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地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市の指定に関する政令
(昭和三十一年七月三十一日政令第二百五十四号)
最終改正:平成一四年一〇月三〇日政令第三百十九号
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の規定に基き、この政令を制定する。
地方自治法第二百五十二条の19第一項の指定都市を次のとおり指定する。
大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市
附 則
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号。附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
2
地方自治法第百五十五条第二項の市の指定に関する政令(昭和二十二年政令第十七号)は、廃止する。
附 則 (昭和三八年一月二八日政令第十号)
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年八月二八日政令第二百七十六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月四日政令第二百三十七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年九月六日政令第二百六十一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月一八日政令第三百二十四号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月三〇日政令第三百十九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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