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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令

(平成十四年十二月十三日政令第三百七十三号)


 内閣は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成十四年法律第百五十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。

(選挙人名簿の登録に関する規定等の取扱い)
第一条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定により行われる選挙に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第二項 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定めるところにより 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成十四年法律第百五十号)第一条の規定により行われる選挙については、それぞれ同法第二条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日(以下「告示日」という。)の前日現在(当該市町村の選挙人名簿に登録される資格のうち選挙人の年齢については、選挙の期日現在)により告示日の前日に
公職選挙法第二十三条第一項 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める期間 当該登録をした日の翌日から二日間
公職選挙法第四十六条の2第二項及び第八十六条の4第七項 第三十三条第五項(第三十四条の2第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項に規定する選挙の期日
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十七条第一号 その任期が終わる日 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成十四年法律第百五十号)第一条第一項に規定する選挙の期日
公職選挙法施行令第四十九条の2第一項及び第百二十七条の3 法第三十三条第五項(法第三十四条の2第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律第一条第一項に規定する選挙の期日

(署名収集の禁止期間の取扱い)
第二条  法第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第五項第一号(同令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の2、第二百十二条の4、第二百十三条の2、第二百十四条の2、第二百十五条の2、第二百十六条の3及び第二百十七条の2並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第三条第一項において準用する場合を含む。)及び市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)第二条第五項(同令第九条の2において準用する場合を含む。)の規定の適用については、地方自治法施行令第九十二条第五項第一号中「任期満了の日」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成十四年法律第百五十号)第一条第一項に規定する選挙の期日」とする。

第三条  前条の規定は、次に掲げる地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の市、町村及び特別区(以下「市区町村」という。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。
 平成十五年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙
 平成十五年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十五日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了による選挙について法第一条第二項後段の規定による告示がなされたものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)
 平成十五年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十五日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了による選挙について法第一条第二項後段の規定による告示がなされたものを除く。)の長の任期満了による選挙に限る。)
 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。この場合において、同号中「同年二月二十五日」とあるのは、「同年二月十一日」と読み替えるものとする。

(同時選挙に関する規定の取扱い)
第四条  公職選挙法第百二十条第三項及び第百二十一条の規定は、法第四条第二項の規定により指定都市の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙が同時に行われる場合には、適用しない。

(法第一条第二項後段の規定による告示をした場合の取扱い)
第五条  指定都市及び市区町村の選挙管理委員会は、法第一条第二項後段の規定による告示をした場合においては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。


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