地方自治カテゴリーに戻る トップに戻る
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
(平成七年十一月一日政令第三百七十二号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三百四号
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第二項、第三項及び第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第一条
この政令は、千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、地方公共団体の締結する契約のうち協定の適用を受けるものの取扱いに関し、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定地方公共団体 都道府県及び地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市をいう。
二
物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の2に規定するプログラムをいう。
三
特定役務 協定の附属書I日本国の付表4に掲げるサービスに係る役務をいう。
四
建設工事 協定の附属書I日本国の付表4に掲げる建設工事をいう。
五
調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含む。)をいう。
六
一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。
(適用範囲)
第三条
この政令は、特定地方公共団体の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが十二月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額とし、その他の場合は総務大臣の定めるところにより算定した額とする。)が総務大臣の定める区分に応じ総務大臣の定める額以上の額であるものについて適用する。ただし、次に掲げる調達契約については、この限りでない。
一
有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の調達契約
二
事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会を相手方とする調達契約
三
特定地方公共団体の経営する鉄道事業及び軌道事業における運行上の安全に関連する調達契約
四
特定地方公共団体の経営する電気事業に係る調達契約
五
公共の安全と秩序の維持に密接に関連する調達契約であって、当該調達契約に係る特定地方公共団体の行為を秘密にする必要があるもの
2
前項の予定価格は、一連の調達契約が締結される場合にあっては、当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
(競争入札の参加者の資格に関する公示)
第四条
特定地方公共団体の長は、この政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは、地方自治法施行令第百六十七条の5第二項(同令第百六十七条の11第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、しなければならない。
(一般競争入札の参加者の資格に関する要件の制限)
第五条
特定地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の5の2の規定にかかわらず、特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者につき、当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する必要な資格を定めることができない。
(一般競争入札について公告をする事項)
第六条
特定地方公共団体の長は、特定調達契約について地方自治法施行令第百六十七条の6第一項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第二項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、公告をしなければならない。
一
競争入札に付する事項
二
契約条項を示す場所
三
入札保証金に関する事項
四
一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
五
第八条に規定する文書の交付に関する事項
六
落札者の決定の方法
(指名競争入札の公示)
第七条
特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条の規定により一般競争入札について公告をするものとされている事項について、公示をしなければならない。
(入札説明書の交付)
第八条
特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により契約を締結しようとするときは、これらの競争入札に参加しようとする者に対し、その者の申請により、入札を行うため必要な事項として当該特定地方公共団体の規則で定める事項について説明する文書を交付するものとする。
(落札者の決定方法の制限)
第九条
地方自治法施行令第百六十七条の10第二項(同令第百六十七条の13において準用する場合を含む。)の規定は、特定調達契約については、適用しない。
(随意契約)
第十条
特定調達契約については、地方自治法施行令第百六十七条の2第一項第三号、第六号又は第七号の規定によるほか、次に掲げる場合に該当するときに限り、地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる。
一
他の物品等若しくは特定役務をもって代替させることができない芸術品その他これに類するもの又は特許権等の排他的権利若しくは特殊な技術に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
二
既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)又は既に契約を締結した特定役務(以下この号において「既契約特定役務」という。)につき、交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合又は既契約特定役務に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって、既調達物品等又は既契約特定役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用又は既契約特定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
三
特定地方公共団体の委託に基づく試験研究の結果製造又は開発された試作品等(特定役務を含む。)の調達をする場合
四
既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の百分の五十以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
五
計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下この号において「同種工事」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の調達契約が第四条から前条までの規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第六条の公告又は第七条の公示においてこの号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。
六
建築物の設計を目的とする契約をする場合であって、当該契約の相手方が、総務大臣の定める要件を満たす審査手続により、当該建築物の設計に係る案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として特定されているとき。ただし、当該契約が、地方自治法施行令第百六十七条の2第一項第二号に規定するその性質又は目的が競争入札に適しないものに該当する場合に限る。
2
特定調達契約につき地方自治法施行令第百六十七条の2第一項第六号又は第七号の規定により随意契約による場合については、同条第四項の規定は適用しない。
(落札者等の公示)
第十一条
特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、当該特定地方公共団体の規則で定めるところにより公示をしなければならない。
(一部事務組合等に関する特例)
第十二条
一部事務組合及び広域連合で特定地方公共団体の加入するものについては、この政令の規定は準用しない。
(特定地方公共団体の規則への委任)
第十三条
この政令に規定するものを除くほか、特定調達契約について必要な事項は、特定地方公共団体の規則でこれを定める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2
この政令は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
3
この政令は、第十条第一項第六号に規定する契約であって、この政令の施行の日前に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われたものであり、かつ、当該契約の相手方が当該案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として同日以後に特定されるものについては、適用しない。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
地方自治カテゴリーに戻る トップに戻る