一 共済法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下「経過措置政令」という。)第十条第一項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の共済法) | 第七十九条第一項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときは当該額に一・〇〇七を乗じて得た額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇〇一を乗じて得た額とする。) |
第八十条第二項 | 十八万六千八百円 | 十八万八千百円 | |
六万二千三百円 | 六万二千七百円 | ||
第八十七条第一項及び第二項第一号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときは当該額に一・〇〇七を乗じて得た額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇〇一を乗じて得た額とする。) | |
第八十七条第二項第二号 | 加えた額) | 加えた額)(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときは当該額に一・〇〇七を乗じて得た額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇〇一を乗じて得た額とする。) | |
第八十七条第三項 | 四十六万七千百円 | 四十七万四百円 | |
第八十七条第四項第一号 | 三百四十万円 | 三百四十二万三千八百円 | |
第八十七条第四項第二号 | 二百十万円 | 二百十一万四千七百円 | |
第八十七条第四項第三号 | 百九十万円 | 百九十一万三千三百円 | |
第八十八条第三項 | 十八万六千八百円 | 十八万八千百円 | |
第九十九条の2第一項及び第二項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときは当該額に一・〇〇七を乗じて得た額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇〇一を乗じて得た額とする。) | |
第九十九条の2第三項 | 八十五万円 | 八十五万六千円 | |
第九十九条の3 | 四十六万七千百円 | 四十七万四百円 | |
第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項 | 百分の六十に相当する金額 | 百分の六十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第二十条第一項第一号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第二十条第一項第二号及び第三号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときは当該額に一・〇〇七を乗じて得た額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇〇一を乗じて得た額とする。) | |
附則第二十四条第一項 | 百分の六十に相当する金額 | 百分の六十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)(経過措置政令第十条第一項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の昭和六十年改正法) | 附則第十六条第一項第一号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 |
附則第十六条第五項 | を加算した金額 | に一・〇〇七を乗じて得た金額を加算した金額 | |
附則第十七条第二項第一号 | 二万四千九百円 | 二万五千百円 | |
附則第十七条第二項第二号 | 四万九千八百円 | 五万百円 | |
附則第十七条第二項第三号 | 七万四千七百円 | 七万五千二百円 | |
附則第十七条第二項第四号 | 九万九千六百円 | 十万三百円 | |
附則第十七条第二項第五号 | 十二万四千六百円 | 十二万五千五百円 | |
附則第三十条第一項及び第二項 | 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第十七条 | 国民年金法等による年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百八十七号)第一条 |
一 昭和六十年改正法 | 附則第四十三条第一項第一号 | 加えた額) | 加えた額)に一・〇〇七を乗じて得た額 |
附則第四十三条第一項第二号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十三条第二項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第四十六条第一項第一号 | 政令で定める額 | 政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十六条第一項第二号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十七条第一項第一号 | 政令で定める額 | 政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十七条第一項第二号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十八条第一項各号列記以外の部分 | 相当する額を | 相当する額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、一・〇〇一)を乗じて得た額を | |
附則第四十八条第一項第一号 | 加えた額) | 加えた額)に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十八条第一項第二号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、一・〇〇一)を乗じて得た額 | |
附則第四十八条第二項第一号 | 政令で定める額 | 政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
相当する額 | 相当する額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、一・〇〇一)を乗じて得た額 | ||
附則第四十八条第二項第四号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十八条第三項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、一・〇〇一)を乗じて得た金額 | |
附則第五十一条第一号 | 政令で定める額 | 政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
百分の二十に相当する額 | 百分の二十に相当する額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、一・〇〇一)を乗じて得た額 | ||
百分の一に相当する額 | 百分の一に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | ||
附則第五十三条 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないときは、一・〇〇一)を乗じて得た金額 | |
附則第五十四条第一項 | 政令で定める額 | 政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) | |
附則第六十一条第一項第一号 | 政令で定める額 | 政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第六十一条第一項第二号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第六十三条第一項第一号 | 政令で定める額 | 政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | ||
附則第六十三条第一項第三号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第六十三条第二項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第七十二条第一項第一号 | 政令で定める額 | 政令で定める額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | ||
附則第七十二条第一項第三号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第七十二条第二項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
二 経過措置政令 | 第四十条 | 八十四万七千四百円 | 八十五万三千三百円 |
第四十一条第一項第二号イ | 二万九千八百九十二円 | 二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十一条第一項第二号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十一条第二項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
第四十二条第一項第二号イ | 二万九千八百九十二円 | 二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十二条第一項第二号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十二条第二項第二号イ | 二万九千八百九十二円 | 二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十二条第二項第二号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十三条第二号イ | 五十九万七千八百四十円 | 五十九万七千八百四十円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十三条第二号ロ | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十四条第一項第一号 | 百三万五千九百円 | 百四万三千二百円 | |
第四十四条第一項第二号 | 八十四万七千四百円 | 八十五万三千三百円 | |
第四十四条第一項第三号 | 六十二万二千八百円 | 六十二万七千二百円 | |
第四十四条第二項第一号 | 四百十七万八千五百円 | 四百二十万七千七百円 | |
第四十四条第二項第二号 | 二百七十二万二千八百円 | 二百七十四万千九百円 | |
第四十四条第二項第三号 | 百九十万円 | 百九十一万三千三百円 | |
第四十四条第三項第一号 | 十六万八千円 | 十六万九千二百円 | |
第四十四条第三項第二号 | 一万二千円 | 一万二千百円 | |
五万四千円 | 五万四千四百円 | ||
十一万四千円 | 十一万四千八百円 | ||
第四十五条第一項第二号イ | 二万九千八百九十二円 | 二万九千八百九十二円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十五条第一項第二号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十五条第三項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
第四十六条第一項 | 六万二千三百円 | 六万二千七百円 | |
十八万六千八百円 | 十八万八千百円 | ||
第四十七条 | 六十三万三千八百円 | 六十三万八千二百円 | |
第四十九条第一項 | 百四十七万二千八百円 | 百四十八万三千百円 | |
第四十九条第二項 | 百四十七万二千八百円 | 百四十八万三千百円 | |
百三十七万六千八百円 | 百三十八万六千四百円 | ||
第四十九条第三項 | 一万二千円 | 一万二千百円 | |
五万四千円 | 五万四千四百円 | ||
第五十六条第一項 | 一万三千百二十二円 | 一万三千二百十四円 | |
第五十六条第二項 | 八十四万七千四百円 | 八十五万三千三百円 | |
第六十三条第一項 | 百分の二・七 | 百分の三・四 | |
相当する金額 | 相当する金額に、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に百分の〇・七を乗じて得た金額を加えて得た金額 | ||
第六十三条第二項 | 百分の二・七 | 百分の三・四 | |
第七十七条第一項 | 掲げる額 | 掲げる額に一・〇〇七を乗じて得た額 |
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月一四日政令第百九十二号)