地方自治カテゴリーに戻る トップに戻る


地方公営企業法施行規則

(昭和二十七年九月二十九日総理府令第七十三号)

最終改正:平成一四年二月二八日総務省令第十九号


 地方公営企業法第三十条第三項及び地方公営企業法施行令第十六条第五項、第十九条及び第二十八条の規定に基き、 地方公営企業法施行規則を次のように定める。

(会計規程)
第一条  地方公営企業の管理者は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第十条の規定による企業管理規程で当該企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めなければならない。
 前項の会計規程は、法第三条に規定する基本原則にかんがみ、地方公営企業の能率的な運営と適正な経理に役立つように定めなければならない。

(用語の意義)
第二条  この規則において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 帳簿原価 地方公営企業が償却資産を取得したときにおいて、当該償却資産を示す勘定に計上する価額をいう。
 帳簿価額 地方公営企業に属する資産について貸借対照表(貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類)につけられる価額をいう。
 たな卸資産 貯蔵品、製品、半製品その他これらに類する流動資産をいう。
 償却資産 土地、立木及び建設仮勘定を除く固定資産で毎事業年度減価償却を行うものをいう。
 取替資産 一定の資産が多量に同一の目的のために使用される固定資産で毎事業年度使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同じ数量ずつ取り替えられるものをいう。
 減価償却の定額法 当該固定資産の帳簿原価から残存価額を控除した金額に、その償却額が毎事業年度同一となるように当該固定資産の耐用年数に応じた比率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却額とする方法をいう。
 減価償却の定率法 当該固定資産の帳簿価額に、その償却額が毎事業年度一定の割合で逓減するように当該固定資産の耐用年数に応じた比率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却額とする方法をいう。
 固定資産の取替法 当該固定資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで定額法又は定率法により算出した減価償却額を各事業年度の費用とするとともに、当該固定資産が使用に耐えなくなつたためこれに代えて種類及び品質を同じくするこれに代る新たな資産と取り替えた場合において、その新たな資産の取得の価額をその取り替えた事業年度の費用に算入する方法をいう。
 継続記録法 たな卸資産を受払の都度種類別に数量及び価額を記録する方法をいう。
 個別法 たな卸資産の受払について種類ごとに個々の単価別に整理する方法をいう。
十一  先入先出法 購入単価の異なるたな卸資産を払い出す場合、購入時期の古いたな卸資産の順に当該たな卸資産に係る単価により払い出し、比較的購入の新たなたな卸資産に係る単価のものを残す方法をいう。
十二  移動平均法 たな卸資産を異なる単価で購入した場合、これらを区別することなく、数量及び価額を前の残高に加え、平均して新単価を算出し、これをその後の払出単価とし、以下同様の方法を継続して整理する方法をいう。

(勘定科目の区分)
第二条の2  法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業の勘定科目は、別表第一号に定める勘定科目表に準じて区分しなければならない。
 法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業の勘定科目は、別表第一号及び民間事業の勘定科目の区分を考慮して区分しなければならない。

(固定資産の評価基準)
第三条  地方公営企業の固定資産の帳簿原価は、その取得に要した価額又は出資した金額とする。但し、無償で譲り渡しを受けた固定資産の価額は、適正な見積価額によるものとする。
 前項の固定資産が滅失し、若しくは償還され、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄したときは、その都度、それらの割合に応じてその帳簿価額又は帳簿原価及び減価償却累計額を減額しなければならない。
 第一項の固定資産を撤去した場合において、撤去物件のうち、再使用の可能なものについては、当該撤去物件の帳簿価額以内でこれをたな卸資産に振り替えるものとする。

(たな卸資産の評価基準)
第四条  地方公営企業のたな卸資産の帳簿価額は、購入又は製作若しくは生産に要した価額とする。但し、無償で譲り渡しを受けたたな卸資産の価額は、適正な見積価額によるものとする。
 前項の資産がき損、変質又は滅失によりその価値を減少したときは、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。

(たな卸資産の受払)
第五条  地方公営企業のたな卸資産の受払は、継続記録法によつて行い、個別法によるものを除き、先入先出法又は移動平均法のうちいずれか一の方法によつて整理し、且つ、これを継続して適用しなければならない。

(減価償却)
第六条  地方公営企業は、償却資産について、毎事業年度減価償却を行うものとする。但し、償却資産のうち管理者の定めるものにあつては、取替資産として計理することができる。

(固定資産の減価償却の方法)
第七条  地方公営企業の有形固定資産の減価償却は、別表第二号に定める種類の区分ごとに定額法又は定率法(平成十年四月一日以後に取得した建物にあつては、定額法)によつて行うものとし、無形固定資産の減価償却は、定額法によつて行うものとする。
 前条但書に規定する取替資産の減価償却は、前項の規定にかかわらず、取替法によつて行うことができる。
 法第二条第一項各号に掲げる事業及び病院事業以外の事業の有形固定資産の減価償却について第一項の規定により難い特別の理由があるときは、管理者は、別に減価償却の方法を定めることができる。この場合において、当該減価償却の方法は、当該有形固定資産の種類、構造、属性、使用状況等から、当該有形固定資産の減価償却に適合する方法でなければならない。

(有形固定資産の減価償却額)
第八条  地方公営企業の償却資産のうち有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、定額法によつて行う場合にあつては、当該有形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価から当該帳簿原価の百分の十に相当する金額を控除した金額に、定率法によつて行う場合にあつては、当該有形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿価額にそれぞれ当該有形固定資産について別表第二号に定める耐用年数に応じ別表第四号の償却率を乗じて算出した金額とする。但し、有形固定資産の償却額は、当該有形固定資産の帳簿原価から当該帳簿原価の百分の五に相当する金額を控除した金額から前事業年度までにおいてなした償却額の合計額を控除した金額をこえることはできない。
 地方公営企業の経営の健全性を確保するため必要がある場合においては、償却資産のうち、直接その営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した金額に、当該金額に百分の五十をこえない範囲内において管理規程で定めた率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。
 地方公営企業の有形固定資産で、その帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した左の各号に掲げるものが、なお事業の用に供されている場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該有形固定資産について、その帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度から当該有形固定資産が使用不能となるものと認められる事業年度までの各事業年度において、当該帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行なうことができる。この場合における当該有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、帳簿原価の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額を、帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度から使用不能となると認められる事業年度までの年数で除して得た金額とする。
 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造及びブロツク造の建物
 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造及び土造の構築物及び装置
 地方公営企業の有形固定資産で、資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもつて取得したものについては、当該有形固定資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあつては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして、第一項の規定により各事業年度の減価償却額を算出することができる。
 第一項の場合において、別表第二号に定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)により難い特別の理由として次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、管理者は、当該有形固定資産の使用可能期間をもつて耐用年数とすることができる。
 当該有形固定資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくするほかの償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
 当該有形固定資産の存する地盤が隆起し、又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
 当該有形固定資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
 当該有形固定資産がその使用される場所の状況に起因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
 当該有形固定資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに起因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
 その他前各号に掲げる事由に準じる事由により、当該有形固定資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
 各事業年度の中途において取得した有形固定資産の減価償却については、第一項の規定に準じ使用の当月又は翌月から月数に応じて行うことを妨げない。
 地方公営企業の償却資産のうち有形固定資産の償却額に相当する金額は、貸借対照表上減価償却累計額として計上し、当該資産の価額を減額する場合を除く外、これを減額してはならない。
 地方公営企業の償却資産のうち有形固定資産を一体として減価償却を行う場合で当該固定資産を撤去して、それに対応する減価償却累計額を減額するときの額は、当該撤去の直前の事業年度末の減価償却累計額に、当該撤去資産の価額の同事業年度末の減価償却の対象となる有形固定資産の総額に対する割合を乗じて算出する。

(無形固定資産の減価償却額)
第九条  地方公営企業の償却資産のうち無形固定資産の各事業年度の減価償却額は、当該無形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価に別表第三号に定める耐用年数に応じ別表第四号に定める償却率を乗じて算出した金額とする。
 前条第二項の規定は、前項の規定にかかわらず、地方公営企業の経営の健全性を確保するため必要がある場合において、直接その営業の用に供する無形固定資産の各事業年度の減価償却額を算出するときに準用する。
 前条第四項の規定は、第一項の規定により各事業年度の減価償却額を算出するときに準用する。
 前条第五項の規定は、第一項の場合において別表第三号に定める耐用年数により難い特別の理由があるときに準用する。
 各事業年度の中途において取得した無形固定資産の減価償却については、第一項の規定に準じ取得の当月又は翌月から月数に応じて行うことを妨げない。

(消費税及び地方消費税の整理)
第十条  消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項に規定する課税資産の譲渡等、課税貨物又は課税仕入れに係る消費税及び地方消費税に相当する額については、仮払消費税及び地方消費税勘定又は仮受消費税及び地方消費税勘定をもつて整理するものとする。ただし、同法第九条第一項の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。

第十条の2  資産に係る控除対象外消費税額が生じた場合において、その控除対象外消費税額の全部又は一部を繰延勘定として整理することができる。
 前項の繰延勘定は、当該繰延勘定を設けた事業年度の翌事業年度以降二十事業年度以内に毎事業年度均等額以上を償却しなければならない。
 第一項の資産に係る控除対象外消費税額とは、消費税法第十九条第一項に規定する課税期間につき同法第三十条第一項の規定の適用を受ける場合で、同条第二項に規定する課税仕入れ等の税額のうち、同条第一項の規定による控除をすることができない額で資産に係るものの合計額をいう。

(経理状況報告のため必要な書類)
第十一条  法第三十一条に規定する地方公営企業の経理状況を明らかにするために必要な書類は、資金予算表とする。

(資本剰余金をもつて損失をうめることができる資産)
第十一条の2  地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の2に規定する総務省令で定める資産は、第八条第四項又は第九条第三項の規定により減価償却を行う固定資産のうち減価償却を行わなかつた部分に相当するものとする。

(予算等の様式)
第十二条  左の各号に掲げる書類の様式は、それぞれの下欄に定めるところに準ずるものとする。
一 法第二十四条第二項の規定により調製すべき予算 別表第五号
二 令第十七条の2第二項に規定する予算の実施計画 別表第六号
三 削除 別表第七号
四 令第十七条の2第二項に規定する資金計画 別表第八号
四の二 令第十七条の2第二項に規定する給与費明細書 別表第八号の2
四の三 令第十七条の2第二項に規定する継続費に関する調書 別表第八号の3
四の四 令第十七条の2第二項に規定する債務負担行為に関する調書 別表第八号の4
四の五 令第十八条の2第三項及び令第十九条に規定する継続費繰越計算書 別表第八号の5
四の六 令第十八条の2第三項に規定する継続費精算報告書 別表第八号の6
五 令第十九条の規定により作成すべき繰越計算書 別表第九号
六 法第三十条第七項の規定により作成すべき決算報告書 別表第十号
七 法第三十条第七項の規定により作成すべき損益計算書 別表第十一号
八 法第三十条第七項の規定により作成すべき剰余金計算書 別表第十二号
九 法第三十条第七項の規定により作成すべき剰余金処分計算書 別表第十三号
十 法第三十条第七項の規定により作成すべき貸借対照表 別表第十四号
十一 法第三十条第一項の規定により作成すべき事業報告書 別表第十五号
十二 令第二十三条の規定により作成すべき収益費用明細書 別表第十六号
十三 令第二十三条の規定により作成すべき固定資産明細書 別表第十七号
十四 令第二十三条の規定により作成すべき企業債明細書 別表第十八号
十五 法第三十一条の規定により作成すべき試算表 別表第十九号
十六 第十一条の規定により作成すべき資金予算表 別表第二十号
十七 令第二十八条第三項の規定により作成すべき報告書 別表第二十一号

(地方財政再建促進特別措置法施行規則の準用)
第十三条  地方財政再建促進特別措置法施行規則(昭和三十年総理府令第六十六号。以下「再建規則」という。)第一条、第二条の2、第八条及び第十四条の規定は、赤字の企業(法第四十九条第一項の赤字の企業をいう。)の財政の再建について準用する。この場合において、再建規則第一条中「地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号。以下「法」という。)第二条第一項の規定による昭和二十九年度の赤字団体(以下「昭和二十九年度の赤字団体」という。)又は法第二十二条第二項の規定による歳入欠陥を生じた団体(以下「歳入欠陥を生じた団体」という。)が法第二条第一項の規定により」とあるのは「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第四十九条第一項に規定する赤字の企業(以下「赤字の企業」という。)を経営する地方公共団体が法第四十三条第一項の規定により」と、「別記第一号様式」とあるのは「 地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「規則」という。)別表第二十二号」と、再建規則第二条の2第一項中「歳入欠陥を生じた団体が、法第二十二条第三項」とあるのは「赤字の企業を経営する地方公共団体が、法第四十九条第二項」と、「第三条第一項の規定により」とあるのは「第四十四条第一項の規定による」と、「別記第二号様式の二」とあるのは「規則別表第二十三号」と、「別記第三号様式の二」とあるのは「規則別表第二十四号」と、同条第二項中「法第二十二条第四項」とあるのは「法第四十九条第二項において準用する法第四十四条第四項」と、「同項」とあるのは「法第四十九条第三項」と、「第三条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と、「法第二十二条第三項」とあるのは「法第四十九条第三項」と、「第三条第五項前段」とあるのは「第四十四条第三項」と、「別記第二号様式」とあるのは「規則別表第二十三号」と、再建規則第八条中「第十九条」とあるのは「第五十条において準用される再建法第十九条」と、「別記第七号様式」とあるのは「規則別表第二十八号」と、再建規則第十四条中「令第十四条の4」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第三十三条において準用される地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第十四条の4」と、「別記第十二号様式」とあるのは「規則別表第二十九号」と、「別記第七号様式」とあるのは「規則別表第二十八号」と、「別記第十三号様式」とあるのは「規則別表第三十号」とそれぞれ読み替えるものとする。

   附 則 抄

 この府令は、公布の日から施行し、法施行又は適用の日から適用する。

   附 則 (昭和二八年一二月一九日総理府令第八十号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分予算から適用する。
   附 則 (昭和三〇年八月二六日総理府令第三十七号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年五月三〇日総理府令第四十二号)

 この府令のうち第二条の2、第八条第二項、第九条第二項、別表第一号、別表第二号及び別表第三号の改正規定は、昭和三十二年四月一日から、その他の改正規定は、公布の日から施行する。ただし、別表第十号の1及び別表第十号の2の改正規定は、昭和三十年度分の決算から適用する。
 改正前の別表第一号注九又は別表第二号注の規定により定めた耐用年数は、改正後の第八条第二項又は第九条第二項の規定に基いて自治庁長官の承認を得て定めたものとみなす。

   附 則 (昭和三五年六月一四日総理府令第三十一号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 地方公営企業法施行規則第二条の3を削る規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
 改正後の 地方公営企業法施行規則(以下「新規則」という。)別表第十七号及び別表第十八号は、昭和三十五年度の決算から、新規則第八条第二項及び第三項並びに第九条第二項の規定は、昭和三十六年度分の減価償却から、新規則別表第一号、別表第二号、別表第十四号、別表第十九号及び別表第二十号は、昭和三十六年度に係るものから、新規則別表第十号は、昭和三十六年度の決算から適用する。

   附 則 (昭和三五年七月一日自治省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年三月三一日自治省令第四号)

 この省令は、昭和三十六年四月一日から施行し、昭和三十六年度分から適用する。
   附 則 (昭和三八年一一月二八日自治省令第三十二号)

 この省令中予算に関する改正規定は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定は同年四月一日から施行する。ただし、改正後の 地方公営企業法施行規則の規定中予算及び決算に関する部分は昭和三十九年度の事業年度の予算及び決算から、別表第二号は同事業年度の減価償却から適用する。
   附 則 (昭和四〇年一月一六日自治省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度の予算及び決算から適用する。
   附 則 (昭和四一年七月五日自治省令第十四号) 抄

(施行期日)
 この省令中地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)による改正後の地方公営企業法(以下「新法」という。)第四十三条第一項の昭和四十年度の赤字企業及び新法第四十九条第一項の赤字の企業の財政の再建に関する改正規定は公布の日から、予算に関する改正規定は昭和四十二年一月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。
(適用区分)
 改正後の 地方公営企業法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中予算及び決算に関する部分は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、昭和四十一年度分以前の予算及び決算については、なお従前の例による。
(特例適用の報告の様式)
 地方公営企業法施行令の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第二百三十九号。以下「一部改正令」という。)附則第五条において準用される一部改正令による改正後の地方公営企業法施行令第二十八条第三項の規定による報告の様式は、新規則別表第二十一号に定める様式に準ずるものとする。

   附 則 (昭和四一年一二月二八日自治省令第三十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年二月一日自治省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年度の予算及び決算並びに昭和四十二年四月一日以降に行なわれる資産の再評価から適用する。
   附 則 (昭和四二年八月二日自治省令第二十五号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月一日から適用する。
   附 則 (昭和四五年一〇月一五日自治省令第二十三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度の予算及び決算から適用する。
   附 則 (昭和四九年六月八日自治省令第十九号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年度の予算及び決算から適用する。
   附 則 (昭和五〇年三月三一日自治省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 地方公営企業法施行規則別表第八号の2給与費明細書様式に関する部分は、昭和五十年度予算から適用する。ただし、昭和五十年三月三十一日までの間に議会に提出される給与費明細書にあつては、この省令による改正前の様式によることができる。

   附 則 (昭和五一年一一月二六日自治省令第三十三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の予算及び決算から適用する。
   附 則 (昭和五八年一月一七日自治省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度の決算及び昭和五十八年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和五九年一一月二八日自治省令第二十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の日以降において昭和五十九年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。

   附 則 (昭和六一年一月二八日自治省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三一日自治省令第十一号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年一二月二六日自治省令第三十四号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二日自治省令第十一号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年六月二〇日自治省令第二十一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の地方自治法施行規則の規定は、この省令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。

   附 則 (平成九年二月二〇日総理府令第五号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成九年度の事業年度から適用する。
   附 則 (平成一〇年一〇月五日自治省令第三十八号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十一年度の事業年度から適用する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日自治省令第十八号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年二月二七日総務省令第十七号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度の予算から適用する。ただし、この省令による改正後の別表第五号は、平成十二年度の予算から適用する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第五十六号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行し、平成十四年度の事業年度から適用する。
   附 則 (平成一四年二月二八日総務省令第十九号) 抄

(施行期日)
 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。


別表第一号 (第二条の2関係)
勘定科目表
 収益
  1 水道事業又は工業用水道事業
水道事業収益又は工業用水道事業収益      
  営業収益    
    給水収益
受託工事収益
その他の営業収益
 
      材料売却収益
産物売却収益
手数料
雑収益
  営業外収益    
    受取利息及び配当金  
      預金利息
基金利息
貸付金利息
有価証券利息
配当金
    他会計補助金
補助金
雑収益
 
      有価証券売却収益
不用品売却収益
その他雑収益
  特別利益    
    固定資産売却益
過年度損益修正益
その他特別利益
 

  2 軌道事業及び鉄道事業
軌道事業(鉄道事業)収益      
  営業収益    
    運輸収益  
      旅客運輸収益
貨物運輸収益
    運輸雑収益  
      広告料
土地物件賃貸料
専用線使用料
駅共同使用料
車両使用料
旅客誘致施設収益
厚生福利施設収益
雑収益
  営業外収益    
    受取利息及び配当金  
      預金利息
基金利息
貸付金利息
有価証券利息
配当金
    他会計補助金
補助金
雑収益
 
      不用品売却収益
有価証券売却収益
雑収益
  特別利益    
    固定資産売却益
過年度損益修正益
その他特別利益
 

  3 自動車運送事業
自動車運送事業収益      
  営業収益    
    運送収益  
      旅客運送収益
貨物運送収益
    運送雑収益  
      広告料
雑収益
  営業外収益
特別利益
   
    固定資産売却益
過年度損益修正益
その他特別利益
 

(注) 営業外収益の目及び節は、1水道事業又は工業用水道事業の営業外収益の目及び節によること。
  4 電気事業
電気事業収益      
  営業収益    
    電力料雑収益  
  財務収益    
    受取配当金
受取利息
 
      有価証券利息
貸付金利息
預金利息
雑利息
    基金収益  
      減債基金収益
その他特定基金収益
  附帯事業収益
事業外収益
   
    雑収益  
      固定資産売却収益
有価証券売却収益
事業外固定資産管理収益不用品売却収益
その他雑収益
特別利益    
    固定資産売却益過年度損益修正益その他特別利益  

  5 ガス事業
ガス事業収益    
  製品売上  
    ガス売上
コークス売上
タール売上
タール製品売上
その他副産物売上
  営業雑益  
    受注工事収益
器具販売収益
その他営業雑収益
  営業外収益  
    受取利息
有価証券利息
受取配当金
雑収益
  特別利益  
    固定資産売却益
過年度損益修正益
その他特別利益

  6 病院事業
病院事業収益      
  医業収益    
    入院収益
外来収益
その他医業収益
 
      室料差額収益
公衆衛生活動収益
医療相談収益
受託検査施設利用収益
その他医業収益
  医業外収益    
    受取利息配当金  
      預金利息
基金利息
有価証券利息
配当金
    他会計補助金
補助金
負担金交付金
患者外給食収益
その他医業外収益
 
      有価証券売却収益
不用品売却収益
その他医業外収益
  特別利益    
    固定資産売却益
過年度損益修正益
その他特別利益
 

 費用  1 水道事業又は工業用水道事業
水道事業費用又は工業用水道事業費用      
  営業費用    
    原水費  
      給料
手当
賃金
法定福利費
旅費
被服費
備消品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
委託料
手数料
賃借料
修繕費
路面復旧費
動力費
薬品費
材料費
補償金
負担金
受水費
雑費
    浄水費
配水費
給水費
受託工事費
業務費
総係費
 
      報酬
退職給与金
研修費
諸謝金
報償費
    減価償却費  
      有形固定資産減価償却費無形固定資産減価償却費
    資産減耗費  
      固定資産除却費
たな卸資産減耗費
    その他営業費用  
      材料売却原価
雑支出
  営業外費用    
    支払利息及び企業債取扱諸費  
      企業債利息
一時借入金利息
企業債手数料及び取扱費
    繰延勘定償却  
      企業債発行差金償却
開発費償却
退職給与金償却
試験研究費償却
    雑支出  
      不用品売却原価
その他雑支出
  特別損失    
    固定資産売却損
臨時損失
過年度損益修正損
その他特別損失
 

(注) 浄水費、配水費、給水費、受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、原水費の節によること。
  2 軌道事業及び鉄道事業
軌道事業(鉄道事業)費用      
  営業費用    
    線路保存費  
      (人件費)
給料
手当
退職給与金
法定福利費
厚生福利費
賃金
(経費)
軌道修繕費
諸構築物及び諸設備修繕費
建物修繕費
その他修繕費
固定資産除却費
除雪費
備消品費
被服費
光熱水費
旅費
通信運搬費
印刷製本費
負担金
会議費
報償費
委託料
手数料
賃借料
損害保険料
雑費
    電路保存費  
      (人件費)
給料
手当
退職給与金
法定福利費
厚生福利費
賃金
(経費)
通信施設修繕費
電気保安設備修繕費
電力線設備修繕費
変電所設備修繕費
その他修繕費
固定資産除却費
備消品費
被服費
光熱水費
旅費
通信運搬費
印刷製本費
負担金
会議費
報償費
委託料
手数料
賃借料
損害保険料
雑費
    車両保存費  
      (人件費)
給料
手当
退職給与金
法定福利費
厚生福利費
賃金
(経費)
車両修繕費
その他修繕費
固定資産除却費
油脂糸屑費
動力費
備消品費
被服費
光熱水費
車両清掃費
旅費
通信運搬費
印刷製本費
負担金
会議費
報償費
委託料
手数料
賃借料
損害保険料
雑費
    運転費  
      (人件費)
給料
手当
退職給与金
法定福利費
厚生福利費
賃金
(経費)
動力費
備消品費
被服費
光熱水費
旅費
通信運搬費
印刷製本費
負担金
会議費
報償費
委託料
手数料
賃借料
雑費
    運輸管理費  
      (人件費)
給料
手当
退職給与金
法定福利費
厚生福利費
賃金
(経費)
乗車券・帳表類
備消品費
被服費
光熱水費
駅共同使用料
車両使用料
乗車券販売手数料
旅費
通信運搬費
印刷製本費
事故費
負担金
会議費
報償費
委託料
手数料
賃借料
雑費
    旅客誘致費  
      (人件費)
給料
手当
退職給与金
法定福利費
厚生福利費
賃金
(経費)
修繕費
備消品費
被服費
光熱水費
旅費
通信運搬費
印刷製本費
負担金
会議費
報償費
委託料
広告宣伝費
手数料
賃借料
損害保険料
雑費
    厚生福利施設費  
      (人件費)
給料
手当
退職給与金
法定福利費
厚生福利費
賃金
(経費)
固定資産除却費
修繕費
医薬品費
備消品費
被服費
光熱水費
旅費
通信運搬費
印刷製本費
負担金
会議費
報償費
委託料
手数料
賃借料
諸謝金
損害保険料
雑費
    一般管理費  
      (人件費)
報酬
給料
手当
退職給与金
法定福利費
厚生福利費
賃金
(経費)
備消品費
被服費
光熱水費
修繕費
旅費
通信運搬費
印刷製本費
負担金
会議費
報償費
委託料
手数料
賃借料
諸謝金
交際費
広告宣伝費
損害保険料
寄附金
雑費
    減価償却費  
      有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費
  営業外費用    
    支払利息及び企業債取扱諸費  
      企業債利息
他会計借入金利息
一時借入金利息
企業債手数料及び取扱費
    繰延勘定償却  
      企業債発行差金償却
開発費償却
退職給与金償却
試験研究費償却
    雑支出  
      不用品売却原価
有価証券売却原価
雑費
  特別損失    
    固定資産売却損
臨時損失
過年度損益修正損
その他特別損失
 

  3 自動車運送事業
自動車運送事業費用      
  営業費用    
    運転費  
      給料
手当
退職給与金
法定福利費
厚生福利費
旅費
被服費
光熱水費
備消品費
ガソリン費
軽油費
薪炭費
油脂費
雑費
    車両修繕費  
      動力費
部分品費
材料費
タイヤ、チユーブ費
外注修繕費
雑費
    その他修繕費  
      建物修繕費
構築物修繕費
機械装置修繕費
工具、器具及び備品修繕費
    固定資産減価償却費  
      車両減価償却費
建物減価償却費
構築物減価償却費
機械装置減価償却費
工具、器具及び備品減価償却費
    施設損害保険料  
      車両損害保険料
建物損害保険料
    施設使用料  
      借地料
借家料
諸施設使用料
    運輸管理費  
      通信運搬費
会議費
交際費
事故費
手数料
雑費
    一般管理費  
      報酬
諸謝金
報償費
通信運搬費
会議費
交際費
手数料
寄附金
負担金
広告費
印刷製本費
修繕費
保険料
賃借料
建物減価償却費
器具及び備品減価償却費雑費
  営業外費用特別損失    
    固定資産売却損
臨時損失
過年度損益修正損
その他特別損失

(注)
1 車両修繕費その他修繕費、運輸管理費及び一般管理費の節は、上記のほか、運転費の節によること。
2 営業外費用の目及び節は、1水道事業又は工業用水道事業の営業外費用の目及び節によること。
  4 電気事業
電気事業費用      
  営業費用    
    水力発電費  
      給料
手当
退職給与金
法定福利費
厚生福利費
賃金
潤滑油脂費
消耗品費
建物修繕費
構築物修繕費
機械装置修繕費
雑修繕費
補償費
賃借料
託送料
損害保険料
交付金
通信運搬費
旅費
寄附金
会議費
分担金
雑費
減価償却費
固定資産除却費
共有設備費分担額
    送電費  
      架空電線路修繕費
空中電線路修繕費
保安開閉装置修繕費
保安通信装置修繕費
    一般管理費  
      報酬
独立電話線路修繕費
添架電話線路修繕費
空中線施設修繕費
通信機械装置修繕費
委託運転費
養成費
研究費
建設分担関連費振替額
附帯事業費用分担関連費振替額
  財務費用    
    支払利息  
      企業債利息
一時借入金利息
雑利息
建設中利子振替額
    企業債発行差金償却費  
  附帯事業費用
事業外費用
   
    雑損失  
      建設準備勘定償却費
固定資産売却原価
事業外固定資産管理費
財産偶発損
物品売却原価
その他雑損失
  特別損失    
    固定資産売却損
臨時損失
過年度損益修正損
その他特別損失

(注) 送電費及び一般管理費の節は、上記のほか、水力発電費の節によること。
  5 ガス事業
ガス事業費用    
  製造費  
    原料費
購入ガス費
副産物原料費
しやかん燃料費
補助材料費
給料
手当
賃金
旅費
法定福利費
厚生福利費
退職給与金
修繕費
電力水道料
使用ガス費
消耗工具器具備品費
消耗品費
通信費
運搬費
保険料
たな卸減耗費
固定資産除却費
諸欠損
雑費
減価償却費
  採取費
売上原価
 
    ガス売上原価
コークス売上原価
タール売上原価
タール製品売上原価
その他副産物売上原価
  供給販売及び一般管理費  
    給料
手当
賃金
旅費
法定福利費
厚生福利費
退職給与金
修繕費
電力水道料
使用ガス費
消耗、工具、器具備品費
消耗品費
通信費
運搬費
保険料
賃借料
試験研究費
たな卸減耗費
固定資産除却費
諸欠損
雑費
減価償却費
  その他営業費用  
    受注工事原価
器具販売原価
  営業外費用  
    一時借入金利息
企業債利息
企業債発行差金償却
開発費償却
退職給与金償却
試験研究費償却
雑支出
  特別損失  
    固定資産売却損
臨時損失
過年度損益修正損
その他特別損失

(注) 採取費の目は、製造費の目に準じて設けること。
  6 病院事業
病院事業費用      
  医業費用    
    給与費  
      (給料)
医師給
看護師給
医療技術員給
事務員給
労務員給
(手当)
医師手当
看護師手当
医療技術員手当
事務員手当
労務員手当
(賃金)
(報酬)
法定福利費
退職給与金
    材料費  
      薬品費
診療材料費
給食材料費
医療消耗備品費
    経費  
      厚生福利費
報償費
旅費交通費
職員被服費
消耗品費
消耗備品費
光熱水費
燃料費
食料費
印刷製本費
修繕費
保険料
賃借料
通信運搬費
委託料
諸会費
雑費
    減価償却費  
      建物減価償却費
構築物減価償却費
器械備品減価償却費
車両減価償却費
放射性同位元素減価償却費
その他有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費
    資産減耗費  
      たな卸資産減耗費
固定資産除却費
    研究研修費  
      研究材料費
謝金
図書費
旅費
研究雑費
  医業外費用    
    支払利息及び企業債取扱諸費  
      企業債利息
長期借入金利息
一時借入金利息
企業債手数料及び取扱費
    繰延勘定償却  
      企業債発行差金償却退職給与金償却試験研究費償却
    患者外給食材料費
雑損失
 
      不用品売却原価
その他雑損失
  特別損失    
    固定資産売却損
臨時損失
過年度損益修正損
その他特別損失
 

資産
 固定資産
  1 水道事業又は工業用水道事業
有形固定資産    
  土地  
    事務所用地
施設用地
その他土地
  建物  
    事務所用建物
施設用建物
公舎合宿用建物
その他建物
  建物減価償却累計額
構築物
 
    原水及び浄水設備
配水設備
その他構築物
  構築物減価償却累計額
機械及び装置
 
    電気設備
内燃設備
ポンプ設備
塩素滅菌設備
量水器
その他機械装置
  機械及び装置減価償却累計額車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額船舶
船舶減価償却累計額
工具、器具及び備品
工具、器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
その他有形固定資産
その他有形固定資産減価償却累計額
 
無形固定資産    
  水利権
借地権
地上権
特許権
施設利用権
 
投資    
  投資有価証券
出資金
長期貸付金
 
    一般貸付金
他会計貸付金
職員貸付金
  基金
その他投資
 

  2 軌道事業及び鉄道事業
運送施設有形固定資産      
  土地    
    線路用地
変電所用地
車庫、工場用地
倉庫用地
事務所用地
公舎用地
その他用地
 
  建物    
    変電所建物
車庫、工場建物
倉庫建物
事務所建物
公舎建物
その他建物
 
  建物減価償却累計額
(構築物)
線路設備
   
    軌道  
      軌条及び附属品
その他軌道設備
    土工
橋りよう
トンネル
排水設備
機械保安設備
その他諸設備
 
  線路設備減価償却累計額電路設備    
    通信設備  
      通信線
通信線支持物
電話機
電気時計
その他諸設備
    電気保安設備  
      閉そく機
電気信号機
転てつ装置
踏切保安装置
信号線
信号線支持物
その他諸設備
    電力線設備  
      送電線
配電線
き電線
電車線
電灯電力線
電力線支持物
帰線ボンド
その他諸設備
  電路設備減価償却累計額その他構築物
その他構築物減価償却累計額
車両
   
    客車
トロリーバス
貨車
その他車両
 
  車両減価償却累計額
機械装置
   
    変電所機械
通信機械
工場機械
医療機械
その他機械
 
  機械装置減価償却累計額工具、器具及び備品    
    工具
器具、備品
車両、運搬具
 
  工具、器具及び備品減価償却累計額    
旅客誘致施設有形固定資産      
  土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車両、運搬具
車両、運搬具減価償却累計額
機械装置
機械装置減価償却累計額工具、器具及び備品
工具、器具及び備品減価償却累計額
その他有形固定資産
その他有形固定資産減価償却累計額
   
各事業関連有形固定資産      
  各事業関連有形固定資産
各事業関連有形固定資産
減価償却累計額
   
無形固定資産      
  営業権
借地権
その他無形固定資産
   
各事業関連無形固定資産      
  各事業関連無形固定資産    
建設仮勘定
投資
     
  投資有価証券
出資金
   
    他公営企業出資金
その他出資金
 
  長期貸付金    
    他会計長期貸付金
その他長期貸付金
 
  その他投資    

  3 自動車運送事業
有形固定資産  
  車両
車両減価償却累計額
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置
機械及び装置減価償却累計額
工具、器具及び備品
工具、器具及び備品減価償却累計額
土地
その他有形固定資産
その他有形固定資産減価償却累計額
無形固定資産  
  営業権
地上権
その他無形固定資産
建設仮勘定  
投資 投資有価証券
出資金
長期貸付金
基金
その他投資

  4 電気事業
電気事業固定資産      
  水力発電設備    
    土地
水源かん養林
建物
 
      鉄筋コンクリート造
れんが造
木造
    構築物
機械装置
 
      水車
発電機
主要変圧器
配電盤開閉装置
屋外鉄構
基礎
通信電灯電力装置
運材装置
修繕試験装置
その他機械装置
    備品  
      工具
器具及び備品
車両
    無形固定資産
総係費
減価償却累計額
共有者持分額
 
  送電設備    
    土地
建物
 
      鉄筋コンクリート造
れんが造
木造
    構築物  
      鉄塔
鉄柱
コンクリート柱
木柱
がいし
電線
地線
添架電話線
    機械装置  
      保安開閉装置
電力用蓄電器
屋外鉄構
保安通信装置
その他機械装置
    備品  
      工具
器具及び備品
車両
    無形固定資産
総係費
減価償却累計額
 
  業務設備    
    土地
建物
 
      鉄筋コンクリート造
れんが造
木造
    構築物  
      独立電話線路
添架電話線
空中線施設
    機械装置  
      通信機械装置
その他機械装置
    備品  
      工具
器具及び備品
車両
    総係費
減価償却累計額
 
附帯事業固定資産
事業外固定資産
固定資産仮勘定
     
  建設仮勘定
建設準備勘定
除却仮勘定
   
投資及び基金      
  投資有価証券
出資金
長期貸付金
基金
その他投資
   

  5 ガス事業
有形固定資産    
  製造設備  
    土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械装置
機械装置減価償却累計額
船舶
船舶減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
工具、器具及び備品
工具、器具及び備品減価償却累計額
その他製造設備
その他製造設備減価償却累計額
  天然ガス採取設備
供給設備
 
    土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械装置
機械装置減価償却累計額
導管
導管減価償却累計額
ガスメーター
ガスメーター減価償却累計額
船舶
船舶減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
工具、器具及び備品
工具、器具及び備品減価償却累計額その他供給設備
その他供給設備減価償却累計額
  業務設備
休止設備
 
    土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械装置
機械装置減価償却累計額
その他休止設備
その他休止設備減価償却累計額
  建設仮勘定  
無形固定資産    
  営業権
特許権
借地権
鉱業権
その他無形固定資産
 
投資    
  投資有価証券
出資金
長期貸付金
基金
その他投資
 

(注) 天然ガス採取設備及び業務設備の目は、製造設備の目に準じて設けること。
  6 病院事業
有形固定資産      
  土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
器械備品
器械備品減価償却累計額
車両
車両減価償却累計額
放射性同位元素
放射性同位元素減価償却累計額
建設仮勘定
その他有形固定資産
その他有形固定資産減価償却累計額
   
無形固定資産      
  借地権
地上権
電話加入権
その他無形固定資産
   
投資      
  投資有価証券
長期貸付金
出資金
基金
その他投資
   

流動資産
現金・預金  
  現金
預金
未収金  
  営業未収金
営業外未収金
その他未収金
有価証券
貯蔵品
短期貸付金
 
  一般短期貸付金
他会計貸付金
職員貸付金
前払費用  
  未経過保険料
その他前払費用
前払金
その他流動資産
 

(注) 病院事業にあつては、「営業」とあるのは「医業」と読み替えるものであること。
繰延勘定
企業債発行差金
開発費
退職給与金
試験研究費
災害損失
控除対象外消費税額

資本
 資本金
自己資本金
借入資本金
 
  企業債
他会計借入金

剰余金
資本剰余金    
  再評価積立金
受贈財産評価額
寄附金
その他資本剰余金
 
利益剰余金    
  減債積立金
利益積立金
その他積立金
当年度未処分利益剰余金
(当年度未処理欠損金)
 
    繰越利益剰余金年度末残高
(繰越欠損金年度末残高)
当年度純利益
(当年度純損失)

負債
 固定負債
企業債
他会計借入金
引当金
 
  退職給与引当金
修繕引当金
その他固定負債  

流動負債
一時借入金
未払金
 
  営業未払金
その他未払金
未払費用
前受金
 
  営業前受金
営業外前受金
その他前受金
その他流動負債  

(注) 二以上の事業を通じて一の特別会計を設けて経理されている場合においては、収益中営業外収益、費用中営業外費用及び固定資産中投資の科目は、各事業を通じて一の科目を設けることができること。
別表第二号 (第七条及び第八条関係)
有形固定資産の耐用年数
種類 構造又は用途 細目 耐用年数(年)
建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 事務所用のもの 五〇
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの 四七
病院用のもの 三九
変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの 三八
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの 二四
その他のもの  
倉庫事業の倉庫用のもの  
冷蔵倉庫用のもの 二一
その他のもの 三一
その他のもの 三八
れんが造、石造又はブロック造のもの 事務所用のもの 四一
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの 三八
病院用のもの 三六
変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの 三四
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの 二二
その他のもの  
倉庫事業の倉庫用のもの  
冷蔵倉庫用のもの 二〇
その他のもの 三〇
その他のもの 三四
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 事務所用のもの 三八
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの 三四
変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの 三一
病院用のもの 二九
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの 二〇
その他のもの  
倉庫事業の倉庫用のもの  
冷蔵倉庫用のもの 一九
その他のもの 二六
その他のもの 三一
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用のもの 三〇
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの 二七
変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの 二五
病院用のもの 二四
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの 一五
その他のもの 二四
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用のもの 二二
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの 一九
変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの 一九
病院用のもの 一七
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの 一二
その他のもの 一七
木造又は合成樹脂造のもの 事務所用のもの 二四
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの 二二
病院用のもの 一七
変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの 一七
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの
その他のもの 一五
木骨モルタル造のもの 事務所用のもの 二二
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの 二〇
病院用のもの 一五
変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの 一五
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの  
塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの
その他のもの 一四
簡易建物 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの 一〇
掘立造のもの及び仮設のもの
建物附属設備 電気設備(照明設備を含む。) 蓄電池電源設備
その他のもの 一五
給排水又は衛生設備及びガス設備   一五
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 冷暖房設備(冷凍機の出力が二二キロワット以下のもの) 一三
その他のもの 一五
昇降機設備 エレベーター 一七
エスカレーター 一五
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備  
店用簡易装備  
可動間仕切り 簡易なもの
その他のもの 一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの 一八
その他のもの 一〇
構築物 水道用又は工業用水道用のもの 取水設備 四〇
導水設備 五〇
浄水設備 六〇
配水設備 六〇
橋りよう  
鉄筋コンクリート造のもの 六〇
鉄骨造のもの 四八
木造のもの 一八
配水管 四〇
配水管附属設備 三〇
えん堤  
鉄筋コンクリート造又はコンクリート造のもの 八〇
れんが造又は石造のもの 五〇
土造のもの 四〇
貯水池 三〇
高架水そう  
鉄筋コンクリート造のもの 四〇
金属造のもの 二〇
木造のもの 一〇
さく井 一〇
電信電話線 三〇
その他  
鉄筋コンクリート造のもの 六〇
コンクリート造又はれんが造のもの 四〇
石造のもの 五〇
金属造のもの 四五
木造のもの 一五
鉄道用又は軌道用のもの 軌条及びその附属品 二〇
まくら木  
木製のもの
コンクリート製のもの 二〇
金属製のもの 二〇
分岐器 一五
電信電話線及び電灯電力線 三〇
信号機 三〇
送配電線及びき電線 四〇
電車線及び第三軌条 二〇
帰線ボンド
電線支持物(電柱及び腕木を除く。) 三〇
木柱及び木塔(腕木を含む。)  
架空索道用のもの 一五
その他のもの 二五
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔(支持物を含む。)(架空索道用のものに限る。) 四〇
前掲以外のもの  
線路設備  
軌道設備  
道床 六〇
その他のもの 一六
土工設備 五七
橋りよう  
鉄筋コンクリート造のもの 五〇
鉄骨造のもの 四〇
その他のもの 一五
トンネル  
鉄筋コンクリート造のもの 六〇
れんが造のもの 三五
その他のもの 三〇
その他のもの 二一
停車場設備 三二
電路設備  
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 四五
踏切保安又は自動列車停止設備 一二
その他のもの 一九
その他のもの 四〇
発電用又は送配電用のもの 水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) 五七
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) 四一
送電用のもの  
地中電線路 二五
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 三六
配電用のもの  
鉄塔及び鉄柱 五〇
鉄筋コンクリート柱 四二
木柱 一五
配電線 三〇
引込線 二〇
添架電話線 三〇
地中電線路 二五
舗装道路及び舗装路面 コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの 一五
アスファルト敷又は木れんが敷のもの 一〇
ビチユーマルス敷のもの
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) 橋りよう 六〇
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、塔、やぐら、水そう及び用水用ダム 五〇
トンネル 七五
煙突及び焼却炉 三五
へい 三〇
その他のもの 六〇
コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。) やぐら及び貯水池 四〇
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル及び水そう 三〇
へい 一五
その他のもの 四〇
れんが造のもの(前掲のものを除く。) 防壁、堤防、防波堤及びトンネル 五〇
煙突、煙道、焼却炉及びへい  
塩素その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの
その他のもの 二五
その他のもの 四〇
石造のもの(前掲のものを除く。) 岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤及び貯水池 五〇
へい 三五
その他のもの 五〇
土造のもの(前掲のものを除く。) 防壁、堤防、防波堤及び自動車道 四〇
貯水池 三〇
へい 二〇
その他のもの 四〇
金属造のもの(前掲のものを除く。) 橋りよう(はね上げ橋を除く。) 四五
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 二五
送配管  
鋳鉄製のもの 三〇
鋼鉄製のもの 一五
ガス貯そう  
液化ガス用のもの 一〇
その他のもの 二〇
水そう及び油そう  
鋳鉄製のもの 二五
鋼鉄製のもの 一五
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール 一〇
その他のもの 四五
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)   一〇
木造のもの(前掲のものを除く。) 橋りよう、塔及びやぐら 一五
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう及びへい 一〇
その他のもの 一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として木造のもの 一五
その他のもの 五〇
機械及び装置 水道用又は工業用水道用設備 電気設備  
汽力発電設備 一五
内燃力発電設備 一五
蓄電池電源設備
その他 二〇
ポンプ設備 一五
薬品注入設備 一五
滅菌設備 一〇
通信設備
計測設備 一〇
計量器  
量水器
その他の計量器 一〇
荷役設備 一七
修繕検査設備 一五
その他  
主として金属造のもの 一七
主として木造のもの
鉄道又は軌道事業用変電設備   二〇
列車遠隔又は列車集中制御設備   一二
通信設備(給電用指令設備を含む。)  
鋼索鉄道又は架空索道設備 鋼索
その他の設備 一二
自動車修理用設備   一三
修理工場用又は工作工場用機械設備(自動車修理用のものを除く。)   一四
水力発電設備   二二
汽力発電設備   一五
内燃力又はガスタービン発電設備   一五
蓄電池電源設備  
送電又は電気事業用変電若しくは配電設備 需要者用計器 一五
柱上変圧器 一八
その他の設備 二二
天然ガス鉱業設備 坑井設備
掘さく設備
その他の設備 一二
天然ガス圧縮処理設備   一〇
石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。)   一三
石炭ガス、石油ガス又はコークス製造設備(ガス精製又はガス事業用特定ガス発生設備を含む。)   一〇
ガス事業用供給設備 ガス導管  
鋳鉄製のもの 二二
その他のもの 一三
需要者用計量器 一三
その他の設備 一五
クリーニング設備  
給食用設備  
前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの 一七
その他のもの
車両及び運搬具 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) 電気又は蒸気機関車 一八
電車 一三
内燃動車(制御車及び附随車を含む。) 一一
貨車  
タンク車及び特殊構造車 一五
その他のもの 二〇
鋼索鉄道用車両 一五
架空索道用搬器  
閉鎖式のもの 一〇
その他のもの
線路建設保守用工作車 一〇
無軌条電車
その他のもの 二〇
自動車 特殊自動車
運送事業用自動車
その他の自動車  
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいい、二輪又は三輪自動車を除く。)
二輪又は三輪自動車
その他のもの  
貨物自動車  
ダンプ式のもの
その他のもの
その他のもの
その他の車両及び運搬具 自転車
トロッコ  
金属製のもの
その他のもの
その他のもの  
自走能力を有するもの
その他のもの
船舶 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける船舶 鋼船  
昭和二十五年以後に進水したもの  
総トン数が二千トン以上のもの 一五
総トン数が二千トン未満のもの 一四
昭和二十四年以前に進水したもの 一二
木船  
昭和二十五年以後に進水したもの 一〇
昭和二十四年以前に進水したもの
その他の船舶 鋼船  
しゆんせつ船及び砂利採取船
ひき船 一〇
その他のもの 一二
木船  
しゆんせつ船及び砂利採取船
ひき船
その他のもの
その他のもの  
モーターボート
その他のもの
工具 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)  
治具及び取付工具  
型(型わくを含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型
その他のもの
切削工具  
金属製柱及びカッペ  
前掲のもの以外のもの 白金ノズル 一三
その他のもの
前掲の区分によらないもの 白金ノズル 一三
その他の主として金属製のもの
その他のもの
器具及び備品 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 事務机、事務椅子及びキャビネット  
主として金属製のもの 一五
その他のもの
応接セット  
接客業用のもの
その他のもの
ベッド
児童用机及びいす
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器
冷房用又は暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品
食事又はちゆう房用品  
陶磁器製又はガラス製のもの
その他のもの
その他のもの  
主として金属製のもの 一五
その他のもの
事務機器及び通信機器 謄写機器及びタイプライター  
孔版印刷又は印書用のもの
その他のもの
電子計算機  
パーソナルコンピュータ
(サーバー用のものを除く。)
その他のもの
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの
その他の事務機器
テレタイプライター及びファクシミリ
インターホーン及び放送用設備
電話設備その他の通信機器  
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備
その他のもの 一〇
時計、試験機器及び測定機器 時計 一〇
度量衡器
試験又は測定機器
光学機器 カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡
顕微鏡その他の機器
看板及び広告器具 看板
模型
その他のもの  
主として金属製のもの 一〇
その他のもの
容器及び金庫 ボンベ  
溶接製のもの
鍛造製のもの  
塩素用のもの
その他のもの 一〇
ドラムかん、コンテナーその他の容器  
金属製のもの
その他のもの
金庫  
手さげ金庫
その他のもの 二〇
医療機器 消毒殺菌用機器
手術機器
血液透析又は血しよう交換用機器
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器
調剤機器
歯科診療用ユニット
光学検査機器  
ファイバースコープ
その他のもの
その他のもの  
レントゲンその他の電子装置を使用する機器  
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器
その他のもの
その他のもの  
陶磁器製又はガラス製のもの
主として金属製のもの 一〇
その他のもの
前掲のもの以外のもの 映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード
シート及びロープ
自動販売機(手動のものを含む。)
焼却炉
その他のもの  
主として金属製のもの 一〇
その他のもの
前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの 一五
その他のもの

注一 次の表の上欄に掲げる構築物又は機械及び装置を一体として償却する場合の耐用年数は、それぞれ下欄に掲げるとおりとする。
構築物又は機械及び装置 耐用年数(年)
水道用又は工業用水道用構築物のうち、取水設備、導水設備、浄水設備、配水設備及び橋りよう 五八
水道用又は工業用水道用構築物のうち、配水管及び配水管附属設備 三八
水道用又は工業用水道用機械及び装置のうち、電気設備、ポンプ設備、薬品注入設備及び滅菌設備 一六

 二 取得価額が二十万円未満である有形固定資産の全部又は特定の一部を一括して償却する場合の耐用年数は、三年とする。
 三 耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産の耐用年数は、その取得後耐用可能と見積られる年数によるものとする。ただし、当該見積年によらず、本表に定める耐用年数によることができる。
 四 本表に掲げられていない有形固定資産の耐用年数は、本表に規定する耐用年数に準じた耐用年数又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一及び別表第二に規定する耐用年数によるものとする。
別表第三号 (第九条関係)

  無形固定資産の耐用年数
ダム使用権 五五年
水利権 二〇年
特許権 八年
営業権 五年
借地権(地上権) 五年
専用側線利用権 三〇年
電気ガス供給施設利用権 一五年
電気通信施設利用権 二〇年


   注 本表に掲げられていない無形固定資産の耐用年数は、本表に規定する耐用年数に準じた耐用年数又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第三に規定する耐用年数によるものとする。
別表第四号 (第八条及び第九条関係)

  固定資産の償却率
耐用年数 定率法の償却率 定額法の償却率
〇・六八四 〇・五〇〇
〇・五三六 〇・三三三
〇・四三八 〇・二五〇
〇・三六九 〇・二〇〇
〇・三一九 〇・一六六
〇・二八〇 〇・一四二
〇・二五〇 〇・一二五
〇・二二六 〇・一一一
一〇 〇・二〇六 〇・一〇〇
一一 〇・一八九 〇・〇九〇
一二 〇・一七五 〇・〇八三
一三 〇・一六二 〇・〇七六
一四 〇・一五二 〇・〇七一
一五 〇・一四二 〇・〇六六
一六 〇・一三四 〇・〇六二
一七 〇・一二七 〇・〇五八
一八 〇・一二〇 〇・〇五五
一九 〇・一一四 〇・〇五二
二〇 〇・一〇九 〇・〇五〇
二一 〇・一〇四 〇・〇四八
二二 〇・〇九九 〇・〇四六
二三 〇・〇九五 〇・〇四四
二四 〇・〇九二 〇・〇四二
二五 〇・〇八八 〇・〇四〇
二六 〇・〇八五 〇・〇三九
二七 〇・〇八二 〇・〇三七
二八 〇・〇七九 〇・〇三六
二九 〇・〇七六 〇・〇三五
三〇 〇・〇七四 〇・〇三四
三一 〇・〇七二 〇・〇三三
三二 〇・〇六九 〇・〇三二
三三 〇・〇六七 〇・〇三一
三四 〇・〇六六 〇・〇三〇
三五 〇・〇六四 〇・〇二九
三六 〇・〇六二 〇・〇二八
三七 〇・〇六〇 〇・〇二七
三八 〇・〇五九 〇・〇二七
三九 〇・〇五七 〇・〇二六
四〇 〇・〇五六 〇・〇二五
四一 〇・〇五五 〇・〇二五
四二 〇・〇五三 〇・〇二四
四三 〇・〇五二 〇・〇二四
四四 〇・〇五一 〇・〇二三
四五 〇・〇五〇 〇・〇二三
四六 〇・〇四九 〇・〇二二
四七 〇・〇四八 〇・〇二二
四八 〇・〇四七 〇・〇二一
四九 〇・〇四六 〇・〇二一
五〇 〇・〇四五 〇・〇二〇
五一 〇・〇四四 〇・〇二〇
五二 〇・〇四三 〇・〇二〇
五三 〇・〇四三 〇・〇一九
五四 〇・〇四二 〇・〇一九
五五 〇・〇四一 〇・〇一九
五六 〇・〇四〇 〇・〇一八
五七 〇・〇四〇 〇・〇一八
五八 〇・〇三九 〇・〇一八
五九 〇・〇三八 〇・〇一七
六〇 〇・〇三八 〇・〇一七
六一 〇・〇三七 〇・〇一七
六二 〇・〇三六 〇・〇一七
六三 〇・〇三六 〇・〇一六
六四 〇・〇三五 〇・〇一六
六五 〇・〇三五 〇・〇一六
六六 〇・〇三四 〇・〇一六
六七 〇・〇三四 〇・〇一五
六八 〇・〇三三 〇・〇一五
六九 〇・〇三三 〇・〇一五
七〇 〇・〇三二 〇・〇一五
七一 〇・〇三二 〇・〇一四
七二 〇・〇三二 〇・〇一四
七三 〇・〇三一 〇・〇一四
七四 〇・〇三一 〇・〇一四
七五 〇・〇三〇 〇・〇一四
七六 〇・〇三〇 〇・〇一四
七七 〇・〇三〇 〇・〇一三
七八 〇・〇二九 〇・〇一三
七九 〇・〇二九 〇・〇一三
八〇 〇・〇二八 〇・〇一三
八一 〇・〇二八 〇・〇一三
八二 〇・〇二八 〇・〇一三
八三 〇・〇二七 〇・〇一二
八四 〇・〇二七 〇・〇一二
八五 〇・〇二六 〇・〇一二
八六 〇・〇二六 〇・〇一二
八七 〇・〇二六 〇・〇一二
八八 〇・〇二六 〇・〇一二
八九 〇・〇二六 〇・〇一二
九〇 〇・〇二五 〇・〇一二
九一 〇・〇二五 〇・〇一二
九二 〇・〇二五 〇・〇一一
九三 〇・〇二五 〇・〇一一
九四 〇・〇二四 〇・〇一一
九五 〇・〇二四 〇・〇一一
九六 〇・〇二四 〇・〇一一
九七 〇・〇二三 〇・〇一一
九八 〇・〇二三 〇・〇一一
九九 〇・〇二三 〇・〇一一
一〇〇 〇・〇二三 〇・〇一〇


別表第五号 (第十二条関係)
 予算様式 (略)
別表第六号 (第十二条関係)
 実施計画様式 (略)
別表第七号
 削除
別表第八号 (第十二条関係)
 資金計画様式 (略)
別表第八号の2 (第十二条関係)
 給与費明細書様式 (略)
別表第八号の3 (第十二条関係)
 継続費に関する調書様式 (略)
別表第八号の4 (第十二条関係)
 債務負担行為に関する調書様式 (略)
別表第八号の5 (第十二条関係)
 継続費繰越計算書様式 (略)
別表第八号の6 (第十二条関係)
 継続費精算報告書様式 (略)
別表第九号 (第十二条関係)
 繰越計算書様式 (略)
別表第十号 (第十二条関係)
 決算報告書様式 (略)
別表第十一号 (第十二条関係)
 損益計算書様式 (略)
別表第十二号 (第十二条関係)
 剰余金計算書様式 (略)
別表第十三号 (第十二条関係)
 剰余金処分計算書様式 (略)
別表第十四号 (第十二条関係)
 貸借対照表様式 (略)
別表第十五号 (第十二条関係)
 事業報告書様式 (略)
別表第十六号 (第十二条関係)
 収益費用明細書様式 (略)
別表第十七号 (第十二条関係)
 固定資産明細書様式 (略)
別表第十八号 (第十二条関係)
 企業債明細書様式 (略)
別表第十九号 (第十二条関係)
 試算表様式 (略)
別表第二十号 (第十二条関係)
 資金予算表様式 (略)
別表第二十一号 (第十二条関)
 地方公営企業法適用状況異動報告書の様式 (略)
別表第二十二号 (第十三条関)
 財政再建申出書様式 (略)
別表第二十三号 (第十三条関)
 財政再建計画協議申出書様式 (略)
別表第二十四号 (第十三条関)
 財政再建計画書様式 (略)
別表第二十五号
 削除
別表第二十六号
 削除
別表第二十七号
 削除
別表第二十八号 (第十三条関)
 財政再建計画実施状況報告書様式 (略)
別表第二十九号 (第十三条関)
 財政再建完了報告書様式 (略)

地方自治カテゴリーに戻る トップに戻る