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地方自治法施行規則
(昭和二十二年五月三日内務省令第二十九号)
最終改正:平成一五年一二月二五日総務省令第百四十五号
地方自治法施行規則を次のように定める。
第一条
地方公共団体の議会の解散の投票、地方公共団体の議会の議員及び長の解職の投票並びに一の地方公共団体のみに適用される特別法に関する賛否の投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じてこれを調製しなければならない。
第二条
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の5第一項、第二百十四条の4及び第二百十五条の4の規定において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項、第五十三条第三項又は第五十四条第二項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第七条の規定による様式に準じるものでなければならない。
第三条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の6第六項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の5第一項、第二百十四条の4及び第二百十五条の4において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第四条
地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の5第一項、第二百十四条の4及び第二百十五条の4において準用する公職選挙法施行令第五十二条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第九条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第五条
地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の5第一項、第二百十四条の4及び第二百十五条の4において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及び入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第六条
地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の5第一項、第二百十四条の4及び第二百十五条の4において準用する公職選挙法施行令第五十九条の3の規定による郵便投票証明書の交付申請書又は郵便投票証明書は、公職選挙法施行規則第十条の3の規定による様式に準じて作成し、又は調製しなければならない。同条第二項の規定は、郵便投票証明書の交付を申請する場合に準用する。
第六条の2
地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の5第一項、第二百十四条の4及び第二百十五条の4において準用する公職選挙法施行令第五十九条の4第一項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の4の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第六条の3
地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の5第一項、第二百十四条の4及び第二百十五条の4において準用する公職選挙法施行令第五十九条の4第三項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の5の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第七条
地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第二百十三条の5第一項、第二百十四条の4及び第二百十五条の4において準用する公職選挙法施行令第六十九条及び第八十二条の規定による開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、公職選挙法施行規則第十一条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第八条
地方自治法第八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の6第六項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録並びに地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の5第一項、第二百十四条の4及び第二百十五条の4において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第九条
普通地方公共団体及び特別区の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求のための署名収集委任届出書、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
2
広域連合の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求のための署名収集委任届出書、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
第十条
普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求のための署名収集委任届出書、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第一項の別記様式の例によるものとする。
2
広域連合の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求のための署名収集委任届出書、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第二項の別記様式の例によるものとする。
第十一条
普通地方公共団体及び特別区の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求のための署名収集委任届出書、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第九条第一項の別記様式の例によるものとする。
2
広域連合の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求のための署名収集委任届出書、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。
第十二条
普通地方公共団体及び特別区の議会の議員、長、副知事、助役、出納長、収入役、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求のための署名収集委任届出書、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第九条第一項の別記様式の例によるものとする。
2
広域連合の議会の議員、長及び地方自治法施行令第二百十六条に規定する職員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求のための署名収集委任届出書、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。
第十二条の2
広域連合の規約変更要請請求書、規約変更要請請求代表者証明書、規約変更要請請求者署名簿、規約変更要請請求署名収集委任状、規約変更要請請求のための署名収集委任届出書、規約変更要請請求署名審査録及び規約変更要請請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。
第十二条の2の2
地方自治法第二百三十四条第五項の総務省令で定めるものは、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第二条第二項第一号に規定する電子署名(電子情報処理組織を使用して契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する同項第二号に定める電子証明書と併せて送信されるものに限る。)とする。
第十二条の3
地方自治法第百五十八条第三項の規定により同条第一項に規定する条例を制定し又は改廃したときに、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に届け出なければならない総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該条例の要旨
二
当該条例を制定し又は改廃した理由
三
当該条例の新旧対照表
四
当該普通地方公共団体の組織図(当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織を示すもの)
第十二条の4
普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の10の2第四項(同令第百六十七条の13において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により学識経験を有する者の意見を聴くときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
一
総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)を行おうとするとき 総合評価競争入札によることの適否
二
総合評価競争入札において落札者を決定しようとするとき 予定価格の制限の範囲内の価格をもつて行われた申込みのうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものの決定
三
落札者決定基準を定めようとするとき 当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項
2
普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の10の2第四項の規定により学識経験を有する者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
第十二条の5
地方自治法施行令第百六十八条の7第一項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一
普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
二
災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券
三
公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券
第十三条
地方自治法施行令第百七十二条第一項の規定による必要な措置請求書は、別記様式のとおりとする。
第十四条
予算の調製の様式は、別記のとおりとする。
第十五条
歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別記のとおりとする。
2
歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。
第十五条の2
予算に関する説明書の様式は、別記のとおりとする。
第十五条の3
継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、別記のとおりとする。
第十五条の4
繰越明許費繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。
第十五条の5
事故繰越し繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。ただし、継続費に係る地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による繰越しにあつては、第十五条の3の継続費繰越計算書の様式によるものとする。
第十六条
決算の調製の様式は、別記のとおりとする。
第十六条の2
歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式は、別記のとおりとする。
第十七条
削除
第十七条の2
地方自治法施行令第百七十四条の49の2十一第一号に規定する総務省令で定める職は、会計検査院において会計検査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計検査に関する行政事務を担当する専門的な職とする。
第十七条の3
地方自治法施行令第百七十四条の49の2十一第三号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる監査に関する行政事務を担当する職とする。
一
都道府県 監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する監査に関する行政事務を担当する専門的な職
二
地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市(以下「指定都市」という。) 監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
三
中核市 監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの
第十七条の4
地方自治法施行令第百七十四条の49の2十一第五号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる会計事務を担当する職とする。
一
都道府県 会計事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計事務を担当する専門的な職
二
指定都市 会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
三
中核市 会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの
第十七条の5
地方自治法施行令第百七十四条の49の2十一第六号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる予算の調製に関する事務を担当する職とする。
一
都道府県 予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する予算の調製に関する事務を担当する専門的な職
二
指定都市 予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
三
中核市 予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの
第十七条の6
地方自治法施行令第百七十四条の49の2十一第六号に規定する総務省令で定める組織は、地方自治法第百五十八条の規定により設けられた予算の査定に関する事務を分掌させるための組織とする。
第十七条の7
地方自治法施行令第百七十四条の49の2十三に規定する総務省令で定める事項は、監査の事務を補助させようとする者の履歴に関する事項とする。
第十七条の8
地方自治法施行令第百七十四条の49の2十五第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
一
地方自治法第二百五十二条の36第一項に規定する包括外部監査対象団体(第三号において「包括外部監査対象団体」という。)と地方自治法第二百五十二条の27第二項に規定する包括外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
二
包括外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の28第三項第一号から第六号までのいずれにも該当しない旨の当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
三
その他包括外部監査対象団体の長が必要と認める書面
第十七条の9
普通地方公共団体及び特別区の地方自治法施行令第百七十四条の49の3十第二項に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書」という。)並びに普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求代表者証明書で同項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて地方自治法第二百五十二条の27第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
2
広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書及び広域連合の事務監査請求代表者証明書で地方自治法施行令第二百十六条の5において準用する同令第百七十四条の49の3十第二項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について広域連合の監査を行う機関の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
第十七条の10
地方自治法施行令第百七十四条の49の3十三第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
一
普通地方公共団体と地方自治法第二百五十二条の39第五項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「個別外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
二
個別外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の28第三項第一号から第六号までのいずれにも該当しない旨の当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
三
その他普通地方公共団体の長が必要と認める書面
第十七条の11
前条の規定は、地方自治法第二百五十二条の40第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、前条中「地方自治法施行令第百七十四条の49の3十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の49の3十八第一項において準用する同令第百七十四条の49の3十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の39第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の40第四項において準用する同法第二百五十二条の39第五項」と読み替えるものとする。
第十七条の12
第十七条の10の規定は、地方自治法第二百五十二条の41第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の10中「地方自治法施行令第百七十四条の49の3十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の49の3十九第一項において準用する同令第百七十四条の49の3十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の39第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の41第四項において準用する同法第二百五十二条の39第五項」と読み替えるものとする。
第十七条の13
第十七条の10の規定は、地方自治法第二百五十二条の42第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の10中「地方自治法施行令第百七十四条の49の3十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の49の4十第一項において準用する同令第百七十四条の49の3十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の39第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の42第四項において準用する同法第二百五十二条の39第五項」と読み替えるものとする。
第十七条の14
地方自治法施行令第百七十二条第一項の規定による必要な措置請求書で同令第百七十四条の49の4十一第一項の規定により当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
第十七条の15
第十七条の10の規定は、地方自治法第二百五十二条の43第二項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の10中「地方自治法施行令第百七十四条の49の3十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の49の4十二第一項において準用する同令第百七十四条の49の3十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の39第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の43第三項において準用する同法第二百五十二条の39第五項」と読み替えるものとする。
第十八条
地方自治法第二百六十条の2第二項に規定する申請は、同条第一項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
一
規約
二
認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
三
構成員の名簿
四
申請時に不動産又は不動産に関する権利等(以下この号において「不動産等」という。)を保有している団体にあつては保有資産目録、申請時に不動産等を保有することを予定している団体にあつては保有予定資産目録
五
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行つていることを記載した書類
六
申請者が代表者であることを証する書類
2
前項の申請書並びに保有資産目録及び保有予定資産目録の様式は、別記のとおりとする。
第十九条
地方自治法第二百六十条の2第十項に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で当該各号に定める事項について行うものとする。
一
地方自治法第二百六十条の2第一項の認可を行つた場合
イ 名称
ロ 規約に定める目的
ハ 区域
ニ 事務所
ホ 代表者の氏名及び住所
ヘ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
ト 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
チ 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
リ 認可年月日
二
解散した場合(破産による場合を除く。)
イ 名称
ロ 区域
ハ 事務所
ニ 清算人の氏名及び住所
ホ 解散事由
ヘ 解散年月日
三
清算結了の場合
イ 名称
ロ 区域
ハ 事務所
ニ 清算人の氏名及び住所
ホ 清算結了年月日
四
前二号の場合及び破産による場合を除くほか、地方自治法第二百六十条の2第十一項の規定により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合
告示した事項のうち変更があつた事項及びその内容
2
前項の告示は、遅滞なく行わなければならない。
第二十条
地方自治法第二百六十条の2第十一項に規定する届出は、同条第一項に規定する認可を受けた地縁による団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
2
前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。
第二十一条
地方自治法第二百六十条の2第十二項に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出することにより行うものとする。
2
市町村長は、第十九条に掲げる事項を記載した台帳を作成し、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。
3
前項の台帳の様式は、別記のとおりとする。
第二十二条
地方自治法第二百六十条の2第十五項で準用する民法第三十八条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、申請書に、規約変更の内容及び理由を記載した書類並びに当該規約変更を総会で議決したことを証する書類を添付して行わなければならない。
2
前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
第二十三条
この省令中市に関する規定は特別区に関する規定、市長に関する規定は特別区の区長に関する規定とみなす。
第二十三条の2
第十七条の10の規定は、地方自治法第二百九十一条の6第一項において準用する同法第二百五十二条の39第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第二百九十一条の6第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、第十七条の10中「地方自治法施行令第百七十四条の49の3十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第二百十六条の5」と、「地方自治法第二百五十二条の39第五項」とあるのは「地方自治法第二百九十一条の6」と読み替えるものとする。
第二十四条
地方開発事業団(以下「事業団」という。)に係る次の表の上欄に掲げる書類の様式は、それぞれ当該下欄に掲げる書類の様式に準ずるものとする。
一 地方自治法施行令第二百二十四条第一項において準用する同令第百四十七条第二項の規定による予算の調製の様式 |
|
(一) 特定事業(地方自治法第三百八条第二項の特定事業をいう。以下同じ。)以外の事業に係る予算の調製の様式 |
第十四条に規定する予算の調製の様式 |
(二) 特定事業に係る予算の調製の様式 |
地方公営企業法施行規則第十二条に規定する予算の様式 |
二 地方自治法施行令第二百二十一条の規定による書類の様式 |
|
(一) 決算書の様式 |
第十六条に規定する決算の調製の様式 |
(二) 決算報告書の様式 |
地方公営企業法施行規則第十二条に規定する決算報告書の様式 |
(三) 損益計算書の様式 |
地方公営企業法施行規則第十二条に規定する損益計算書の様式 |
(四) 剰余金計算書又は欠損金計算書の様式 |
地方公営企業法施行規則第十二条に規定する剰余金計算書の様式 |
(五) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書の様式 |
地方公営企業法施行規則第十二条に規定する剰余金処分計算書の様式 |
(六) 貸借対照表の様式 |
地方公営企業法施行規則第十二条に規定する貸借対照表の様式 |
三 地方自治法施行令第二百二十二条の規定による書類の様式 |
|
(一) 収益費用明細書の様式 |
地方公営企業法施行規則第十二条に規定する収益費用明細書の様式 |
(二) 固定資産明細書の様式 |
地方公営企業法施行規則第十二条に規定する固定資産明細書の様式 |
(三) 地方債明細書の様式 |
地方公営企業法施行規則第十二条に規定する企業債明細書の様式 |
2
地方自治法施行令第二百二十四条第一項において準用する同令第百七十二条第一項の規定による必要な措置請求書の様式は、別記様式のとおりとする。
3
地方自治法施行令第二百二十四条第一項において準用する同令第百四十七条第一項及び第百五十条第二項に規定する総務省令で定める区分は、歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分にあつては第十五条の規定に定めるところによるものとし、予定収入及び予定支出の款項の区分にあつては地方公営企業法施行規則第十二条に規定する予算の様式に定めるところによるものとする。
4
地方自治法施行令第二百二十四条第四項において準用する地方公営企業法施行令第十六条第五項の勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則第二条の2第二項に定めるところによるものとする。
5
地方自治法施行令第二百二十四条第四項において準用する地方公営企業法施行令第二十四条の2に規定する総務省令で定める資産は、事業団の有形固定資産のうち、資本的支出に充てるために交付された補助金又は当該有形固定資産によつて便益を受ける者から提供された金銭若しくは物件(以下「補助金等」という。)をもつて取得したものについて、当該有形固定資産の取得に要した価額からその取得のために交つた補助金等の金額に相当する金額(物件にあつては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価(事業団が償却資産を取得したときにおいて当該償却資産を示す勘定に計上する価額をいう。)又は帳簿価額(事業団に属する資産について貸借対照表につけられた価額をいう。)とみなして、毎事業年度減価償却を行なつた場合における当該減価償却を行なわなかつた部分に相当するものとする。
附 則
第一条
この省令は、公布の日から、これを施行する。
第二条
東京都制施行規則、道府県制施行規則、市制町村制施行規則、明治三十五年内務省令第三号(道府県職員服務規律)、明治四十四年内務省令第十四号(市制第八十二条第一項の市の指定の件)、明治四十四年内務省令第十六号(市町村職員服務規律)及び昭和十八年内務省令第五十一号(東京都職員服務規律)は、これを廃止する。
第三条
公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費の前金払の割合は、これらの経費の四割を超えない範囲内とする。
2
公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の二割を超えない範囲内とする。
一
工期の二分の一を経過していること。
二
工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
三
既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。
附 則 (昭和二五年五月一日総理府令第十四号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月四日総理府令第十六号) 抄
1
この府令は、昭和二十五年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一九日総理府令第五十八号)
この府令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年九月一日総理府令第六十四号)
この府令は、公布の日から、施行する。但し、第二条の改正規定は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日(昭和二十七年八月一日)から適用する。
附 則 (昭和三一年一二月六日総理府令第八十九号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、地方公共団体歳入歳出予算様式に関する部分は、昭和三十二年度分から適用し、繰越計算書様式及び地方公共団体歳入歳出決算様式に関する部分は、昭和三十一年度分から適用する。
附 則 (昭和三七年九月二九日自治省令第二十一号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年九月四日自治省令第二十六号) 抄
1
この省令中予算に関する改正規定は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定は同年四月一日から施行する。ただし、改正後の
地方自治法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中予算及び決算に係る部分は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。
附 則 (昭和三八年一二月二七日自治省令第三十五号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月一〇日自治省令第十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年二月一五日自治省令第二号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年五月三〇日自治省令第十一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月五日自治省令第十四号) 抄
(施行期日)
1
この省令中地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)による改正後の地方公営企業法(以下「新法」という。)第四十三条第一項の昭和四十年度の赤字企業及び新法第四十九条第一項の赤字の企業の財政の再建に関する改正規定は公布の日から、予算に関する改正規定は昭和四十二年一月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。
5
前項の規定による改正後の
地方自治法施行規則第十五条の5の規定及び別記継続費繰越計算書様式は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用する。
附 則 (昭和四一年八月一七日自治省令第十九号) 抄
1
この省令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附 則 (昭和四三年一一月一日自治省令第三十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月一四日自治省令第十号)
1
この省令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年一二月五日自治省令第三十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一月二三日自治省令第一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十六年一月二十四日から施行する。
附 則 (昭和四六年七月五日自治省令第十三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年九月八日自治省令第十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年九月三〇日自治省令第二十六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年六月三〇日自治省令第十七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日自治省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一〇月一七日自治省令第三十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年二月六日自治省令第一号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の
地方自治法施行規則別記予算に関する説明書様式中給与費明細書に関する部分は、昭和五十年度の予算から適用する。ただし、昭和五十年三月三十一日までの間に議会に提出される給与費明細書にあつては、この省令による改正前の様式によることができる。
附 則 (昭和五〇年九月二〇日自治省令第十六号)
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日自治省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月一七日自治省令第二十五号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日自治省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は同年四月十六日から、軽油引取税に関する改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日自治省令第九号) 抄
1
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月一六日自治省令第二十号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一七日自治省令第二十一号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日以後において昭和五十九年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附 則 (昭和六〇年八月二二日自治省令第二十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一月二八日自治省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月三〇日自治省令第十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三日自治省令第三号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月二八日自治省令第三十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日自治省令第三十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日自治省令第十二号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年二月二一日自治省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一二月二六日自治省令第三十三号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日以降において平成二年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附 則 (平成三年三月三〇日自治省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月二日自治省令第十一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二四日自治省令第三十号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日以降において平成三年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附 則 (平成六年七月八日自治省令第二十八号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月二五日自治省令第四十一号) 抄
1
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
8
前二項の規定による改正後の
地方自治法施行規則及び最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月二〇日自治省令第二十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
改正後の
地方自治法施行規則の規定は、この省令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。
附 則 (平成七年一二月二〇日自治省令第三十六号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日自治省令第十八号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年九月三〇日自治省令第三十九号)
この省令は、公布のから施行する。
附 則 (平成九年一二月一九日自治省令第四十二号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月三〇日自治省令第一号) 抄
1
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
5
前二項の規定による改正後の
地方自治法施行規則及び最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年八月五日自治省令第三十四号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一八日自治省令第四十六号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年二月一七日自治省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日自治省令第十五号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日自治省令第二十二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一八日自治省令第三十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月一一日総務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年度の予算から適用する。ただし、この省令による改正後の別記予算の調整の様式第5表は、平成十二年度の予算から適用する。
附 則 (平成一四年二月二八日総務省令第十九号)
(施行期日)
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
(
地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の
地方自治法施行規則別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分を基準として議会に提出し、又は議会の議決を経ている予算及びこれに関する説明書は、同条の規定による改正後の地方自治法施行規則別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分を基準として定められたものとみなす。
附 則 (平成一四年三月三〇日総務省令第四十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令中、第二条の規定は、平成十四年三月三十一日から、その他の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日総務省令第四十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日総務省令第百十一号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日総務省令第百四十五号)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
別記 投票用紙様式の一 (第一条関係)
別記 投票用紙様式の二 (第一条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式 (第九条関係)
別記 何広域連合条例制定(改廃)請求書様式 (第九条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式 (第九条関係)
別記 何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式 (第九条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求者署名簿様式 (第九条関係)
別記 何広域連合条例制定(改廃)請求者署名簿様式 (第九条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式 (第九条関係)
別記 何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式 (第九条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求のための署名収集委任届出書様式 (第九条関係)
別記 何広域連合条例制定(改廃)請求のための署名収集委任届出書様式 (第九条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名審査録様式 (第九条関係)
別記 何広域連合条例制定(改廃)請求署名審査録様式 (第九条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式 (第九条関係)
別記 何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式 (第九条関係)
別記 都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式 (第十三条関係)
別記 何事業団理事長(理事)(監事)(職員)措置請求書様式 (第二十四条関係)
別記 予算の調製の様式 (第14条関係)
別記 予算に関する説明書様式 (第15条の2関係)
別記 継続費繰越計算書様式 (第15条の3関係)
別記 継続費精算報告書様式 (第15条の3関係)
別記 繰越明許費繰越計算書様式 (第15条の4関係)
別記 事故繰越し繰越計算書様式 (第15条の5関係)
別記 決算の調製の様式 (第16条関係)
別記 歳入歳出決算事項別明細書様式 (第16条の2関係)
別記 実質収支に関する調書様式 (第16条の2関係)
別記 財産に関する調書様式 (第16条の2関係)
別記 申請書様式 (第18条関係)
別記 保有資産目録様式 (第18条関係)
別記 保有予定資産目録様式 (第18条関係)
別記 届出書様式 (第20条関係)
別記 台帳様式 (第21条関係)
別記 申請書様式 (第22条関係)
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