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地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令
(昭和四十年四月二十日政令第百三十号)
最終改正:平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号
内閣は、地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)第四条第一項第十一号の規定に基づき、この政令を制定する。
地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号に規定する政令で定める国の地方行政機関は、総合通信局、沖縄総合通信事務所、税関、地方厚生局及び管区海上保安本部並びに厚生労働大臣が指定する都道府県労働局とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日政令第百十七号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第三百九十号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第五条
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄
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この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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