地方自治カテゴリーに戻る トップに戻る
地方公営企業法施行令
(昭和二十七年九月三日政令第四百三号)
最終改正:平成一五年一月三一日政令第二十八号
内閣は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(法の適用)
第一条
地方公共団体は、地方公営企業法(以下「法」という。)第二条第二項の規定により同項に規定する財務規定等(以下「財務規定等」という。)が適用される病院事業について、条例(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の1部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約。以下この条において同じ。)で定めるところにより、財務規定等を除く法の規定を、条例で定める日から適用することができる。
2
地方公共団体は、地方公営企業及び前項に規定する病院事業以外の事業で主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるものについて、条例で定めるところにより、法の規定の全部又は財務規定等を、条例で定める日から適用することができる。
第二条
削除
第三条
削除
第四条
地方公共団体の経営する地方公営企業以外の企業について法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合又は地方公営企業について法の規定を適用することとなつた場合においては、その適用の日の属する事業年度は、法第十九条の規定にかかわらず、法の適用の日から始まり、同日の属する地方公共団体の会計年度の末日に終るものとし、法の適用の日の前日の属する会計年度は、地方自治法第二百八条第一項の規定にかかわらず、同日をもつて終了し、当該会計年度に属する出納は、その日をもつて閉鎖し、当該会計年度の決算は、従前の例によつて行うものとする。但し、法の適用の日の前日の属する会計年度の歳入が当該会計年度の歳出に不足するときは、これを歳入不足額として決算に計上するものとする。
2
前項但書の場合において、地方自治法第二百三十五条の3第一項の規定による一時の借入金があるときは、法第二十九条第二項但書の規定の例によつて借り換えることができる。
3
前項の規定により借り換えた借入金は、法の適用の日の事業年度内に償還しなければならない。但し、借入金をもつて償還するようなことをしてはならない。
4
第一項の場合において、法の適用の日の属する会計年度以前の会計年度に発生した債権又は債務に係る未収金又は未払金は、法の適用の日の属する事業年度に属する債権又は債務として整理するものとする。
5
第一項の場合において、法の適用の日の前日の属する会計年度の歳出予算の経費の金額のうち地方自治法第二百十三条第一項又は第二百二十条第三項ただし書の規定により翌年度に繰り越して使用することとしたもの(同法第二百十三条第一項の規定により翌年度に繰り越して使用することとしたものにあつては、地方公営企業の建設又は改良に要するものに限る。)は、法の適用の日の属する事業年度において使用することができる。
6
第一項の場合において、法の適用の日前に地方自治法第九十六条第一項第六号から第八号まで及び第二百三十七条第二項又は第三項の規定に基づきその取得又は処分について議会の議決を経ている資産で法の適用の日の前日までに取得又は処分が終わらなかつたものについては、法の適用の日の属する事業年度に限り、法第三十三条第二項の規定にかかわらず、当該議決に基づき、その取得又は処分をすることができる。
7
第一項の場合において、法の適用の日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条
削除
(法の適用の廃止)
第六条
地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について法の規定又は法の規定の全部若しくは財務規定等の適用がないこととなる場合においては、その適用がないこととなる日の前日の属する当該事業の事業年度は、法第十九条の規定にかかわらず、同日をもつて終了し、当該事業年度の決算は、従前の例によつて行うものとする。但し、法第三十条の規定による管理者の権限は、当該地方公共団体の長(法第三十四条の2ただし書の規定により当該地方公共団体の出納長又は収入役が行つていた権限については、当該地方公共団体の出納長又は収入役)が行うものとし、借り入れた一時の借入金があるときは、法の適用がないこととなる日の属する会計年度において一時借入金返還金として歳出に計上しなければならない。
2
前項の場合において、法の適用がないこととなる日の前日の属する事業年度以前の事業年度に発生した債権又は債務に係る未収金又は未払金は、法の適用がないこととなる日の属する会計年度において歳入又は歳出として整理するものとする。
3
第一項の場合において、法の適用がないこととなる日の前日の属する事業年度の支出予算の経費の金額のうち法第二十六条第一項又は第二項の規定により翌年度に繰り越して使用することとしたものは、法の適用がないこととなる日の属する会計年度において使用することができる。
4
第一項の場合において、法の適用がないこととなる日の前日の属する事業年度の予算において法第三十三条第二項の規定に基づきその取得又は処分について定められている資産で同日までに取得又は処分が終わらなかつたものについては、法の適用がないこととなる日の属する会計年度に限り、地方自治法第九十六条第一項第六号から第八号まで及び第二百三十七条第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該予算の定めに基づき、その取得又は処分をすることができる。
5
第一項の場合において、法の適用がないこととなる日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、地方自治法第二百四十三条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行なうものとする。
(地方公共団体の長、出納長又は収入役及び管理者相互の間における事務引継)
第七条
地方公共団体が経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合若しくは法の規定の全部若しくは財務規定等を適用しないこととなつた場合、法の規定の全部に代えて財務規定等を適用することとなつた場合若しくは財務規定等に代えて法の規定の全部を適用することとなつた場合又は財務規定等を除く法の規定を適用することとなつた場合若しくは財務規定等を除く法の規定を適用しないこととなつた場合における当該地方公共団体の長、出納長又は収入役及び管理者相互の間の事務の引継は、その必要が生じた日から十日以内にしなければならない。管理者を置かない地方公営企業が管理者を置いた場合、管理者を置く地方公営企業が管理者を置かなくなつた場合及び管理者の交代があつた場合における管理者と地方公共団体の長又は管理者相互の間の事務の引継についても、また同様とする。
(法の規定の全部又は一部を適用する場合の経過措置)
第八条
地方公共団体の経営する地方公営企業又は地方公営企業以外の企業について、法の規定の全部を適用しようとする場合においては、法第十条に規定する企業管理規程又は法第十四条に規定する管理者の権限に属する事務を処理させるための必要な組織に関する条例の制定、法第二十四条第二項に規定する予算の調製及び議決その他法の規定の全部の適用について必要な手続を、財務規定等を除く法の規定を適用しようとする場合においては、法第十条に規定する企業管理規程又は法第十四条に規定する管理者の権限に属する事務を処理させるための必要な組織に関する条例の制定その他財務規定等を除く法の規定の適用について必要な手続を、財務規定等を適用しようとする場合においては、法第二十四条第二項に規定する予算の調製及び議決その他財務規定等の適用について必要な手続をそれぞれ法の適用の日前においてすることができる。この場合において、これらの規定に基き管理者の行うべき権限は、当該地方公共団体の長が行うものとする。
(管理者を置かないことができる企業)
第八条の2
法第七条ただし書に規定する政令で定める地方公営企業は、次に掲げる事業(普通地方公共団体の設置があつた場合において、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間に限り、当該普通地方公共団体の経営する事業を除く。)以外の事業とする。
一
水道事業(簡易水道事業を除く。第八条の4及び第二十六条の6において同じ。)で、常時雇用される職員の数が二百人以上であり、かつ、給水戸数が五万戸(水道用水供給事業にあつては、給水能力が一日二十万立方メートル)以上であるもの
二
工業用水道事業で、常時雇用される職員の数が百人以上であり、かつ、給水能力が一日五十万立方メートル以上であるもの
三
軌道事業、自動車運送事業又は鉄道事業で、これらの事業を通じて、常時雇用される職員の数が二百人以上であり、かつ、事業の用に供する車両の数が百五十両以上であるもの
四
電気事業で、常時雇用される職員の数が百人以上であり、かつ、発電所の最大出力の合計が五万キロワツト以上であるもの
五
ガス事業で、常時雇用される職員の数が百人以上であり、かつ、供給戸数が二万戸以上であるもの
(管理者の担任する事務)
第八条の3
法第九条第十四号に規定する許可、認可、免許その他の処分で政令で定めるものは、それらの処分で内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十三条及び第五十七条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第九条に規定する地方支分部局の長又は地方公共団体の長の権限に属するものとする。
(二以上の事業を通ずる特別会計)
第八条の4
地方公共団体は、軌道事業、自動車運送事業及び鉄道事業のうち二以上の事業を併せて経営する場合又は水道事業及び法の規定の全部を適用する簡易水道事業を併せて経営する場合には、それぞれ当該併せて経営する事業を通じて一の特別会計を設けることができる。
(一般会計等において負担する経費)
第八条の5
法第十七条の2第一項第一号に規定する経費で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費(当該経費に係る特定の収入がある場合には、当該特定の収入の額をこえる部分)とする。
一
水道事業 公共の消防のための消火栓に要する経費その他水道を公共の消防の用に供するために要する経費及び公園その他の公共施設において水道を無償で公共の用に供するために要する経費
二
工業用水道事業 公共の消防のための消火栓に要する経費その他工業用水道を公共の消防の用に供するために要する経費
三
病院事業 看護師の確保を図るために行う養成事業に要する経費、救急の医療を確保するために要する経費及び集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費
2
法第十七条の2第一項第二号に規定する経費で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費(当該経費に充てることができる当該事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。)とする。
一
軌道事業 当該軌道事業の用に供する車両以外の車両が通行することにより必要を生じた軌道敷の維持、修繕及び改良並びに道路における交通の混雑を緩和するため当該軌道事業を経営する地方公共団体の長が必要と認めた場合に行なう軌道の撤去に要する経費
二
病院事業 山間地、離島その他のへんぴな地域等における医療の確保をはかるため設置された病院又は診療所でその立地条件により採算をとることが困難であると認められるものに要する経費及び病院の所在する地域における医療水準の向上をはかるため必要な高度又は特殊な医療で採算をとることが困難であると認められるものに要する経費
(会計の原則)
第九条
地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。
2
地方公営企業は、その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。
3
地方公営企業は、資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない。
4
地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関する会計事実を決算書その他の会計に関する書類に明りように表示しなければならない。
5
地方公営企業は、その採用する会計処理の基準及び手続を毎事業年度継続して用い、みだりに変更してはならない。
6
地方公営企業は、その事業の財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態にそなえて健全な会計処理をしなければならない。
(収益の年度所属区分)
第十条
地方公営企業の収益の年度所属は、左に掲げる区分による。
一
主たる収益及び附帯収益については、これを調査決定した日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実の存した期間の属する年度
二
資産の貸付料その他これに類するもので前号に掲げるものに属しないものについては、貸付その他収益の発生の原因である事実の存した期間の属する年度
三
前二号以外の収益については、収益の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度
(費用の年度所属区分)
第十一条
地方公営企業の費用の年度所属は、左に掲げる区分による。
一
支払を伴う費用については、債務の確定した日の属する年度。但し、保険料、賃貸料その他これらに類するものについては、保険、賃借その他支払の発生の原因である事実の存した期間の属する年度
二
減価償却費については、減価償却を行うべき日の属する年度
三
前二号以外の費用については、費用の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度
(資産等の増減又は異動の年度所属区分)
第十二条
地方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、左に掲げる区分による。
一
有形固定資産及び流動資産に属するたな卸資産については、その受入、引渡、振替又は廃棄のあつた日の属する年度
二
無形固定資産については、その受入、引渡、償却又は消滅のあつた日の属する年度
三
前二号に掲げる資産の増減又は異動に伴う債権又は債務については、当該各号に掲げる事実のあつた日の属する年度
四
繰延勘定については、その増減又は異動の発生の原因である事実の生じた日の属する年度。但し、これにより難い場合においては、その原因である事実を確認した日の属する年度
五
資本及び負債の増減については、現金の受入、払出及び振替のあつた日又は債務の発生の原因である事実を確認した日の属する年度
(未収及び未払)
第十三条
地方公営企業の現金の収支を伴う収入及び支出のうち、その債権又は債務の確定の際直ちに現金の収納又は支払をしないものについては、未収又は未払として計理しなければならない。
(資産)
第十四条
地方公営企業の資産は、固定資産、流動資産及び繰延勘定に区分する。
(資本及び負債)
第十五条
地方公営企業においては、前条に規定する資産の金額から負債(建設又は改良に要する資金に充てるために発行する企業債を除く。以下本条において同じ。)の金額を控除した額をもつて資本とし、欠損金の処理のための企業債及びその他の負債をもつて負債とする。
2
資本は資本金及び剰余金に、資本金は自己資本金及び借入資本金に、剰余金は資本剰余金及び利益剰余金に区分する。
3
負債は、固定負債及び流動負債に区分する。
(勘定の区分)
第十六条
地方公営企業においては、損益勘定、資産勘定、資本勘定、負債勘定その他必要な整理勘定を設けるものとする。
2
損益勘定においては、収益勘定及び費用勘定に区分し、その収益及び費用の内容を明らかにするものとする。
3
資産勘定においては資産の、資本勘定においては資本の、負債勘定においては負債のそれぞれの増減及び異動並びに現在高を明らかにするものとする。
4
整理勘定を設ける場合においては、企業の施設の建設及び改良に伴う資産の増減の過程又は用品その他の資産の生産、製作、修理、加工、購入、保管又は運搬に要する経費の計算及びこれらの費用の振替の過程を明らかにするものとする。
5
第二項及び第三項に規定する勘定科目の区分は、総務省令で定めるところにより、管理者が定めるものとする。
(予算)
第十七条
地方公営企業の予算には、左の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一
業務の予定量
二
予定収入及び予定支出の金額
三
継続費
四
債務負担行為
五
企業債
六
一時借入金の限度額
七
予定支出の各項の経費の金額の流用
八
議会の議決を経なければ流用することのできない経費
九
一般会計又は他の特別会計からの補助金
十
利益剰余金の処分
十一
たな卸資産購入限度額
十二
重要な資産の取得及び処分
2
前項第二号に掲げる予定収入及び予定支出は、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出に大別し、さらにこれらを款項に区分するものとする。
3
第一項の予算の様式は、総務省令で定める。
(予算に関する説明書)
第十七条の2
法第二十五条に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次に掲げるものとする。
一
予算の実施計画
二
資金計画
三
給与費明細書
四
継続費に関する調書
五
債務負担行為に関する調書
六
当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
2
前項第一号から第五号までに掲げる書類の様式は、総務省令で定める。
(予算の執行)
第十八条
管理者は、地方公営企業の予算の執行について、地方公営企業の適切な経営管理を確保するため、必要な計画を定め、これに従つて地方公営企業の予算を執行するものとする。
2
予定支出の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互に流用することができない。ただし、予定支出の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより流用することができる。
3
予定支出の経費のうち予算で定める経費の金額と当該経費以外の経費の金額の間において相互に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
4
法第二十九条第一項の規定による一時の借入れの限度額は、予算で定めなければならない。
5
法第二十四条第三項に規定する場合を除くほか、管理者は、支出の予算がなく、かつ、予備費支出、費目流用その他財務に関する規定により支出することができない場合においては、支出することができない。ただし、現金の支出を伴わない経費については、この限りでない。
(継続費)
第十八条の2
地方公営企業の継続費に係る毎事業年度の支出予定額のうち、当該事業年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。この場合においては、管理者は、地方公共団体の長に、継続費繰越額の使用に関する計画について、継続費繰越計算書をもつて翌事業年度の五月三十一日までに報告するものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。
2
管理者は、継続費に係る継続年度(継続費に係る支出予算の金額のうち法第二十六条第一項又は第二項の規定により繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了した場合においては、継続費精算報告書を作成し、法第三十条第一項の書類と併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。この場合において、地方公共団体の長は、法第三十条第六項の書類の提出と併せて、これを議会に報告しなければならない。
3
継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、総務省令で定める。
(予算の繰越)
第十九条
法第二十六条第三項の規定により管理者が地方公共団体の長に対してすべき報告は、総務省令で定める様式により、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにしなければならない。
(二以上の地方公営企業に関連する収益又は費用の整理)
第二十条
二以上の地方公営企業を通じて一の特別会計をもつて経理する場合における各地方公営企業に関連する収益又は費用は、当該事業年度における各地方公営企業に専属する収益又は費用の総額等によつてこれをあん分し、それぞれ当該地方公営企業の収益又は費用に整理しなければならない。但し、一の特別会計をもつて経理する二以上の地方公営企業のうち一がその規模において他のものに比し著しく大きい場合その他特別の事由がある場合においては、一の地方公営企業が各地方公営企業に関連する収益及び費用の全額をそれぞれ当該地方公営企業の収益及び費用に整理することを妨げない。
(収益的支出と資本的支出とに関連する費用の整理)
第二十一条
地方公営企業の営業費及び建設改良費に関連する費用は、当該事業年度における営業費及び建設改良費の総額等によつてこれをあん分し、それぞれ営業費及び建設改良費に整理するものとする。但し、建設改良費の総額が営業費の総額に比して著しく少ない場合その他特別の事由がある場合においては、地方公営企業の営業費及び建設改良費に関連する費用の全額を営業費に整理することを妨げない。
(口座振替の方法による収入の納付)
第二十一条の2
証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められている場合は、当該金融機関に預金口座を設けている地方公営企業の収入の納入義務者は、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該収入を納付することができる。
(証券をもつてする収入の納付)
第二十一条の3
証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められている場合は、地方公営企業の収入の納入義務者は、次に掲げる証券で納付金額をこえないものをもつて当該収入を納付することができる。
一
持参人払式の小切手又は管理者、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「管理者等」という。)を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が管理者の定める区域内であつて、その呈示期間内に支払のための呈示をすることができるもの
二
管理者等を受取人とする郵便振替払出証書又は持参人払式の郵便為替証書若しくは管理者等を受取人とする郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの
三
無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの
2
管理者等は、前項第一号に規定する小切手であつてもその支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶することができる。
3
第一項の規定により納付された証券を支払の呈示期間内又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該収入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合においては、管理者等は、当該証券をもつて納付した者に対し、すみやかに、当該証券について支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。
(取立て及び納付の委託)
第二十一条の4
証紙による収入の方法によるものを除くほか、地方公営企業の収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が定められていない場合は、管理者は、地方公営企業の収入の納入義務者から前条第一項各号に掲げる証券の提出を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。
2
前項の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、管理者は、当該取立て及び納付の委託をしようとする者に、その費用の額に相当する金額をあわせて提出させなければならない。
3
第一項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、必要があると認めるときは、管理者は、確実と認める金融機関にその取立てを再委託することができる。
(資金前渡)
第二十一条の5
次に掲げる経費については、地方公営企業に従事する職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
一
外国において支払をする経費
二
遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
三
船舶に属する経費
四
給与その他の給付
五
企業債の元利償還金
六
諸払戻金及びこれに係る還付加算金
七
報償金その他これに類する経費
八
社会保険料
九
官公署に対して支払う経費
十
事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費
十一
非常災害のため即時支払を必要とする経費
十二
前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理規程で定めるもの
2
収入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため必要がある場合は、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。
3
前二項の規定による資金の前渡は、特に必要がある場合は、地方公営企業に従事する職員以外の当該地方公共団体の職員又は他の地方公共団体の職員に対してもすることができる。
(概算払)
第二十一条の6
次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
一
旅費
二
官公署に対して支払う経費
三
補助金、負担金及び交付金
四
訴訟に要する経費
五
前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理規程で定めるもの
(前金払)
第二十一条の7
次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
一
官公署に対して支払う経費
二
補助金、負担金、交付金及び委託費
三
前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費
四
土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料
五
定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料
六
外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費
七
運賃
八
前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理規程で定めるもの
(繰替払)
第二十一条の8
管理者は、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる現金を自ら繰り替えて使用し、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させることができる。
一
証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金
二
収入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金
三
前二号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理規程で定めるもの 管理規程で定める収入金
(隔地払)
第二十一条の9
管理者は、出納取扱金融機関が定められている場合において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、支払場所を指定し、当該出納取扱金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合においては、その旨を債権者に通知しなければならない。
2
出納取扱金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けた場合において、当該資金の交付の日から一年を経過した後は、債権者に対し支払をすることができない。この場合において、管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。
3
第一項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、出納取扱金融機関においてその送金を取り消し、これを管理者に納付しなければならない。
(口座振替の方法による支出)
第二十一条の10
管理者は、出納取扱金融機関が定められている場合において、当該出納取扱金融機関その他管理者が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、当該出納取扱金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。
(支出事務の委託)
第二十一条の11
第二十一条の5第一項第一号から第十一号までに掲げる経費、貸付金及び同条第二項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)については、必要な資金を交付して、私人に支出の事務を委託することができる。
2
前項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、管理規程の定めるところにより、その支出の結果を管理者に報告しなければならない。
3
管理者は、その命じた職員に第一項の規定により地方公営企業の支出の事務の委託を受けた者の当該支出に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(支出の方法)
第二十一条の12
出納取扱金融機関が定められている場合における地方公営企業の支出は、管理者が自ら現金で支払をしているほか、当該出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振り出し、若しくは地方自治法第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない地方公共団体の地方公営企業においては当該出納取扱金融機関をして現金で支払をさせ、又は公金振替書を当該出納取扱金融機関に交付してするものとする。ただし、管理者は、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、当該出納取扱金融機関をして現金で支払をさせることができる。
2
前項本文の規定による小切手の振出しは、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を記載してこれをしなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、管理者が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。
3
管理者は、小切手を振り出したときは、これを出納取扱金融機関に通知しなければならない。
4
出納取扱金融機関は、管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。
5
職員に支給する給与(退職手当を除く。)に係る支出については、第一項の規定により小切手を振り出すことができない。
6
第二項の規定は、第一項本文の規定による公金振替書の交付について準用する。
(小切手の償還)
第二十一条の13
管理者は、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合は、これを調査し、償還すべきものと認める場合は、その償還をしなければならない。
(入札保証金等)
第二十一条の14
地方公営企業の業務に係る入札保証金及び契約保証金の率又は額は、管理規程で定める。
(金融機関)
第二十二条
法第二十七条ただし書に規定する政令で定める金融機関は、銀行、日本郵政公社その他これらに類する貯金の受入れ又は資金の融通を業とする機関とする。
(出納取扱金融機関等)
第二十二条の2
管理者は、法第二十七条ただし書の規定により金融機関に地方公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる場合には、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせ、又は収納の事務の一部を取り扱わせることができる。
2
前項の地方公営企業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う金融機関を出納取扱金融機関と、同項の地方公営企業の業務に係る公金の収納の事務の一部を取り扱う金融機関を収納取扱金融機関という。
3
管理者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関を定め、又は変更した場合は、これを告示しなければならない。
(出納取扱金融機関等の責務)
第二十二条の3
出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、その取り扱う地方公営企業の業務に係る公金の収納及び支払の事務又は収納の事務につき当該地方公営企業に対して責任を有する。
2
出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、管理者の定めるところにより担保を提供しなければならない。
(出納取扱金融機関等における出納事務の取扱い)
第二十二条の4
出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入通知書その他の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十六条の4第二項において同じ。)を含む。)に基づかなければ、地方公営企業の収入を収納することができない。
2
出納取扱金融機関は、管理者の振り出した小切手又は管理者の通知に基づかなければ、地方公営企業の支出の支払をすることができない。
3
出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、地方公営企業の収入を収納した場合、又はその払込みを受けた場合は、これを当該地方公営企業の預金口座に受け入れなければならない。
4
収納取扱金融機関は、前項の規定により地方公営企業の預金口座に受け入れた収入を、管理者の定めるところにより、出納取扱金融機関(出納取扱金融機関が二以上ある場合においては、当該二以上の出納取扱金融機関のうち管理者が定める一の出納取扱金融機関(以下「総括出納取扱金融機関」という。)とする。)の当該地方公営企業の預金口座に振り替えなければならない。出納取扱金融機関が二以上ある場合において、総括出納取扱金融機関以外の出納取扱金融機関にあつても、また同様とする。
5
出納取扱金融機関が二以上ある場合において、総括出納取扱金融機関以外の出納取扱金融機関は、地方公営企業の支出の支払をしたときは、管理者の定めるところにより、これを総括出納取扱金融機関に通知しなければならない。
(出納取扱金融機関等に対する検査)
第二十二条の5
管理者は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について、定期及び臨時に地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。
2
管理者は、前項の検査をした場合は、その結果に基づき、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3
監査委員は、第一項の検査の結果について、管理者に対し報告を求めることができる。
(現金及び有価証券の保管)
第二十二条の6
管理者は、地方公営企業の業務に係る現金を出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければならない。
2
管理者は、地方公営企業の業務に関して地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行なうことにより受領すべき現金又は有価証券を保管することができる。
(決算にあわせて提出すべき書類)
第二十三条
法第三十条第一項の規定により管理者が決算にあわせて当該地方公共団体の長に提出しなければならない書類は、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書とする。
(利益の処分)
第二十四条
事業年度末日において企業債を有する地方公営企業は、毎事業年度生じた利益のうち法第三十二条第一項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補てん残額」という。)の二十分の一を下らない金額(企業債の額からすでに積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補てん残額の二十分の一に満たない地方公営企業にあつては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。
2
事業年度末日において企業債を有しない地方公営企業及び前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた地方公営企業は、欠損金補てん残額の二十分の一を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した地方公営企業にあつては、欠損金補てん残額の二十分の一から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。
3
第一項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある地方公営企業は、前項の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金として積み立てることができる。
4
法第三十二条第二項の規定により利益の処分として特定の目的のため利益を積み立てる場合においては、その使途を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。
5
前項に規定する積立金をその目的以外の使途に使用しようとする場合においては、議会の議決を経なければならない。
(資本剰余金の取崩し)
第二十四条の2
資本剰余金に整理すべき資金をもつて取得した資産で総務省令で定めるものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
(欠損の処理)
第二十四条の3
法第三十二条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもつて欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもつてうめるものとする。
2
前項の規定により利益積立金をもつて欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、第二十四条第四項に規定する積立金をもつてうめ、なお欠損金に残額があるときは、議会の議決を経て、資本剰余金(前条の規定により取り崩すことができる部分を除く。)をもつてうめることができる。
(自己資本金への組入れ)
第二十五条
減債積立金を使用して借入資本金である企業債を償還した場合においては、その使用した減債積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れなければならない。
2
第二十四条第四項の規定により地方公営企業の建設又は改良を行うため積み立てた積立金を使用して地方公営企業の建設又は改良を行つた場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れなければならない。
3
第二十四条第四項の規定により積み立てた積立金を使用して借入資本金である法第十七条の2第一項又は法第十八条の2第一項の規定により長期の貸付けを受けた金額を償還した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を自己資本金に組み入れなければならない。
(繰延勘定として整理できる損失及び費用)
第二十六条
災害に因る事業用資産の損失が多額であつてその全額を当該災害のあつた事業年度において負担することができない場合においては、その損失の全部又は一部を繰延勘定として整理することができる。
2
将来の事業年度に影響する次の各号に掲げる営業経費は、その全部又は一部を繰延勘定として整理することができる。
一
企業債発行差金
二
開発費
三
試験研究費
四
退職給与金
3
前二項の繰延勘定は、当該繰延勘定を設けた事業年度の翌事業年度以降五事業年度以内(企業債発行差金については、当該企業債の償還期限内)に毎事業年度均等額以上を償却しなければならない。
(基金運用状況に関する書類の提出)
第二十六条の2
管理者は、地方自治法第二百四十一条第一項の規定により地方公営企業の業務に係る特定の目的のために定額の資金を運用するための基金が設けられた場合においては、毎事業年度、その運用の状況を示す書類を作成し、法第三十条第一項の書類とあわせて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
(重要な資産の基準)
第二十六条の3
法第三十三条第二項に規定する政令で定める基準は、資産の取得又は処分の種類については、別表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)の金額が同表の下欄に定める金額を下らないこととする。
(公金の徴収又は収納の委託)
第二十六条の4
管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該公金の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
2
地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、管理規程の定めるところにより、その徴収し、又は収納した公金を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、管理者又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。
3
第二十一条の11第三項の規定は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合について準用する。
(地方公営企業の用に供する行政財産である土地の貸付け)
第二十六条の5
地方公営企業の用に供する行政財産である土地は、地方自治法第二百三十八条の4第二項の規定によるほか、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の表の第一号の下欄に掲げる者、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人、株式会社、有限会社及び総務大臣が指定する法人に対し、当該土地の用途として適切と認められる建物又は施設の用に供させるため、当該地方公営企業の収益の確保に寄与する場合に限り、これを貸し付けることができる。この場合においては、地方自治法第二百三十八条の5第三項及び第四項の規定を準用する。
(企業団等の経費の負担)
第二十六条の6
第八条の5及び附則第十四項の規定は、企業団若しくは広域連合企業団又は法第二条第二項若しくは第三項の規定により財務規定等が適用される企業の経営に関する事務を処理する一部事務組合若しくは広域連合を組織する地方公共団体が当該企業団若しくは広域連合企業団又は一部事務組合若しくは広域連合に対して経費を負担する場合について準用する。
(企業団の議会の議員の定数の特例)
第二十六条の7
法第三十九条の2第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業で常時雇用される職員の数が三百人以上であり、かつ、給水戸数が十万戸(水道用水供給事業にあつては、給水能力が一日五十万立方メートル)以上であるものを経営する企業団にあつては、その議会の議員の定数は三十人をもつて定限とすることとする。
(国と地方公営企業を経営する地方公共団体等の関係)
第二十七条
法第四十一条の規定によるあつせん若しくは調停又は勧告は、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(都道府県又は指定都市の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下同じ。)が当事者である場合にあつては総務大臣が、その他の場合にあつては都道府県知事が行うものとする。
(報告)
第二十八条
法第四十条の3第二項の規定による報告は、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣に、その他の地方公共団体にあつては都道府県知事を経由して総務大臣に提出するものとする。
2
地方公営企業を経営する地方公共団体又は地方公営企業以外の企業を経営する地方公共団体が法の規定の全部、財務規定等又は財務規定等を除く法の規定の適用を受け、又は受けないこととなつた場合においては、遅滞なく、それぞれその旨を総務大臣に報告しなければならない。前項の規定は、この場合における報告について準用する。
3
前項の規定による報告の様式は、総務省令で定める。
(総務省令への委任)
第二十九条
この政令に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(流動負債及び流動資産の額)
第三十条
法第四十九条第一項の規定によりその例によることとされた法第四十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した流動負債の額は、第十五条第三項の流動負債の額から地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の3第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の4第一項若しくは第三項に規定する許可を得た企業債の前借りである一時借入金の額に相当する額を控除した額とする。
2
法第四十九条第一項の規定によりその例によることとされた法第四十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した流動資産の額は、第十四条の流動資産の額から当該事業年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち翌事業年度に繰り越したものの財源に充当することができる特定の収入で当該事業年度において収入された部分に相当する額(総務大臣が特に必要と認めるものに限る。)を控除した額とする。
(財政の再建の申出の期限)
第三十一条
法第四十三条第一項に規定する政令で定める日は、昭和四十一年十二月三十一日(法第四十九条第一項の赤字の企業(以下「赤字の企業」という。)にあつては、不良債務(法第四十三条第一項の不良債務をいう。以下同じ。)又は実質赤字(法第四十三条第三項の実質赤字をいう。以下同じ。)を生じた年度の翌年度の末日)とする。
(財政再建債の利子補給の基準)
第三十二条
国は、再建企業(法第四十四条第五項の再建企業をいう。以下同じ。)の特別会計の昭和四十一年三月三十一日(同年四月一日に新たに法を適用したものにあつては、同日)における不良債務(同年四月一日において法を適用していなかつた事業にあつては、昭和四十年度の実質赤字)に相当する額を、当該特別会計の昭和四十年度における営業収益の額から受託工事収益の額を控除した額の十分の一に相当する額で除して得た数値(小数点以下四位未満は、四捨五入とする。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を当該再建企業を経営する地方公共団体に対して補給するものとする。
一
当該数値が二未満である場合 財政再建債(法第四十六条の財政再建債をいう。以下同じ。)の利子支払額のうち、利息の定率を年六分五厘として計算して得た額をこえる部分に相当する金額(財政再建債に年一分五厘(都道府県又は市にあつては、年一分)の定率を乗じて得た額を限度とし、千円未満は、切り捨てる。)
二
当該数値が二以上である場合 財政再建債の利子支払額のうち、次の式により算定した数(小数点以下四位未満は、四捨五入とする。以下同じ。)を利息の年率として計算して得た額をこえる部分に相当する金額(財政再建債に百分の八(都道府県又は市にあつては、百分の七・五)から次の式により算定した数を控除した数を年率として乗じて得た額を限度とし、千円未満は、切り捨てる。)
(地方財政再建促進特別措置法施行令の準用)
第三十三条
地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)第四条、第十四条の4、第十五条及び第十六条の規定は、赤字の企業の財政の再建について準用する。この場合において、同令第四条中「法第七条」とあるのは「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第五十条において準用する地方財政再建促進特別措置法第七条」と、同令第十四条の4中「財政再建団体又は準用再建団体」とあるのは「地方公営企業法第五十条において読み替えて準用する地方財政再建促進特別措置法第四条の準用財政再建団体」と、「財政再建計画による」とあるのは「地方公営企業法第四十三条第一項の財政再建計画(以下「財政再建計画」という。)による」と、「当該地方公共団体」とあるのは「当該企業」と、同令第十五条中「法又はこの政令」とあるのは「地方公営企業法又は
地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)」と、同令第十六条中「法及びこの政令」とあるのは「地方公営企業法及び地方公営企業法施行令」と読み替えるものとする。
(都道府県が処理する事務)
第三十四条
法第四十九条第三項において準用する法第四十四条第一項及び第三項の規定による総務大臣の権限に属する事務で市町村に係るもの(財政再建計画に基づく財政の再建が完了するまでに要する期間が長期にわたる等財政の再建が著しく困難であるものとして総務大臣が指定する赤字の企業に係るものを除く。)は、法第五十一条の規定により、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る総務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
2
都道府県知事は、前項の規定により財政再建計画の変更(軽微な変更を除く。)に同意しようとする場合において、当該変更が次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
一
財政再建計画に基づく財政の再建が完了するまでに要する期間を延長しようとする変更
二
財政再建計画上のいずれかの年度において、当該年度に解消すべき不良債務又は実質赤字の額を当該年度の翌年度以降の年度において解消しようとする変更
三
前二号に掲げるもののほか、総務大臣が指定するもの
3
都道府県知事は、第一項の規定により財政再建計画の変更に同意した場合には、その結果について総務大臣に報告しなければならない。
(事務の区分)
第三十五条
第二十八条第一項及び第二項並びに第三十三条において準用する地方財政再建促進特別措置法施行令第十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務(総務大臣への経由に係るものに限る。)並びに第三十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和二十七年十月一日から施行する。但し、第九条から第二十六条まで及び第二十八条並びに附則第五項から第十一項までの規定は、都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体については、昭和二十八年一月一日から適用する。
(法施行の際の経過措置)
2
第四条、第七条及び第八条の規定は、法施行の際(都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体に対する法第三章並びに法附則第二項及び第三項の規定については、その適用の際)における地方公営企業の予算及び決算その他地方公営企業の経営に必要な経過措置について準用する。
3
法第三十六条の企業職員の給与の種類及び基準については、昭和二十七年十月一日から起算して六月をこえない期間内において法第三十八条第三項の規定に基く条例が制定され、且つ、実施されるまでの間は、なお、従前の例による。
4
都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体においては、昭和二十七年十月一日から昭和二十七年十二月三十一日の間における当該地方公共団体の経営する地方公営企業に置かれた管理者は、当該地方公営企業の財務に関しては昭和二十八年一月一日以降に係るものについて行う法第九条第三号から第五号までに掲げる事務のみを執行するものとする。
(資産の再評価)
5
地方公営企業の資産は、左の各号に掲げるものを除き、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第一章から第三章まで及び第十一章の規定の例によつて再評価しなければならない。但し、第四号に掲げる資産については、次項に規定する再評価基準日の現在において再評価することができる。
一
現金、預金、貯金、貸付金、未収金その他の債権
二
国債、地方債、社債その他の有価証券
三
原材料、製品、半製品、貯蔵品その他のたな卸資産
四
無形減価償却資産、土地の上に存する権利及び立木
6
前項の資産の再評価基準日は、昭和二十七年三月三十一日とする。
7
資産の再評価は、法施行の日(都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体に対する法第三章並びに法附則第二項及び第三項の規定については、その適用の日。以下同じ。)現在において行わなければならない。
8
前三項に定めるものの外、地方公営企業の資産の再評価に関し必要な事項は、自治省令で定める。
9
法施行の日前において、資産再評価法の規定に準じて資産の再評価を行つた地方公営企業がある場合においては、当該地方公共団体の議会の議決を経て、附則第五項の規定により再評価を行つたものとみなすことができる。
10
地方公営企業を経営する地方公共団体の長は、再評価を行つた資産について、左の各号に掲げる事項を記載した報告書を、法施行の日後三月以内に自治大臣に提出しなければならない。
一
再評価日
二
再評価を行つた資産の旧価額と新価額との対照表(資産の勘定科目ごとに分類するものとする。)
三
再評価差額
四
前各号に掲げるものの外、再評価の実施について参考となるべき事項
11
附則第五項から前項までの規定は、地方公営企業以外の企業について法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合又は新たに地方公営企業となつたものについて法の規定を適用することとなつた場合について準用する。この場合において、附則第七項中「法施行の日(都及び地方自治法第百五十五条第二項の市以外の地方公共団体に対する法第三章並びに法附則第二項及び第三項の規定については、その適用の日。以下同じ。)」とあるのは「法の規定の全部若しくは財務規定等の適用の日又は当該日以後一年以内に開始する事業年度開始の日のうちいずれかの日(以下「資産再評価日」という。)」と、附則第八項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、附則第九項中「法施行の日」とあるのは「資産再評価日」と、前項中「法施行の日」とあるのは「資産再評価日」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
12
附則第五項から第八項までの規定(前項において準用する場合を含む。)により行つた資産の再評価額が附則第八項の自治省令の規定による再評価の基準額に達しないものについては、昭和二十七年三月三十一日を再評価基準日とし、昭和二十九年四月一日現在において、自治省令で定めるところにより、再び資産の再評価を行うことができる。
13
附則第十項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、附則第十項中「法施行の日後三月以内」とあるのは、「再評価を行つた日後五月以内」と読み替えるものとする。
(一般会計等において負担する経費に関する経過措置)
14
法第十七条の2第一項第二号に規定する病院事業の経費で政令で定めるものは、当分の間、第八条の5第二項第二号に定める経費のほか、病院及び診療所の建設又は改良に要する経費(当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。)とする。
15
平成十七年度までの間、第三十条第一項の規定の適用については、同項中「第五条の3第一項に規定する協議において同意を得、又は同法第五条の4第一項若しくは第三項に規定する許可を得た」とあるのは、「第三十三条の7第四項に規定する許可を得た」とする。
附 則 (昭和二九年八月二一日政令第二百四十二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月二六日政令第二百三号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第二十四条から第二十五条までの規定は、昭和三十年度の決算から適用する。この場合においては、昭和二十九年度以前において改正前の法第三十二条第一項の規定により積み立てた利益準備金(同条第三項の規定により利益剰余金の処分として企業債の償還のために積み立てた積立金を含む。)は、昭和三十年度の末日において企業債を有する地方公営企業にあつては、そのうち当該企業債の額に達するまでの額は改正後の第二十四条第一項に規定する減債積立金として、当該企業債の額をこえる額は同条第二項に規定する利益積立金として積み立てられたものとし、同日において企業債を有しない地方公営企業にあつては、同条同項に規定する利益積立金として積み立てられたものとする。
3
前項前段の場合においては、昭和二十九年度以前において改正前の法第三十二条第三項の規定により利益剰余金の処分として積み立てた積立金(企業債の償還のために積み立てた積立金を除く。)は、議会の議決を経て、改正後の第二十四条第三項に規定する利益積立金又は同条第四項に規定する積立金として整理するものとする。
附 則 (昭和三一年八月二一日政令第二百六十五号) 抄
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和三五年六月一四日政令第百五十八号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、
地方公営企業法施行令第一条から第八条まで、第二十八条及び附則第十一項の改正規定並びに附則第六項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2
改正後の
地方公営企業法施行令(以下「新令」という。)第十八条の規定は、昭和三十六年度分の予算から適用する。
3
この政令(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日前において、改正前の
地方公営企業法施行令(以下「旧令」という。)第二十四条第四項の規定により積み立てた積立金を使用して借入資本金である繰入金を地方公営企業法(以下「法」という。)第十八条第二項本文の規定により繰りもどし、又は借入資本金である繰入金を同項ただし書の規定により繰りもどさないこととした地方公営企業においては、その使用した積立金又はその繰りもどさないこととした繰入金の額に相当する金額を、昭和三十五年度において、自己資本金に組み入れるものとする。
4
新令第四条、第七条、第八条及び第二十八条第二項の規定は、地方公営企業法の一部を改正する法律(同法附則第一項ただし書に係る部分に限る。以下「一部改正法」という。)の施行の際(地方公営企業法の一部を改正する法律附則第二項の規定により、条例でその経営する事業に財務規定等を適用しないこととした地方公共団体については、当該事業に対する財務規定等の適用の際。以下同じ。)における一部改正法の施行により法の規定又は財務規定等が適用される企業の予算及び決算その他当該企業の経営に必要な経過措置について準用する。
5
新令附則第五項から附則第十項までの規定は、一部改正法の施行により地方公共団体が経営する企業について法の規定又は財務規定等が適用される場合について準用する。この場合において、再評価は、一部改正法の施行の日(地方公営企業法の一部を改正する法律附則第二項の規定により、条例で財務規定等を適用しないこととされた事業については、当該事業に対する財務規定等の適用の日又は当該日以後一年以内に開始する事業年度開始の日のうちいずれかの日)現在において行なわなければならない。
6
一部改正法の施行の際、現に法第二条第一項の表の上欄に掲げる事業でその常時雇用される職員の数が二十人以上同表の下欄に掲げる数未満のものについて、旧令第一条の規定に基づいて法の規定の全部を適用することを定めている条例は、当該事業について新令第一条第一項の規定に基づいて財務規定等を除く法の規定を適用することを定めた条例とみなす。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第百八十五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三八年八月一五日政令第三百六号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第一条
この政令中予算の調製に関する改正規定は昭和三十九年一月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月一四日政令第三百四十五号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中
地方公営企業法施行令第十七条及び第十八条の改正規定は同年一月一日から、次項から附則第五項までの規定は公布の日から施行する。
(適用)
2
第一条の規定による改正後の
地方公営企業法施行令(以下「新令」という。)第十七条、第十八条、第十八条の2第二項及び第三項、第二十四条の2、第二十四条の3並びに第二十五条第三項の規定は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。
(経過措置)
3
地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十二号。以下「一部改正法」という。)の規定による改正前の地方公営企業法第十八条第一項の規定による繰入金については、昭和三十九年三月三十一日までに同条第二項ただし書の規定により繰りもどしを要しない旨の議会の議決を得ない場合は、一部改正法の規定による改正後の地方公営企業法第十八条の2第一項の規定による貸付けに相当する金額とみなす。
4
新令第四条、第七条及び第八条の規定は、一部改正法(昭和三十九年四月一日から施行される部分に限る。以下同じ。)の施行の際における一部改正法及びこの政令の施行により財務規定等の一部が適用される事業の予算及び決算その他の当該企業の経営に必要な経過措置について準用する。
5
新令附則第五項から第十項までの規定は、一部改正法及びこの政令の施行により地方公共団体が経営する企業について財務規定等の一部が適用される場合について準用する。この場合において、再評価は、一部改正法の施行の日現在において行なわなければならない。
附 則 (昭和四〇年一月一六日政令第四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月二九日政令第五十九号)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月五日政令第二百三十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一
地方公営企業法施行令(以下この条において「令」という。)第二十九条の次に四条を加える改正規定並びに附則第二条、第六条、第七条、第十二条(自治省組織令第十三条の2第六号に係る改正規定に限る。)及び第十三条の規定 この政令の公布の日
二
令第一条の2第一項中に加える改正規定、令第八条の改正規定(「法第二十四条第一項」を「法第二十四条第二項」に改める部分に限る。)、令第八条の2の改正規定、同条を第八条の3とし、同条及び第九条の前にそれぞれ一条を加える改正規定、令第十六条の2から第十八条までに係る改正規定、令第二十一条の11、第二十一条の14及び第二十二条から第二十二条の3までの改正規定、令第二十二条の5の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、令第二十六条の3の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、令第二十八条第一項の改正規定、令附則の次に別表を加える改正規定並びに附則第三条第一項、第八条及び第九条の規定 昭和四十二年一月一日
三
令第一条から第七条までに係る改正規定(第一条の2第一項中に加える改正規定を除く。)、令第八条の改正規定(「法第二十四条第一項」を「法第二十四条第二項」に改める部分を除く。)、令第十八条の2、第十九条、第二十五条、第二十八条第二項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第三条第二項から第四項まで、第四条、第五条、第十条及び第十一条の規定 昭和四十二年四月一日
(適用区分)
第二条
改正後の
地方公営企業法施行令(以下「新令」という。)第八条の4の規定は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、前条第二号に掲げる規定の施行の際現に地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号。以下「一部改正法」という。)による改正前の地方公営企業法(以下「旧法」という。)第十七条ただし書の規定により設けられている特別会計については、昭和四十一年度に限り、なお従前の例による。
2
新令の規定中予算及び決算に係る部分は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、昭和四十一年度分以前の予算及び決算については、なお従前の例による。
3
昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新令第一条の2第一項の規定の適用については、同項中「この条」とあるのは、「この条、第二条、第三条及び第五条」とする。
(法適用条例に関する経過措置等)
第三条
旧法第二条第四項の規定に基づき地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の規定による一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)の経営する事業について旧法の規定の全部又は一部を適用する条例で、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものは、地方公営企業法第二条第四項の規定に基づき当該一部事務組合の経営する事業についてそれぞれ同法の規定の全部又は一部を適用することを定めた当該一部事務組合の規約とみなす。
2
地方公共団体は、一部改正法附則第三条第二項の規定により一部改正法による改正後の地方公営企業法(以下「新法」という。)第二条第二項の財務規定等が適用されている事業について、条例(一部事務組合にあつては、規約。以下同じ。)で定めるところにより、新令第一条第一項の財務規定等を除く法の規定を、条例で定める日から適用することができる。
3
地方公共団体の経営する事業(旧法第二条第一項の表の上欄に掲げる事業及び病院事業を除く。)に係る条例で附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するもののうち、改正前の
地方公営企業法施行令(以下「旧令」という。)第一条の2第三項の規定に基づき財務規定等の一部を除く法の規定を適用する条例は、前項の規定に基づき当該事業について財務規定等を除く法の規定を適用する条例とみなし、旧令第一条の2第四項の規定に基づき法の規定の全部又は財務規定等若しくは財務規定等の一部を適用する条例は、新令第一条第二項の規定に基づき当該事業について法の規定の全部又は財務規定等を適用する条例とみなす。
4
地方公共団体の経営する病院事業について旧令第一条の2第三項又は第四項の規定に基づき財務規定等の一部を除く法の規定又は法の規定の全部を適用する条例で、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものは、当該病院事業(次条の病院事業を除く。)について新令第一条第一項の規定に基づき財務規定等を除く法の規定を適用することを定めた条例とみなす。
第四条
一部改正法附則第三条第四項の規定に基づき新法第十七条の2及び第十七条の3の規定を適用しない病院事業については、新令第一条第一項の規定は、適用しない。
第五条
新令第二十八条第二項及び第三項の規定は、病院事業を経営する地方公共団体が一部改正法附則第三条第四項の規定に基づき条例で当該病院事業について新法第十七条の2及び第十七条の3の規定を適用しないこととした場合又は当該条例を廃止してこれらの規定を適用することとした場合について準用する。
第六条
新令第四条、第七条、第八条及び第二十八条第二項の規定は、一部改正法の施行の際(同法附則第三条第一項の規定に基づき条例でその経営する事業に新法の規定又は財務規定等を適用しないこととした地方公共団体については、当該事業に対する新法の規定又は財務規定等の適用の際)における一部改正法の施行により新法の規定又は財務規定等が適用される事業の予算及び決算その他の当該事業の経営に必要な経過措置について準用する。
第七条
新令附則第五項から第十項までの規定は、一部改正法の施行により地方公共団体が経営する事業について新法の規定又は財務規定等が適用される場合について準用する。この場合において、再評価は、一部改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(同法附則第三条第一項の規定に基づき条例で新法の規定又は財務規定等を適用しないこととされた事業については、当該事業に対する新法の規定又は財務規定等の適用の日又は同日後一年以内に開始する事業年度開始の日)現在において行なわなければならない。
(料金徴収事務の委任等の告示及び公表に関する経過措置)
第八条
昭和四十二年一月一日前に旧令第十六条の2第三項(旧令第十六条の3第二項において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた告示及び公表は、新令第二十六条の4第一項の規定により行なわれた告示及び公表とみなす。
(地方公営企業制度調査会令の廃止)
第十三条
地方公営企業制度調査会令(昭和三十九年政令第百八十三号)は、廃止する。
附 則 (昭和四二年二月八日政令第十九号)
この政令中第八条の2の改正規定は公布の日から、その他の規定は昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年九月二四日政令第二百五十一号)
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月一二日政令第十五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月三〇日政令第百八十六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第八十七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一三日政令第三百二十号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月二日政令第百三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年六月一四日政令第二百三十八号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第三編第三章の改正規定の施行の日(平成七年六月十五日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第四百二十一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第三百二十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日政令第二十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
別表 (第二十六条の3関係)
不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が都道府県にあつては一件二万平方メートル以上、指定都市にあつては一件一万平方メートル以上、市町村にあつては一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡 |
都道府県 七〇、〇〇〇千円 指定都市 四〇、〇〇〇千円 市(指定都市を除く。) 二〇、〇〇〇千円 町村 七、〇〇〇千円 |
地方自治カテゴリーに戻る トップに戻る