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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令


(平成十四年一月三十日政令第十九号)

最終改正:平成一五年七月二四日政令第三百十七号


 内閣は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十三条及び第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

(選挙権を有しない者の通知の特例)
第一条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項から第三項までの規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者に係る公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第一条の規定の適用については、同条中「第二百五十二条」とあるのは、「第二百五十二条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十七条第一項から第三項まで」とする。

(投票の特例)
第二条  法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第二十六条の3及び第二十六条の4の規定を適用する場合においては、これらの規定中「法第五十六条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第八条の規定により読み替えて適用される法第五十六条」とする。
 法第三条及び第七条の規定による投票について、公職選挙法施行令第三十二条、第三十五条及び第四十四条の規定を適用する場合においては、同令第三十二条の見出し中「投票記載の」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行う」と、同条中「投票の記載をする」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第七条第一項に規定する電磁的記録式投票機を用いた投票をいう。以下同じ。)を行う」と、「その選挙人の投票の記載」とあるのは「電磁的記録式投票機(同法第二条第二号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)の操作により公職の候補者のいずれが選択されたか」と、「投票用紙の交換」とあるのは「電磁的記録式投票機の不正な操作」と、同令第三十五条の見出し中「投票用紙の交付」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票」と、同条第一項中「投票用紙を交付し」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせ」と、同条第二項中「投票用紙を交付すべき」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせるべき」と、「投票用紙を交付した」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせた」と、同令第四十四条の見出し中「投票箱」とあるのは「投票の電磁的記録媒体等」と、同条中「投票箱は、ふたを閉じた後」とあるのは「投票の電磁的記録媒体(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第四条第一項第五号に規定する投票の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及び投票を複写した電磁的記録媒体(同法第十条第二項に規定する投票を複写した電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)」とする。
 電磁的記録式投票機は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、当該電磁的記録式投票機には、投票の電磁的記録媒体が不正に取り出されることを防止するための錠を設けなければならない。
 法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第三十四条及び第四十三条の規定を適用する場合においては、同令第三十四条中「投票箱を開き、」とあるのは「、投票箱を開き」と、「示さなければならない」とあるのは「示し、かつ、電磁的記録式投票機を投票できる状態にしなければならない」と、同令第四十三条中「法第五十三条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される法第五十三条」とする。
 法第八条の規定により読み替えて適用される公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十三条第一項の規定によって電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合(期日前投票所を設ける期間の末日において、同法第四十八条の2第二項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される公職選挙法第五十三条第一項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定によって電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合を含む。)においては、投票管理者は、投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出し、当該投票の電磁的記録媒体及び当該投票の電磁的記録媒体に係る投票を複写した電磁的記録媒体に封印をし、それぞれ別のできるだけ堅固な容器に入れてかぎをかけなければならない。
 期日前投票所を設ける期間の末日の前日までの間において、公職選挙法第四十八条の2第二項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される公職選挙法第五十三条第一項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定によって電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合においては、投票管理者は、投票の電磁的記録媒体の保管のため必要があると認めるときは、当該投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出し、当該投票の電磁的記録媒体及び当該投票の電磁的記録媒体に係る投票を複写した電磁的記録媒体に封印をし、それぞれ別のできるだけ堅固な容器に入れてかぎをかけなければならない。
 法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第四十六条、第四十七条、第四十九条の7(同令第三十二条及び第四十四条に係る部分を除く。)及び第四十九条の10の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十六条第一項及び第四十七条第一項 法第五十六条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される法第五十六条
第四十七条第二項 投票箱 投票箱、投票の電磁的記録媒体、投票を複写した電磁的記録媒体
第四十九条の7 第三十四条及び第四十二条 第四十二条及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 (平成十四年政令第十九号)第二条第四項の規定により読み替えて適用される第三十四条
第四十三条 同令第二条第四項の規定により読み替えて適用される第四十三条
第四十九条の10 第四十八条の2第二項 第四十八条の2第二項(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)
第五十五条 第五十五条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)(以下この条において「読替え後の法第五十五条」という。)
同条 読替え後の法第五十五条
第四十九条の7 第四十九条の7( 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第二条第七項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)
第四十三条 第四十三条(同令第二条第四項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)
かぎ かぎ及び同令第二条第五項のかぎ(同条第六項の規定によつて投票の電磁的記録媒体を保管する場合にあつては、同条第五項のかぎ及び同条第六項のかぎ)

 法第三条及び第七条の規定による投票について、公職選挙法施行令第四十九条の7(同令第三十二条及び第四十四条に係る部分に限る。)の規定を適用する場合においては、同令第四十九条の7中「第三十二条、第三十四条及び第四十二条」とあるのは「第三十四条、第四十二条及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 (平成十四年政令第十九号)第二条第二項の規定により読み替えて適用される第三十二条」と、「第四十四条」とあるのは「同令第二条第二項の規定により読み替えて適用される第四十四条」と、「投票箱」とあるのは「投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体」とする。

(記号式投票による選挙における投票の記載方法の特例)
第三条  法第三条第二項又は第三項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第四十九条の3の規定を適用する場合においては、同条中「法第四十六条の2第一項」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される法第四十六条の2第一項」とする。

(開票の特例)
第四条  法第三条及び第七条の規定による投票については、公職選挙法施行令第七十二条の規定は適用しない。
 法第九条第四項の規定により投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計する場合(法第十条第二項の規定により投票を複写した電磁的記録媒体を使用する場合を含む。)にあっては、開票管理者は、投票所、期日前投票所、電磁的記録式投票機又は電磁的記録媒体ごとの各公職の候補者の得票数を表示しない方法により計算しなければならない。
 法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第七十条、第七十三条から第七十五条まで及び第七十六条第一項の規定を適用する場合においては、同令第七十条第二項中「同条第八項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十二条の規定により読み替えて適用される法第八十六条の4第八項」と、同令第七十三条中「前条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、同令第七十四条中「法第六十六条第三項の規定による投票の点検の結果の」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項の規定による」と、同令第七十五条中「法第六十六条第三項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、同令第七十六条第一項中「封筒に入れ、」とあるのは「封筒に入れ、当該封筒並びに投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体に」とする。

(選挙会の特例)
第五条  法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第八十三条の2及び第八十四条の規定を適用する場合においては、同令第八十三条の2中「法第七十九条第一項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十一条の規定により読み替えて適用される法第七十九条第一項」と、同令第八十四条中「法第八十条又は第八十一条第二項若しくは第三項(同条第二項及び第三項の規定を同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十一条の規定により読み替えて適用される法第八十条」とする。

(通称使用等の特例)
第六条  法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第八十九条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「法第四十六条の2第一項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される法第四十六条の2第一項」と、「並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示」とあるのは「、法第百七十五条第一項及び第二項の掲示並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第五条の電磁的記録式投票機の表示」とする。

(公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)
第七条  当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、法第三条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該電磁的記録式投票機をそのまま使用させることができる。
 次号に掲げる選挙以外の選挙 法第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の4第五項の期間、同条第六項の期間(当該期間の経過した後に同条第七項に規定する事由が生じた場合における当該期間を除く。)又は同条第八項の期間が経過した後に公職の候補者が、死亡し、同条第九項の規定により届出を却下され、又は同法第九十一条第二項若しくは第百三条第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合
 法第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第四十六条の2第一項の規定による投票を行う選挙 公職選挙法施行令第四十九条の5第一項前段又は後段(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場合
 前項の規定により、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を消除せずに電磁的記録式投票機をそのまま使用する場合においては、市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、当該選挙の当日、投票所内の電磁的記録式投票機を用いた投票を行う場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。
 前二項の規定は、公職選挙法第四十八条の2第一項の規定による投票に使用する電磁的記録式投票機の取扱い及び期日前投票所における掲示について準用する。この場合において、第一項中「場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該」とあるのは「場合においては、現に使用している」と、前項中「当該選挙の当日、投票所」とあるのは「できるだけ速やかに、期日前投票所」と読み替えるものとする。

(電磁的記録式投票機を用いた投票を行わない期間)
第七条の2  法第十三条の2に規定する政令で定める期間は、法第三条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 次号に掲げる選挙以外の選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が法第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の4第五項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が同条第六項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間又は同条第八項の期間
 法第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第四十六条の2第一項の規定による投票を行う選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が同条第二項の規定により読み替えて適用される同法第八十六条の4第五項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間又は同条第八項の期間

(同時選挙等の特例)
第八条  法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第百六条及び第百七条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「法第七十九条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十一条の規定により読み替えて適用される法第七十九条」とする。

(雑則)
第九条  法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第百三十八条、第百四十一条の2第一項及び第百四十六条第二項の規定を適用する場合においては、同令第百三十八条中「この政令」とあるのは「この政令及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 」と、同令第百四十一条の2第一項中「第七十一条、第百三十条第二項」とあるのは「第百三十条第二項」と、「第百七十五条」とあるのは「第百七十五条第一項から第七項まで」と、「第二百七十条の2」とあるのは「第二百七十条の2並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十一条」と、同令第百四十六条第二項中「法第六十六条第三項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」とする。

(事務の区分)
第十条  この政令の規定及びこの政令の規定により読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

(適用区分)
第二条  この政令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三百十七号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第69号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。



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