地方自治カテゴリーに戻る トップに戻る


昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則

(昭和四十八年十月一日自治省令第二十六号)

最終改正:昭和五九年三月三〇日自治省令第四号


 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第四条第一項第三号の規定に基づき、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第四条第一項の仮定新法等の給料年額に加える額の算定の基礎となる額を定める省令を次のように定める。

(沖縄の立法院議員であつた者等の昭和三十七年十二月一日における標準報酬月額)
第一条  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号。以下「法」という。)第十三条の3第一項に規定する自治省令で定める額は、その者の退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該消滅した地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体。以下同じ。)の昭和三十七年十二月一日における当該地方公共団体の議会の議員の報酬額として第五条第一項の規定の例により算出した額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあつては、同条第二項の規定により算出した額)に係る同日において適用されていた法第十三条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(以下「昭和三十七年十二月一日における報酬額として第五条第一項の規定の例により算出した額に係る標準報酬月額」という。)(その額が一万円に満たないときは、一万円とする。)とする。

第一条の2  法第十三条の4第一項に規定する自治省令で定める額は、その者の退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額として第五条第一項の規定の例により算出した額に係る標準報酬月額(その額が二万円に満たないときは、二万円とする。)とする。

第一条の3  法第十三条の5第一項に規定する自治省令で定める額は、その者の退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額として第五条第一項の規定の例により算出した額に係る標準報酬月額(その額が、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とする。)とする。

(令第四条第一項第三号の仮定新法等の給料年額に加える額の算定の基礎となる額)
第二条  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号。以下「令」という。)第四条第一項第三号に規定する自治省令で定める額は、同号に規定する仮定新法等の給料年額に当該額に対応する別表上欄の仮定新法等の給料年額の区分に応ずる同表下欄の退職の時期の区分に応じ、同欄に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、当該乗じて得た額が、別表上欄イに掲げる額のうち、同号に規定する仮定新法等の給料年額の直近上位の額の四段階(令別表の第一欄に掲げる間に退職した者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の第二欄に掲げる段階。以下同じ。)上位の額を超える場合においては当該額とし、同号に規定する仮定新法等の給料年額の直近下位の額の四段階上位の額を超えない場合においては自治大臣の定める額とする。

(令第七条第一項の新法の規定による退職年金等)
第三条  令第七条第一項に規定する自治省令で定めるものは、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十七年自治省令第十四号。次条において「四十七年省令第十四号」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けて算定された年金とする。

(令第十一条第一項の新法の規定による通算退職年金)
第四条  令第十一条第一項に規定する自治省令で定めるものは、四十七年省令第十四号附則第二条第一項の規定の適用を受けて算定された年金とする。

(令第十五条第一項の沖縄の市町村の議会の議員の報酬の額等)
第五条  令第十五条第一項に規定する沖縄の市町村議会議員の報酬の額として自治省令で定めるところにより算出した額は、合衆国ドル表示の当該報酬の額を一ドルにつき三百六十円の交換比率により日本円表示の額に換算した額とする。
 令第十五条第一項に規定する地方公共団体が昭和三十七年十二月一日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合の自治省令で定めるところにより算出した額は、退職に係る地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該退職に係る地方公共団体の合衆国ドル表示の報酬の額を一ドルにつき三百六十円の交換比率により日本円表示の額に換算した額とする。ただし、その額が、昭和三十七年十二月一日において当該退職に係る地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬の額のうち最も多い合衆国ドル表示の額を一ドルにつき三百六十円の交換比率により日本円表示の額に換算した額を超えるときは、その最も多い合衆国ドル表示の額の一ドルにつき三百六十円の交換比率により日本円表示の額に換算した額とする。

(令第十六条の自治省令で定めるもの)
第六条  令第十六条に規定する自治省令で定めるものは、法及び令の規定により年金額を改定する場合における改定年金額の計算の基礎となる新法の給料年額、退職年金条例の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額、共済法の給料年額、仮定共済法の給料年額、通算退職年金の仮定給料、沖縄の共済法の規定による給料年額及び仮定退職時の給料年額(令第二条の規定によりこれらの給料年額を読み替えて適用する場合の給料年額を含む。)とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年八月三一日自治省令第三十一号)

 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一一月二〇日自治省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月三〇日自治省令第二十三号)

 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年六月一八日自治省令第十四号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則の規定は、昭和五十二年六月七日から適用する。
   附 則 (昭和五三年五月三一日自治省令第十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月三〇日自治省令第四号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

別表

仮定新法等の給料年額 退職の時期
イ (下限) ロ (上限) 昭和三十八年三月三十一日以前 昭和三十八年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで 昭和四十一年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで 昭和四十四年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで

一九七、八〇〇

二〇三、三九九
一・一一〇一二 一・〇八一〇八 一・〇五四〇六 一・〇二五七一
二〇三、四〇〇 二〇八、〇九九 一・一二七四三 一・〇八二三一 一・〇五三九八 一・〇二七六六
二〇八、一〇〇 二一四、七九九 一・一五〇二五 一・〇九七〇五 一・〇五三一九 一・〇二五六五
二一四、八〇〇 二一八、八九九 一・一七四一八 一・一二一六〇 一・〇六九七二 一・〇二六九一
二一八、九〇〇 二二六、四九九 一・一九四七九 一・一四三三七 一・〇九二一六 一・〇四一六五
二二六、五〇〇 二三七、四九九 一・一九六六四 一・一四七〇四 一・〇九七六七 一・〇四八五〇
二三七、五〇〇 二四八、九九九 一・一八八七九 一・一四一三〇 一・〇九三九九 一・〇四六九〇
二四九、〇〇〇 二六〇、二九九 一・一七三〇五 一・一三五五三 一・〇九〇一七 一・〇四四九七
二六〇、三〇〇 二七一、八九九 一・一五〇〇〇 一・一二二五六 一・〇八六六六 一・〇四三二五
二七一、九〇〇 二八三、二九九 一・一三〇七五 一・一〇二三二 一・〇七六〇二 一・〇四一六二
二八三、三〇〇 二九四、九九九 一・一二〇九一 一・〇八五五七 一・〇五八二八 一・〇三三〇三
二九五、〇〇〇 三〇二、二九九 一・一二二五一 一・〇八五一四 一・〇五〇八八 一・〇二四四五
三〇二、三〇〇 三〇九、五九九 一・一二八四二 一・〇九五七二 一・〇五九二四 一・〇二五八〇
三〇九、六〇〇 三一八、〇九九 一・一三四一〇 一・一〇〇〇四 一・〇六八一六 一・〇三二五九
三一八、一〇〇 三三〇、〇九九 一・一三四七三 一・〇九八三二 一・〇六五三五 一・〇三四四六
三三〇、一〇〇 三四〇、三九九 一・一三三九〇 一・〇九六九三 一・〇六一七三 一・〇二九八五
三四〇、四〇〇 三五〇、〇九九 一・一三八五六 一・一〇一〇五 一・〇六五一四 一・〇三〇九六
三五〇、一〇〇 三六一、七九九 一・一四五三二 一・一〇四三七 一・〇六七九八 一・〇三三一六
三六一、八〇〇 三七三、六九九 一・一四四六〇 一・一〇八五七 一・〇六八九三 一・〇三三七一
三七三、七〇〇 三八六、五九九 一・一三八一四 一・一〇七二九 一・〇七二四二 一・〇三四〇八
三八六、六〇〇 三九九、五九九 一・一三三八五 一・一〇〇六三 一・〇七〇八〇 一・〇三七〇九
三九九、六〇〇 四一五、七九九 一・一四〇三七 一・〇九三三三 一・〇六一三〇 一・〇三二五四
四一五、八〇〇 四二五、九九九 一・一四三五七 一・一〇四五七 一・〇五八九〇 一・〇二七八八
四二六、〇〇〇 四三九、二九九 一・一四二九九 一・一一二五九 一・〇七四五七 一・〇三〇一八
四三九、三〇〇 四五二、〇九九 一・一六〇九一 一・一〇九五二 一・〇七九九九 一・〇四三一一
四五二、一〇〇 四七七、八九九 一・一七二三〇 一・一一二九八 一・〇六三七八 一・〇三五六五
四七七、九〇〇 四八四、六九九 一・一七七九一 一・一三二四〇 一・〇七五〇八 一・〇二七四四
四八四、七〇〇 五〇四、三九九 一・一七五七〇 一・一四六五六 一・一〇二〇七 一・〇四六二九
五〇四、四〇〇 五三〇、五九九 一・一五六七七 一・一二三七六 一・〇九五九〇 一・〇五三三〇
五三〇、六〇〇 五五九、五九九 一・一二七八三 一・〇九八二五 一・〇六六九二 一・〇四〇四七
五五九、六〇〇 五七四、二九九 一・一二四五〇 一・〇八三九二 一・〇五五六〇 一・〇二五四一
五七四、三〇〇 五八八、三九九 一・一四一一三 一・〇九六六五 一・〇五七〇五 一・〇二九四四
五八八、四〇〇 六〇八、五九九 一・一三七五九 一・一〇八五二 一・〇六五二三 一・〇二六八六
六〇八、六〇〇 六二〇、三九九 一・一五〇二一 一・一〇七八六 一・〇七九五五 一・〇三七五〇
六二〇、四〇〇 六五四、八九九 一・一六二九〇 一・一〇八六八 一・〇六八〇八 一・〇四〇七九
六五四、九〇〇 六七一、八九九 一・一五〇六九 一・一一七五〇 一・〇六五四二 一・〇二六二三
六七一、九〇〇 六八九、六九九 一・一四八七九 一・一二一二九 一・〇八八九四 一・〇三八一九
六八九、七〇〇 七二四、〇九九 一・一五五四六 一・一〇六六二 一・〇八〇二七 一・〇四八九〇
七二四、一〇〇 七五八、七九九 一・一五六二五 一・一〇一五九 一・〇五五〇二 一・〇二九八九
七五八、八〇〇 七六七、七九九 一・一六五八一 一・一二三〇四 一・〇六九九七 一・〇二四六二
七六七、八〇〇 七九六、四九九 一・一六九二六 一・一三七八六 一・〇九五九八 一・〇四四一八
七九六、五〇〇 八三七、〇九九 一・一六四五二 一・一一九八八 一・〇八九七九 一・〇四九六二
八三七、一〇〇 八七七、四九九 一・一六六八九 一・一〇九四七 一・〇六六九二 一・〇三八二六
八七七、五〇〇 九〇二、二九九 一・一五七四七 一・一二四〇一 一・〇六八七一 一・〇二七六〇
九〇二、三〇〇 九二六、五九九 一・一五二九七 一・一二六三八 一・〇九三八三 一・〇四〇〇二
九二六、六〇〇 九七五、七九九 一・一五五一七 一・一〇八七一 一・〇八三三三 一・〇五一七六
九七五、八〇〇 一、〇二四、九九九 一・一四七六八 一・〇九八三二 一・〇五四一三 一・〇二九九九
一、〇二五、〇〇〇 一、〇三四、七九九 一・一六二三一 一・一一四六三 一・〇六六七一 一・〇二三七二
一、〇三四、八〇〇 一、〇七三、九九九 一・一七三三二 一・一三五三五 一・〇八八七六 一・〇四一九四
一、〇七四、〇〇〇 一、一二三、三九九 一・一五五一六 一・一二六一三 一・〇八九六六 一・〇四四九四
一、一二三、四〇〇 一、一七二、六九九 一・一四七一九 一・一〇五四七 一・〇七七六九 一・〇四二七九
一、一七二、七〇〇 一、二二一、五九九 一・一五三三九 一・一〇〇一二 一・〇六〇一〇 一・〇三三四六
一、二二一、六〇〇 一、二五二、三九九 一・一五五二七 一・一一六一四 一・〇六四六〇 一・〇二五七八
一、二五二、四〇〇 一、二八五、三九九 一・一五一二七 一・一二六二四 一・〇八八〇八 一・〇三七八四
一、二八五、四〇〇 一、三四八、七九九 一・一四五二一 一・一〇九四六 一・〇八五三三 一・〇四八四二
一、三四八、八〇〇 一、四一二、八九九 一・一二六一九 一・〇九二三二 一・〇五八二一 一・〇三五一九
一、四一二、九〇〇 一、四四五、一九九 一・一一〇一一 一・〇八七八八 一・〇五五三一 一・〇二二二三
一、四四五、二〇〇 一、四七六、三九九 一・一一九四五 一・〇八五九八 一・〇六四二三 一・〇三二三七
一、四七六、四〇〇 一、五四〇、〇九九 一・一二八四一 一・〇八四三八 一・〇五二〇五 一・〇三〇九九
一、五四〇、一〇〇 一、五六九、〇九九 一・一二八五五 一・〇九四六四 一・〇五一九一 一・〇二〇四四
一、五六九、一〇〇 一、六〇三、六九九 一・一二七八六 一・一〇五九四 一・〇七二七〇 一・〇三〇八三
一、六〇三、七〇〇 一、六六七、一九九 一・一一五三八 一・〇九四二二 一・〇七二九六 一・〇四〇六二
一、六六七、二〇〇 一、七三六、五九九 一・〇九二三三 一・〇七一八六 一・〇五一五三 一・〇三一一〇
一、七三六、六〇〇 一、七七二、二九九 一・〇八八七五 一・〇五九三八 一・〇三九五四 一・〇一九八二
一、七七二、三〇〇 一、八〇六、〇九九 一・一〇六三一 一・〇六七六〇 一・〇三八八〇 一・〇一九三四
一、八〇六、一〇〇 一、八四一、四九九 一・一一三七九 一・〇八五三二 一・〇四七三五 一・〇一九〇九
一、八四一、五〇〇 一、八七五、六九九 一・一一一五七 一・〇九二九三 一・〇六五〇〇 一・〇二七七三
一、八七五、七〇〇 一、九四四、八九九 一・〇八一六七 一・〇六三五三 一・〇三六二六
一、九四四、九〇〇 二、〇一四、一九九 一・〇四三八二 一・〇二六三一
二、〇一四、二〇〇 二、〇四八、三九九 一・〇一七〇六



地方自治カテゴリーに戻る トップに戻る