普通交付税に関する省令(昭和三十七年省令第十七号) | 第五条第一項の表 | 私立の学校 | 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。) |
特殊教育諸学校 | 特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。以下同じ。) |
普通交付税に関する省令 | 第五条第一項の表 | 私立の学校 | 私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。) |
特殊教育諸学校 | 特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。以下同じ。) |
この省令は、構造改革特別区域法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日総務省令第百十二号)
この省令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十六号)の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
様式第1
様式第2
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