への通知は、当該都道府県の区域に属さない合併協議会設置協議否決市町村については、それぞれ当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会を経由して行わなければならない。
 前条の規定により読み替えて適用する第九条の10第四項の規定による代表都道府県知事から合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会への通知は、代表都道府県知事の統括する都道府県と合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県が異なる場合については、当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事を経由して行わなければならない。

(公表の方法)
第九条の16  法第四条第四項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十五項並びに第四条の2第五項、第八項、第十項、第十一項、第十三項、第十六項、第十九項、第二十項、第二十二項及び第二十五項の規定による公表は、告示及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。

(合併協議会設置請求書等の様式)
第十条  第一条第一項及び第一条の2の合併協議会設置請求書、第一条第一項の請求代表者証明書、第一条の4第一項の同一請求代表者証明書、第二条第一項(第九条の2において準用する場合を含む。)の署名簿、署名収集委任状、第二条第三項の規定による合併協議会の設置の請求のための署名収集委任届出書、署名審査録、署名収集証明書、第九条の2において読み替えて準用する第一条第一項の投票実施請求書及び投票実施請求代表者証明書並びに第九条の2において準用する第二条第三項の規定による選挙人の投票の請求のための署名収集委任届出書は、総務省令で定める様式により作成しなければならない。

(法第十条第二項ただし書に規定する政令で定めるところにより算定した人口)
第十一条  法第十条第二項ただし書に規定する政令で定めるところにより算定した人口は、三十万を第一号に規定する人口で除して得た数値に第二号に規定する人口を乗じて得た人口とする。
 合併関係市町村の人口(市町村の合併が行われた日(以下この号において「合併期日」という。)前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の三月三十一日現在において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数をいう。ただし、合併関係市町村のうち、その区域の一部が合併市町村の区域の一部となつたものにあつては、合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による当該合併関係市町村の人口又は合併期日前の直近の三月三十一日現在において同法に基づき当該合併関係市町村の住民基本台帳に記載されている者の数を合併期日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該合併関係市町村の当該合併市町村の区域の一部となつた区域の合併期日前の直近において官報で公示された国勢調査の結果による人口又は合併期日前の直近の三月三十一日現在において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数をいう。次号において同じ。)のうち最も多いもの
 合併関係市町村の人口を合算した人口

(災害復旧事業費の国庫負担等に関する法律の指定)
第十二条  法第十三条に規定する政令で定める法律は、次に掲げる法律とする。
 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)
 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)

(従前の選挙区による場合又は一選挙区を設けた場合における合併市町村の人口の告示)
第十三条  法第十五条第一項の規定により都道府県の議会の議員の選挙区が従前の選挙区によることとされた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該官報で公示された合併市町村の人口を都道府県知事が当該国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われた時において調査した当該市町村のそれぞれの選挙区に属する区域の人口にあん分して得た人口をその区域ごとに告示しなければならない。
 法第十五条第一項の規定により合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域を合わせて都道府県の議会の議員の選挙区が設けられた後、国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査が行われ、その結果が官報で公示された場合においては、都道府県知事は、当該市町村の区域が従前属していたそれぞれの郡市の区域ごとの人口を前項の規定に準じて算定し、その区域ごとに告示しなければならない。

(特別区に関する特例)
第十四条  この政令中市に関する規定(第十一条の規定を除く。)は、特別区に適用する。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(他の政令の廃止)
 町村合併促進法施行令(昭和二十八年政令第三百二十三号)及び新市町村建設促進法施行令(昭和三十一年政令第二百二十三号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四四年八月二五日政令第二百二十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和四十四年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第五十七号)

 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一一月二五日政令第三百六十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二九日政令第百二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日政令第二百二十四号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(地方交付税の額の算定の特例に関する経過措置)
 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百五十七条第五項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第四百七十二条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律第十一条第二項に規定する政令で定める年度は、次の表の上欄に掲げる市町村の合併の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年度とする。
平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併 七年度
平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併 八年度
平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併 九年度
平成五年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併 十年度


   附 則 (平成一一年一〇月一日政令第三百十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(許認可等に関する経過措置)
第十三条  施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

(職員の引継ぎ)
第十四条  施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 施行日前に、地方自治法第二百五十二条の17第一項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 前二項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
 特定都職員でその引継ぎについて第一項又は第二項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第十五条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第百七十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一七日政令第二百二十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三〇日政令第九十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令中、第二条( 市町村の合併の特例に関する法律施行令第二条第四項及び第五項の改正規定(「第七十四条第五項」を「第七十四条第六項」に改める部分に限る。)並びに同令第四条第一項の改正規定(「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定は平成十四年三月三十一日から、その他の規定は平成十四年九月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日政令第三百七十一号)

 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百十七号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第69号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一日政令第445号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第537号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第127号)の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。



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