地方自治カテゴリーに戻る トップに戻る


地方自治法第二百五十二条の22第一項の中核市の指定に関する政令

(平成七年十二月八日政令第四百八号)

最終改正:平成一四年一一月一日政令第三百二十七号


 内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の22第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 地方自治法第二百五十二条の22第一項の中核市を次のとおり指定する。
   宇都宮市 新潟市 富山市 金沢市 岐阜市 浜松市 堺市 姫路市 岡山市 熊本市 鹿児島市 秋田市 郡山市 和歌山市 長崎市 大分市 豊田市 福山市 高知市 宮崎市 いわき市 長野市 豊橋市 高松市 旭川市 松山市 横須賀市 奈良市 倉敷市 川越市 船橋市 相模原市 静岡市 岡崎市 高槻市
   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年九月二六日政令第二百八十九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一〇月一日政令第三百六号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月二三日政令第三百四十三号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月一日政令第三百十三号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第四百四十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一〇月五日政令第三百二十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月一日政令第三百二十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。



地方自治カテゴリーに戻る トップに戻る