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総務省関係構造改革特別区域法施行規則


(平成十五年三月十七日総務省令第三十六号)

最終改正:平成一五年八月二九日総務省令第百十二号


 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十一条第二項の規定に基づき、 総務省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。

(普通交付税に関する省令の特例)
第一条  構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
普通交付税に関する省令(昭和三十七年省令第十七号) 第五条第一項の表 私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。)
特殊教育諸学校 特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。以下同じ。)

第二条  構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
普通交付税に関する省令 第五条第一項の表 私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。)
特殊教育諸学校 特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。以下同じ。)

(電気通信事業法の特例)
第三条  構造改革特別区域法第二十九条第二項の規定による第一種電気通信事業の届出は、様式第一の届出書に、様式第二の書類を添えて行うものとする。

   附 則

 この省令は、構造改革特別区域法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二九日総務省令第百十二号)

 この省令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十六号)の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。

様式第1
様式第2

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