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地方自治法第二百五十二条の26の3第一項の特例市の指定に関する政令
(平成十二年八月三十日政令第四百十七号)
最終改正:平成一五年一二月一二日政令第五百八号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十五年十二月十二日政令第五百八号 | (未施行) |
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内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の26の3第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法第二百五十二条の26の3第一項の特例市を次のとおり指定する。
函館市 盛岡市 小田原市 大和市 福井市 甲府市 松本市 沼津市 四日市市 呉市 八戸市 山形市 水戸市 前橋市 高崎市 川口市 平塚市 富士市 春日井市 大津市 豊中市 吹田市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 尼崎市 久留米市 佐世保市 所沢市 厚木市 一宮市 岸和田市 明石市 加古川市 下関市 越谷市 茅ヶ崎市 宝塚市
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一五日政令第五百十七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一四日政令第三百九十七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一日政令第三百二十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日政令第三百七十二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五百八号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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