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地方公営企業資産再評価規則

(昭和二十七年九月二十九日総理府令第七十四号)

最終改正:昭和四二年二月一日自治省令第二号


 地方公営企業法施行令附則第八項の規定に基き、 地方公営企業資産再評価規則を次のように定める。

(この規則の意義)
第一条  地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)附則第八項(第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定による地方公営企業の資産の再評価は、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)
第二条  この規則において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 帳簿価額 地方公営企業に属する資産(以下「資産」という。)について貸借対照表(貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類)につけられる価額をいう。
 再評価 資産について、この規則の定めるところにより、帳簿価額を増額することをいう。
 再評価額 再評価に因り、資産の帳簿価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。
 再評価日 その日現在において、再評価を行つた日をいう。
 減価償却資産 有形減価償却資産及び無形減価償却資産をいう。
 有形減価償却資産 建物、工作物その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)で、その償却額が当該企業の損益勘定のうち費用勘定に算入されるものをいう。
 無形減価償却資産 ダム使用権、水利権、特許権、営業権(対価を支払つて他から取得したものに限る。)、専用側線利用権及び電気ガス供給施設利用権をいう。
 土地の上に存する権利 地上権、永小作権及び地役権並びに借地権たる賃借権をいう。
 取得価額 その資産を取得(製作及び改良を含む。)するために要した金額(当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、その滅失した部分に対応する金額を控除した金額)をいう。

(有形減価償却資産の再評価額)
第三条  有形減価償却資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「施行規則」という。)の規定により当該各資産について定められた耐用年数をいう。以下同じ。)に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。
 有形減価償却資産で、当該地方公共団体がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該地方公共団体が、当該資産を製作し又は改良するために支出した時期ごとに、左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、この資産の再評価については、第五条の規定の適用を妨げない。製作又は改良のために支出した金額×当該支出の時期に応ずる別表第三の倍数÷完成の時期に応ずる別表第三の倍数

(土地の再評価額)
第四条  土地の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。

(無形減価償却資産及び土地の上に存する権利の再評価額)
第四条の2  無形減価償却資産及び土地の上に存する権利の再評価額は、無形減価償却資産については、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第四号の倍数を、土地の上に存する権利については、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第二の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

(その他の事業用資産の再評価額)
第四条の3  地方公営企業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利以外の資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

(新たに法の規定を適用した場合等における資産の再評価額)
第四条の4  令附則第十一項の規定により再評価を行なう場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和二十七年四月一日以後、令附則第十一項の規定による再評価の再評価日までの間に減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第八条又は第九条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。
 令附則第十二項の規定により再評価を行う場合の減価償却資産の再評価額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和二十八年一月一日(都及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市にあつては、昭和二十七年十月一日)以後、令附則第十二項の規定による再評価の再評価日までの間に、減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第八条又は第九条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。
 基準日以後、第二次再評価を行つた再評価日までの間にその耐用年数が改定され、新耐用年数が旧耐用年数に比して短縮された資産の再評価額は、旧耐用年数を用いて前項の規定により算出した金額を基準とすることができる。

(取得の時期及び取得価額の特例)
第五条  第三条、第四条、第四条の2及び第四条の3に規定する資産で製作、改良その他に因り一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。

(取得の時期の不明な資産)
第六条  取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。
 当該資産について最も古い記録がある時期
 当該資産について、その令附則第六項の再評価基準日以後の使用可能年数を見積り、その年数を、当該資産を新たに取得した場合においてこれにつき通常の管理又は修理をなすものとして予測される使用可能年数から控除した年数を再評価基準日以前にさかのぼつた時期
 左のイからトまでに掲げる時期のうち当該資産の取得の時期に最も近いと認められる時期
 当該資産の属する工場又は事業場において、事業設備として当該資産と一体をなす他の資産で、当該資産の取得の時期と同じ時期又はこれに近接する時期に取得したと認められるものの取得の時期
 当該資産を有する者若しくは当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が有する同じ種類の資産で、その再評価基準日における現況が当該資産に類似するものの取得の時期
 当該資産の構造又は型式によつて推定される取得の時期
 当該資産に表示されているその製作の時期
 当該資産の属する工場若しくは事業場の建設の時期
 当該資産がその用に供されている事業の開始の時期
 当該資産の取得価額が明らかである場合において、その取得価額によつて推定される取得の時期

(取得価額の不明な資産)
第七条  取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすことができる。
 当該資産について最も古い記録に記載された価額
 当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期と同じ時期に取得した当該資産に類似する他の資産の取得価額
 当該資産の取得の時期における同じ種類の資産又はこれに類似する他の資産の価額
 当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期の前又は後三年以内に取得した当該資産に類似する他の資産で、その取得価額の明らかであるものの取得価額に左の算式により計算した数を乗じて算出した金額当該資産に類似する資産の取得の時期に応ずる別表第三の倍数÷当該資産の取得の時期に応ずる別表第三の倍数
 当該資産の構造又は型式によつて推定される取得価額

(取得の時期及び取得価額の不明な資産)
第八条  取得時期及び取得価額の不明な資産については、第六条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。

(陳腐化した資産等)
第九条  陳腐化している資産その他の資産で、再評価基準日において左の各号の一に該当するものの再評価額は、第三条、第四条、第四条の2及び第四条の3の規定にかかわらず、当該資産が使用されるものとして再評価基準日において譲渡される場合において通常つけらるべき価額を基準とする。
 過度の使用又は修理不充分等に因り、当該資産が著しく損耗しているもの
 機械等の資産についてその型式が旧式となり、その能率が低下しているもの
 機械等の資産について当該資産を使用して生産される製品が旧式となり、その使用価値が低下しているもの
 経済事情その他の変化により、当該資産の属する事業設備が一体として旧式となり、その経済的価値が低下しているもの
 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用され、その経済的価値が低下しているもの
 当該資産の所在する場所の状況の変化に因り、当該資産の経済的価値が低下しているもの
 当該資産が遊休状態にあり、その経済的価値が低下しているもの
 当該資産がその用に供されている事業の収益率が正常な経済状態においても著しく低く、且つ、当該資産を他の事業の用に供することができないもの
 当該資産の価格の上昇率が一般物価の上昇率に比して著しく低いもの
 当該資産の取得価額がその取得の時期における一般物価水準に比して著しく高いもの
十一  その他当該資産の再評価基準日における価額が当該資産について第三条及び第四条の規定により算出された再評価額より明らかに、且つ、著しく低いもの

(再評価差額による繰越欠損金の補てん)
第十条  地方公営企業の再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額は、再評価日現在において繰越欠損金がある場合においては、当該欠損金の補てんに充てることができる。

(自己資本金への組入れ)
第十一条  地方公営企業の資産の再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額のうち前条の規定により再評価日現在における繰越欠損金をうめた後の残額を地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十二条第五項の規定により積み立てた場合においては、当該積立金を再評価日の属する事業年度の翌翌事業年度の末日後において自己資本金に組み入れることができる。

(再評価資産についての償却額の計算)
第十二条  地方公営企業が再評価を行つた減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後において、その再評価額に基いて施行規則の定めるところにより計算した償却額を損益勘定のうち費用勘定に算入する。
 前項の規定は、有形減価償却資産については、損益勘定のうち費用勘定に算入される償却額の累計額が、当該資産の再評価額の百分の九十五に相当する金額に達するまで適用する。ただし、施行規則第八条第三項各号に掲げる有形固定資産については、当該資産に係る減価償却額の累計額が、当該資産の再評価額の百分の九十五に相当する金額に達した後においても、同条同項の規定により、償却額の累計額が当該資産の再評価額から一円を控除した金額に達するまで減価償却を行なうことができる。
 第一項の規定により減価償却額を計算する場合においては、その計算に用いる減価償却資産に係る耐用年数は、施行規則別表第二号及び別表第三号に定める耐用年数から昭和二十七年四月一日の属する年度以後再評価日の属する年度の直前の年度までの年数を差し引いた年数とする。

   附 則

 この府令は、昭和二十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和二九年八月二一日総理府令第六十七号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年五月三〇日総理府令第四十一号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月一四日総理府令第三十二号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年二月一日自治省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年度の予算及び決算並びに昭和四十二年四月一日以降に行なわれる資産の再評価から適用する。

別表第一
有形減価償却資産についての再評価倍数
耐用年数 3年 4年 5年 6年 8年 9年 10年 12年 13年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 23年 25年 27年 30年 35年 36年 40年 45年 46年 48年 50年 55年 60年 61年 65年 70年 75年 80年 100年 耐用年数
取得の時期 取得の時期
明治33年以前                   0.21 0.36 0.57 0.87 1.3 1.7 3.9 5.8 8.1 13 22 25 35 49 51 57 64 80 94 98 111 130 144 160 209 明治33年以前
34年                   0.26 0.44 0.69 1.0 1.5 2.1 4.5 6.6 9.2 14 25 28 39 53 56 63 70 87 102 106 120 139 155 172 223 34年
35                   0.31 0.51 0.78 1.2 1.7 2.2 4.9 7.2 10 15 26 29 40 56 59 65 72 90 105 109 123 142 158 175 226 35
36                   0.34 0.56 0.85 1.3 1.8 2.3 5.1 7.4 10 16 27 29 40 55 58 64 71 88 103 107 120 138 154 169 217 36
37                   0.38 0.62 0.93 1.4 1.9 2.5 5.3 7.7 11 16 27 30 41 55 58 65 71 87 101 105 118 136 151 165 212 37
38                 0.12 0.42 0.66 0.99 1.5 2.0 2.6 5.5 7.9 11 16 27 30 40 54 57 63 69 84 98 102 114 131 144 158 202 38
39                 0.14 0.48 0.75 1.1 1.6 2.2 2.9 5.9 8.4 11 17 28 31 41 55 58 64 70 85 99 103 115 131 144 158 201 39
40                 0.16 0.52 0.81 1.2 1.7 2.3 3.0 6.0 8.6 11 17 28 30 40 54 57 62 68 82 95 99 110 125 138 151 191 40
41                 0.21 0.64 0.97 1.4 2.0 2.7 3.5 6.9 10 13 19 31 33 44 59 62 67 74 89 103 107 118 134 148 161 202 41
42               0.13 0.27 0.79 1.2 1.7 2.4 3.2 4.1 8.0 11 15 22 34 38 49 65 68 74 81 98 112 116 129 146 160 174 217 42
43               0.10 0.32 0.91 1.3 1.9 2.7 3.6 4.5 8.8 12 16 23 36 40 52 68 71 77 84 101 115 119 132 149 163 177 220 43
44               0.19 0.38 1.0 1.5 2.1 3.2 3.9 4.9 9.4 13 17 24 37 41 53 69 72 77 85 101 115 120 131 148 162 176 217 44
45               0.22 0.43 1.1 1.7 2.3 3.2 4.2 5.2 10 13 17 24 36 41 53 68 72 77 84 100 113 117 128 144 157 171 209 45
大正2               0.27 0.52 1.3 1.9 2.6 3.6 4.7 5.8 11 15 19 26 40 44 56 72 75 80 87 104 117 121 133 149 162 175 214 大正2
              0.35 0.65 1.6 2.3 3.2 4.3 5.5 6.9 12 17 21 30 45 49 62 79 83 88 96 113 127 132 144 161 175 189 229
              0.42 0.77 1.9 2.7 3.6 4.8 6.2 7.6 14 18 23 32 47 51 65 82 86 92 99 117 131 135 147 164 178 192 232
              0.43 0.76 1.8 2.5 3.4 4.5 5.8 7.1 12 16 21 28 42 45 57 72 75 79 86 101 112 116 126 140 152 164 197
              0.41 0.72 1.7 2.3 3.1 4.1 5.2 6.3 11 14 18 24 36 38 48 60 62 66 72 83 93 96 104 115 124 134 160
              0.38 0.66 1.5 2.1 2.7 3.6 4.5 5.4 9.2 12 15 20 29 31 39 48 50 53 57 66 74 76 82 91 98 105 125
              0.38 0.64 1.4 1.9 2.5 3.3 4.1 5.0 8.3 11 13 18 25 27 33 41 43 46 49 56 63 65 70 77 82 88 104
            0.12 0.42 0.7 1.5 2.0 2.6 3.4 4.2 5.1 8.4 11 13 17 25 26 32 40 41 43 47 53 59 61 66 72 77 82 97
10             0.20 0.67 1.1 2.3 3.0 3.9 5.0 6.2 7.4 12 15 19 24 34 36 44 54 56 59 63 72 80 82 88 96 103 110 129 10
11           0.11 0.26 0.83 1.3 2.7 3.6 4.6 5.8 7.1 8.5 14 17 21 27 37 39 48 58 60 64 68 77 85 87 93 102 109 116 135 11
12           0.15 0.32 1.0 1.6 3.1 4.1 5.2 6.5 7.9 9.5 15 18 22 28 39 41 50 60 62 66 70 79 86 89 95 103 110 117 136 12
13           0.19 0.39 1.2 1.8 3.5 4.5 5.7 7.1 8.6 10 16 19 23 30 40 43 51 61 63 66 70 79 87 89 95 103 109 116 134 13
14           0.25 0.51 1.4 2.2 4.2 5.4 6.7 8.3 10 12 18 22 26 33 44 46 55 66 68 71 75 85 92 95 101 109 115 122 140 14
15         0.12 0.37 0.73 2.0 3.0 5.5 7.0 8.6 11 13 15 22 27 32 40 53 56 66 78 80 84 89 100 108 111 118 127 134 122 162 15
昭和2         0.19 0.5 0.97 2.5 3.7 6.7 8.5 10 13 15 17 26 31 37 46 60 63 74 87 89 93 98 109 118 122 128 138 146 154 175 昭和2
        0.28 0.65 1.2 3.1 4.4 7.8 10 12 14 17 19 28 34 40 49 63 67 77 91 93 97 102 113 122 125 132 142 149 157 177
        0.41 0.87 1.6 3.8 5.4 9.4 12 14 17 19 22 32 38 45 54 70 73 84 98 100 105 111 122 131 134 141 151 158 166 187
        0.66 1.4 2.4 5.6 7.9 13 16 19 23 27 31 43 51 59 72 91 94 109 125 128 134 140 154 165 169 177 189 198 208 232
      0.14 1.1 2.1 3.6 11 18 22 26 31 36 41 56 66 76 92 114 119 136 156 159 166 173 190 203 208 217 231 242 253 281
      0.19 1.3 2.4 4.1 8.8 12 19 23 27 32 37 41 56 66 75 89 110 114 130 148 151 157 163 179 190 194 203 215 225 234 259
      0.24 1.5 2.8 4.5 9.3 12 20 23 27 32 36 40 54 63 71 84 103 106 121 136 139 144 149 162 172 176 183 194 202 210 232
      0.35 2.0 3.5 5.5 11 15 22 26 31 35 40 44 59 67 76 89 108 111 125 141 143 148 154 166 176 179 186 197 204 212 232
10       0.50 2.6 4.4 6.8 13 17 26 30 34 39 44 49 63 72 81 94 112 116 130 144 147 152 157 169 178 182 188 198 205 213 232 10
11     0.17 0.71 3.3 5.5 8.3 15 19 29 33 37 43 48 52 67 76 84 97 115 118 132 146 148 153 158 169 178 181 187 196 203 210 228 11
12     0.24 0.22 3.6 5.8 8.5 15 19 27 31 35 40 44 48 61 68 76 86 101 104 115 126 128 132 136 145 152 155 160 167 172 178 192 12
13     0.39 0.12 4.6 7.1 10 17 22 30 34 38 43 47 51 63 71 78 88 102 105 115 126 128 131 136 144 150 153 157 164 169 174 187 13
14   0.13 0.56 1.6 5.5 8.4 12 19 23 32 36 40 44 49 52 64 71 77 86 99 101 111 120 122 125 129 136 141 143 147 153 157 162 173 14
15   0.21 0.82 2.1 6.6 10 13 21 25 33 37 41 45 49 52 63 69 75 83 95 97 105 113 114 117 120 126 131 133 136 141 145 149 158 15
16   0.35 1.2 2.8 8.2 12 15 23 28 36 40 44 48 52 55 64 71 76 84 94 96 103 111 112 115 117 123 127 129 132 136 139 143 151 16
17   0.57 1.7 3.8 10 14 18 26 31 39 43 46 50 54 56 66 71 76 83 93 94 101 107 109 111 113 118 121 123 126 129 132 135 142 17
18 0.16 0.97 2.6 5.3 13 17 21 30 34 42 46 49 53 57 59 68 73 78 84 92 94 100 105 107 108 111 115 118 119 122 125 127 130 136 18
19 0.31 1.4 3.7 6.8 15 19 23 32 36 43 47 50 53 56 59 66 71 75 80 87 88 93 98 99 100 102 106 108 109 111 114 116 118 123 19
20 0.45 1.7 3.9 6.7 13 16 19 26 28 33 36 38 40 42 44 49 51 54 57 62 62 65 68 69 70 71 73 75 75 76 78 79 80 83 20
21 0.21 0.66 1.3 2.1 3.8 4.5 5.3 6.7 7.3 8.4 8.9 9.3 9.8 10 11 12 12 13 13 14 14 15 156 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 21
22 0.15 0.39 0.71 1.0 1.7 2.0 2.2 2.7 2.9 3.3 3.5 3.6 3.7 3.9 4.3 4.5 4.6 4.8 5.1 5.2 5.3 5.5 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.9 6.1 6.2 6.3 22
23 0.12 0.27 0.42 0.58 0.85 0.96 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 23
24 0.15 0.28 0.40 0.50 0.67 0.74 0.80 0.89 0.94 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 24
25 0.3 0.44 0.55 0.64 0.78 0.83 0.87 0.95 0.97 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 25
26 0.46 0.56 0.63 0.68 0.75 0.77 0.79 0.83 0.84 0.86 0.87 0.87 0.88 0.89 0.89 0.91 0.91 0.92 0.93 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 26


 上記の表に該当する耐用年数がない資産についての倍数は、その取得の時期及び耐用年数に応じて下記の算式により計算した数による。
 (1−償却率)n×取得の時期に応ずる別表第三の倍数
 「償却率」とは、その耐用年数に応じて施行規則別表第三号に定められた償却率をいい、「n」とは、その取得の年から昭和26年までの経過年数をいう。
別表第二
土地及び土地の上に存在する権利についての再評価倍数表
取得の時期 倍数 取得の時期 倍数 取得の時期 倍数
明治33年以前 179 大正7年 90 昭和11年 86
明治34年 188 大正8年 53 昭和12年 85
明治35年 186 大正9年 68 昭和13年 80
明治36年 175 大正10年 64 昭和14年 75
明治37年 165 大正11年 61 昭和15年 73
明治38年 156 大正12年 65 昭和16年 65
明治39年 151 大正13年 65 昭和17年 61
明治40年 139 大正14年 66 昭和18年 51
明治41年 145 /大正15/昭和元/年 64 昭和19年 46
明治42年 152 昭和2年 67 昭和20年 35
明治43年 150 昭和3年 68 昭和21年 14
明治44年 145 昭和4年 69 昭和22年 5.4
/明治45/大正元/年 137 昭和5年 74 昭和23年 2.1
大正2年 136 昭和6年 88 昭和24年 1.5
大正3年 151 昭和7年 96 昭和25年 1.3
大正4年 162 昭和8年 96 昭和26年 1.0
大正5年 148 昭和9年 92    
大正6年 125 昭和10年 90    


別表第三
その他の事業用資産についての再評価倍数表
取得の時期 倍数 取得の時期 倍数 取得の時期 倍数
明治33年以前 700 大正7年 275 昭和11年 331
明治34年 730 大正8年 224 昭和12年 272
明治35年 723 大正9年 204 昭和13年 258
明治36年 680 大正10年 264 昭和14年 234
明治37年 646 大正11年 270 昭和15年 209
明治38年 602 大正12年 266 昭和16年 195
明治39年 585 大正13年 256 昭和17年 179
明治40年 542 大正14年 262 昭和18年 167
明治41年 562 /大正15/昭和元/年 296 昭和19年 148
明治42年 590 昭和2年 312 昭和20年 98
明治43年 583 昭和3年 310 昭和21年 21
明治44年 562 昭和4年 319 昭和22年 7.1
/明治45/大正元/年 530 昭和5年 387 昭和23年 2.7
大正2年 529 昭和6年 458 昭和24年 1.6
大正3年 554 昭和7年 413 昭和25年 1.4
大正4年 548 昭和8年 360 昭和26年 1.0
大正5年 453 昭和9年 353    
大正6年 360 昭和10年 345    


別表第四
無形減価償却資産についての再評価倍数表
種類 特許権営業権 電気ガス供給施設利用権 水利権 専用側線利用権 ダム使用権
取得の時期
明治33年以前         8.4
明治34年         23
明治35年         36
明治36年         47
明治37年         57
明治38年         64
明治39年         74
明治40年         79
明治41年         92
明治42年         108
明治43年         118
明治44年         124
明治45年         127
大正元年          
大正2年         137
大正3年         154
大正4年         163
大正5年         143
大正6年         121
大正7年         97
大正8年         84
大正9年         80
大正10年         109
大正11年         116
大正12年       3.7 119
大正13年       12 120
大正14年       21 128
大正15年       34 150
昭和元年          
昭和2年       47 164
昭和3年       57 169
昭和4年       70 180
昭和5年       98 225
昭和6年       131 275
昭和7年       132 256
昭和8年     18 127 230
昭和9年     35 137 232
昭和10年     52 146 234
昭和11年     66 151 230
昭和12年   2.7 68 133 194
昭和13年   20 77 135 189
昭和14年   33 82 131 176
昭和15年   43 83 124 161
昭和16年   53 88 122 154
昭和17年   61 90 118 145
昭和18年 17 68 92 116 138
昭和19年 30 70 89 108 126
昭和20年 29 53 64 75 85
昭和21年 8.4 13 14 17 19
昭和22年 3.6 4.8 5.3 5.9 6.4
昭和23年 1.6 2.O 2.1 2.3 2.5
昭和24年 1.1 1.3 1.4 1.4 1.5
昭和25年 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3
昭和26年 0.90 0.93 0.95 0.97 0.98



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