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地方公務員法附則第二十一項の失業者を定める省令

(平成八年三月二十五日自治省令第七号)

最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第四十四号


 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項の規定に基づき、 地方公務員法附則第二十一項の失業者を定める省令を次のように定める。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)附則第二十一項に規定する総務省令で定める失業者は、緊急失業対策法を廃止する法律(平成七年法律第五十四号。以下「廃止法」という。)の施行の際公共職業安定所において廃止法による廃止前の緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)第二条第一項の失業対策事業に紹介される失業者として取り扱われていた者で、廃止法の施行前二月間に、公共職業安定所の職業紹介を受けて失業対策事業、公共事業、民間事業その他の事業に就労し、又は職業紹介を受けるため公共職業安定所に出頭した日数及び疾病若しくは負傷のため、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるため公共職業安定所に出頭できなかった日数を合計した日数が十日以上のものとする。
   附 則

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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