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地方青少年問題協議会法
(昭和二十八年七月二十五日法律第八十三号)
最終改正:平成一一年七月一六日法律第百二号
(設置)
第一条
都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。)(以下「地方青少年問題協議会」と総称する。)を置くことができる。
(所掌事務)
第二条
地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一
青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
二
青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2
地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第三条
地方青少年問題協議会は、会長及び委員若干人で組織する。
2
会長は、当該地方公共団体の長をもつて充てる。
3
委員は、地方公共団体の議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者(都道府県青少年問題協議会にあつては、家庭裁判所の職員を含む。)のうちから、当該地方公共団体の長が任命する。
(相互の連絡)
第四条
地方青少年問題協議会は、相互に緊密な連絡をとらなければならない。
(経費)
第五条
国は、都道府県青少年問題協議会を置く都道府県及び市青少年問題協議会を置く地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市に対し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会及び市青少年問題協議会の運営に要する経費の一部を補助することができる。
(条例への委任)
第六条
この法律に定めるものを除くほか、地方青少年問題協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第百五十八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一六日法律第七十七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第十六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九十九号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八十号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第百二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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