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総務省・経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
(平成十五年三月三十一日総務省・経済産業省令第四号)
最終改正:平成一五年八月二九日総務省・経済産業省令第五号
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項、第四条第九項及び第十項並びに別表第十六号の規定に基づき、
総務省・経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。
(石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令の特例)
第一条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下単に「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域の全部又は一部である石油コンビナート等特別防災区域(石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第一項第二号の規定により政令で指定する区域をいう。別表第一号において同じ。)における石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令(この条において単に「省令」という。)第十条から第十二条に規定する基準に係る事項について、省令の規定により確保される安全性と同等の安全性が確保されていると認めて法第四条第八項の内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該各条の規定は適用しない。
(事業)
第二条
法別表第二十四号の主務省令で定める事業のうち、本省令で定める事業は別表に掲げる事業とする。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日総務省・経済産業省令第五号)
この省令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十六号)の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
別表 (第二条関係)
番号 |
事業の名称 |
関係条項 |
一 |
石油コンビナート等特別防災区域内事業所の多様な安全確保措置による施設配置等事業 |
第一条 |
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