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電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則
(平成十五年九月二十九日総務省令第百二十号)
最終改正:平成一六年三月二日総務省令第三十四号
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)及び電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)
第一条
この規則において使用する用語は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(電子署名の基準)
第二条
法第二条第一項に規定する電子署名に係る基準は、電子署名の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である千二十四ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。
(利用者署名符号及び利用者署名検証符号の対応)
第三条
法第二条第二項に規定する対応は、利用者署名符号及び利用者署名検証符号が住所地市町村長の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応するものであることとする。
(申請書の記載事項)
第四条
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する総務省令で定める事項は、申請の年月日とする。
(代理人による申請等の際に提出する書類)
第五条
法第三条第二項の申請書の提出を代理人が行うときは、当該代理人は、申請者本人の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)及び次の各号に掲げる書類を提示又は提出しなければならない。
一
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券(以下「旅券」という。)、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第五条に規定する外国人登録証明書(以下「外国人登録証明書」という。)、住民基本台帳カード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の44第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)(住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)別記様式第二の様式によるものに限る。)又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律によって直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。以下同じ。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
二
電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類
2
前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第二項の規定による申請書の提出について準用する。この場合において、前項中「申請者」とあるのは「利用者」と、「発行の申請」とあるのは「失効の申請」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第二項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、第一項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「利用者」と、「発行の申請」とあるのは「失効の届出」と、「申請」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。
(利用者確認の際に提出する書類)
第六条
法第三条第三項の規定により利用者確認のため住所地市町村長が申請者に提示又は提出を求める書類は次の各号のいずれかに掲げる書類とする。
一
旅券、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
二
電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類
2
前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出について準用する。この場合において、前項中「申請者」とあるのは「利用者」と、「発行の申請」とあるのは「失効の申請」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出について準用する。この場合において、第一項中「申請者」とあるのは「利用者」と、「発行の申請」とあるのは「失効の届出」と、「申請」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。
(利用者署名符号及び利用者署名検証符号の作成の基準等)
第七条
法第三条第四項に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
利用者署名符号及び利用者署名検証符号の作成は、住所地市町村長の使用に係る電子計算機の操作により申請者又は代理人が自ら行うこと。
二
利用者署名符号及びこの複製は、住所地市町村長の使用に係る電子計算機に記録されないこと。
2
申請者は、法第三条第四項の規定により利用者署名符号及び利用者署名検証符号を作成し、及びこれらを電磁的記録媒体(同項に規定する電磁的記録媒体をいう。以下第十五条まで同じ。)に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された利用者署名符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。
(利用者署名符号及び利用者署名検証符号を記録する電磁的記録媒体)
第八条
電磁的記録媒体は、住民基本台帳カードその他の半導体集積回路を一体として組み込んだカード(住所地市町村長の使用に係る電子計算機の操作により利用者署名符号及び利用者署名検証符号を安全かつ確実に記録できるものに限る。)であって、総務大臣が定める技術的基準を満たすものとする。
(都道府県知事への通知)
第九条
住所地市町村長は、法第三条第五項の規定により同項に規定する事項を都道府県知事に通知する場合は当該事項を暗号化するものとする。
(電子証明書の発行の方法等)
第十条
法第三条第六項の規定による電子証明書の発行は、都道府県知事の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2
法第三条第六項の規定により住所地市町村長に電子証明書を通知する場合において、都道府県知事は、当該電子証明書を暗号化して通知するものとする。
(電子証明書の提供に係る手続)
第十一条
法第三条第七項の規定により住所地市町村長が電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行わなければならない。
一
申請者に対し、申請に係る電子証明書の写し(電磁的記録媒体に記録されている電子証明書を印字したもの)を交付すること。
二
申請者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子証明書の利用方法その他の認証業務の利用に関する重要な事項についての説明を行うこと。
三
その他総務大臣が必要と認める措置
(申請書の内容等の通知の方法)
第十二条
法第三条第八項の規定による申請書の内容及び利用者署名検証符号の通知並びに電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(認証業務の用に供する設備の基準)
第十三条
都道府県知事(法第三十四条第一項の規定により認証事務を指定認証機関に行わせることとした場合にあっては指定認証機関。次条において同じ。)が認証業務(指定認証機関にあっては認証事務。次条において同じ。)の用に供する設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
一
電子証明書の発行に用いる電子計算機その他の設備(以下「認証業務実施設備」という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
二
認証業務実施設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。
三
認証業務実施設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該認証業務実施設備の動作を記録する機能を有していること。
四
認証業務実施設備のうち発行者署名符号を作成し、又は管理する電子計算機は、当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。
五
認証業務実施設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。
(認証業務の実施の方法)
第十四条
都道府県知事が行う認証業務の実施の方法は、次に掲げるとおりとする。
一
署名検証者が電子証明書の発行者である都道府県知事を確認するために用いる符号その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。
二
認証業務実施設備により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務実施設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。
三
複数の者による発行者署名符号の作成及び管理その他当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。
(利用者署名符号の管理の方法)
第十五条
法第四条の規定による利用者署名符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
一
利用者は、法第三条第四項の規定により利用者署名符号の記録された電磁的記録媒体を他人に譲渡し、又は貸与してはならないこと。
二
利用者は、第七条第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせてはならないこと。
(電子証明書の記録事項)
第十六条
法第七条第二号に規定する電子証明書の記録事項は、利用者署名検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
2
法第七条第四号に規定する電子証明書の記録事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該電子証明書を発行した都道府県知事の名称
二
当該電子証明書の用途に関する事項
三
その他総務大臣が定める事項
(発行記録の記録及び保存の方法)
第十七条
法第八条の規定による発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体(法第三条第一項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)
第十八条
法第九条第三項の規定による電子証明書の失効を求める旨の通知は、暗号化して行うものとする。
(失効申請等情報の記録及び保存の方法)
第十九条
法第十一条の規定による失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(異動等失効情報の記録及び保存の方法)
第二十条
法第十二条の規定による異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)
第二十一条
法第十三条の規定による記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)
第二十二条
法第十四条の規定による発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(発行者署名符号の漏えい等による電子証明書の失効の場合の公表の方法)
第二十三条
法第十五条第三項の規定による発行者署名符号の漏えい等に係る情報が記録されたことにより電子証明書の効力が失われたことの公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
(失効情報ファイルの作成及び保存の方法)
第二十四条
法第十六条の規定による失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(特定認証業務の用に供する設備の基準)
第二十五条
令第八条第一号の総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
法第十七条第一項の規定による総務大臣の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)が行う特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律百二号)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。次条において同じ。)の用に供する設備のうち電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。次条において同じ。)の作成又は管理に用いる電子計算機その他の設備(以下「認証業務用設備」という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
二
認証業務用設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。
三
認証業務用設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該認証業務用設備の動作を記録する機能を有していること。
四
認証業務用設備のうち発行者署名符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第四条第四号に規定する発行者署名符号をいう。以下この号及び次条第十六号において同じ。)を作成し、又は管理する電子計算機は、当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。
五
認証業務用設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。
(特定認証業務におけるその他の業務の方法)
第二十六条
令第八条第三号の総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
利用申込者(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第五条第一項に規定する利用申込者をいう。)に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。)の実施の方法及び認定申請者が行う特定認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。
二
利用者署名符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条第三号に規定する利用者署名符号をいう。以下この号及び次号において同じ。)を認定申請者が作成する場合においては、当該利用者署名符号を安全かつ確実に利用者(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第二項に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者署名符号及びその複製を直ちに消去すること。
三
利用者署名符号を利用者が作成する場合において、当該利用者署名符号に対応する利用者署名検証符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第四条第一号に規定する利用者署名検証符号をいう。第五号において同じ。)を認定申請者が電気通信回線を通じて受信する方法によるときは、あらかじめ、利用者識別符号(同規則第六条第三号の2に規定する利用者識別符号をいう。)を安全かつ確実に当該利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者の識別に用いるまでの間、当該利用者以外の者が知り得ないようにすること。
四
電子証明書の有効期間は、五年を超えないものであること。
五
電子証明書には、次の事項が記録されていること。
イ 当該電子証明書の発行者の名称及び発行番号
ロ 当該電子証明書の発行日及び有効期間の満了する日
ハ 当該電子証明書の利用者の氏名
ニ 当該電子証明書に係る利用者署名検証符号及び当該利用者署名検証符号に係るアルゴリズムの識別子
六
電子証明書には、その発行者を確認するための措置であって、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第二条の基準に適合するものが講じられていること。
七
認証業務に関し、利用者その他の者が認定申請者が行う特定認証業務と他の業務を誤認することを防止するための適切な措置を講じていること。
八
署名検証者(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条第九号に規定する署名検証者をいう。第十号において同じ。)が電子証明書の発行者を確認するために用いる符号その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。
九
電子証明書の有効期間内において、利用者から電子証明書の失効の請求があったとき又は電子証明書に記録された事項に事実と異なるものが発見されたときは、遅滞なく当該電子証明書の失効の年月日その他の失効に関する情報を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。第十二号において同じ。)により記録すること。
十
電子証明書の有効期間内において、署名検証者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、署名検証者が前号の失効に関する情報を容易に確認することができるようにすること。
十一
第九号の規定により電子証明書の失効に関する情報を記録した場合においては、遅滞なく当該電子証明書の利用者にその旨を通知すること。
十二
認定申請者の連絡先、業務の提供条件その他の特定認証業務の実施に関する規程を適切に定め、当該規程を電磁的方法により記録し、利用者その他の者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、利用者その他の者が当該規程を容易に閲覧できるようにすること。
十三
電子証明書に利用者として記録されている者から、権利又は利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの申出があった場合においては、その求めに応じ、遅滞なく当該電子証明書に係る利用者に関する利用の申込みに係る情報(当該情報について行われた電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該利用者から通知された当該利用者に係る電子証明書(これらに附帯する情報を含む。)を当該申出を行った者に開示すること。
十四
次の事項を明確かつ適切に定め、かつ、当該事項に基づいて業務を適切に実施すること。
イ 業務の手順
ロ 業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統
ハ 業務の一部を他に委託する場合においては、委託を行う業務の範囲及び内容並びに受託者による当該業務の実施の状況を管理する方法その他の当該業務の適切な実施を確保するための方法
ニ 業務の監査に関する事項
ホ 業務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置
ヘ 利用者の真偽の確認に際して知り得た情報の目的外利用の禁止及び業務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又はき損の防止のために必要な措置
ト 危機管理に関する事項
十五
認証業務用設備により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務用設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。
十六
複数の者による発行者署名符号の作成及び管理その他当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。
(失効情報等の提供を求める旨の届出事項)
第二十七条
法第十七条第一項の規定により失効情報及び失効情報ファイル(以下「失効情報等」という。)の提供を求めようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては名称及び代表者の氏名
二
失効情報等の提供を受ける事務所の所在地
三
失効情報等の提供を開始する日
四
その他総務大臣が必要と認める事項
(都道府県知事と署名検証者との間での取決めの内容)
第二十八条
法第十七条第四項の規定により総務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一
失効情報等の提供の具体的な方法
二
失効情報等の提供の周期
三
損害賠償に関する事項(法第十七条第一項に規定する認定認証事業者等が署名検証者である場合に限る。)
四
その他総務大臣が必要と認める事項
(保存期間に係る失効情報の提供の方法)
第二十九条
令第十条第一号及び第二号の規定による失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(保存期間に係る失効情報ファイルの提供の方法)
第三十条
令第十一条第一号及び第二号の規定による失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(失効情報等の提供の状況についての報告書の作成及び公表)
第三十一条
法第十八条第四項の規定による報告書の作成及び公表は、失効情報等の提供先、失効情報等の提供を行った年月、提供した失効情報等の件数及び失効情報等の提供の方法につき報告書を作成し、当該都道府県の公報に公告し、かつ、都道府県の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供するものとする。
(認証業務情報の開示請求の方法)
第三十二条
法第二十九条第一項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求(以下この条において「開示請求」という。)をする者(以下この条において「開示請求者」という。)は、当該開示請求者の氏名及び住所その他総務大臣が必要と認める事項を記載した書面を提出しなければならない。
2
開示請求者は、次の各号のいずれかに掲げる書類を、都道府県知事に対して開示請求を行う場合にあっては都道府県知事に、令第十二条第二項の規定により住所地市町村長を経由して都道府県知事に対して開示請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
一
旅券、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたものであって開示請求者が当該開示請求者本人であることを確認するため都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める書類
二
開示請求について、開示請求者が本人であること及び当該開示請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該開示請求者に対して文書で照会したその回答書及び都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める書類
3
開示請求を代理人が行う場合において、当該代理人は、開示請求者本人の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)及び次の各号に掲げる書類を、都道府県知事に対して当該開示請求を行う場合にあっては都道府県知事に、令第十二条第二項の規定により住所地市町村長を経由して都道府県知事に対して当該開示請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
一
旅券、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める書類
二
開示請求について、開示請求者が本人であること及び当該開示請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該開示請求者に対して文書で照会したその回答書及び都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める書類
4
前三項の規定は、法第五十三条第一項の規定により準用される法第二十九条第一項の規定により指定認証機関に対し開示請求を行う場合について準用する。
(認証業務情報の訂正等請求の方法)
第三十三条
法第三十一条第一項の規定による認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求(以下この条において「訂正等請求」という。)をする者(以下この条において「訂正等請求者」という。)は、当該訂正等請求者の氏名及び住所、訂正等請求に係る認証業務情報の開示を受けた日、訂正等請求の趣旨及び理由その他総務大臣が必要と認める事項を記載した書面を提出しなければならない。
2
訂正等請求者は、次の各号のいずれかに掲げる書類を、都道府県知事に対して訂正等請求を行う場合にあっては都道府県知事に、令第十五条第二項の規定により住所地市町村長を経由して都道府県知事に対して訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
一
旅券、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二に規定する住民基本台帳カードに限る。)又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたものであって訂正等請求者が当該訂正等請求者本人であることを確認するため都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める書類
二
訂正等請求について、訂正等請求者が本人であること及び当該訂正等請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該訂正等請求者に対して文書で照会したその回答書及び都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める書類
3
訂正等請求を代理人が行う場合において、当該代理人は、訂正等請求者本人の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)及び次の各号に掲げる書類を、都道府県知事に対して当該訂正等請求を行う場合にあっては都道府県知事に、令第十五条第二項の規定により住所地市町村長を経由して都道府県知事に対して当該訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
一
旅券、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二に規定する住民基本台帳カードに限る。)又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める書類
二
訂正等請求について、訂正等請求者が本人であること及び当該訂正等請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該訂正等請求者に対して文書で照会したその回答書及び都道府県知事又は住所地市町村長が適当と認める書類
4
前三項の規定は、法第五十三条第一項の規定により準用される法第三十一条第一項の規定により指定認証機関に対し訂正等請求を行う場合について準用する。
(指定の申請)
第三十四条
法第三十四条第二項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
名称、住所及び代表者の氏名
二
認証事務を行おうとする事務所の所在地
三
認証事務を開始しようとする日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款若しくは寄附行為及び登記簿の謄本又はこれらに準ずるもの
二
最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で認証事務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
四
役員の氏名及び略歴
五
その他法第三十六条に掲げる基準に適合することを証する書類
(指定認証機関への異動等失効情報の通知の方法)
第三十五条
法第三十五条第二項の規定による指定認証機関への異動等失効情報の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(役員の選任及び解任)
第三十六条
指定認証機関は、法第四十条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
選任し、又は解任しようとする役員の氏名及び経歴
二
選任し、又は解任しようとする年月日
三
選任又は解任の理由
(認証事務管理規程の記載事項)
第三十七条
法第四十二条第一項の総務省令で定める認証事務等の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一
認証事務等の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
二
認証事務等の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
三
認証業務情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
四
認証業務情報の漏えい、滅失及びき損を防止するための措置に関する事項
五
認証事務等に関する帳簿、書類、資料及び電磁的記録媒体の保存に関する事項
六
認証事務等に関して知り得た秘密の保持に関する事項
七
認証事務等の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
八
認証事務等の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
九
認証事務等の実施に係る監査に関する事項
十
前各号に掲げるもののほか、認証事務等の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項
2
指定認証機関は、法第四十二条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に認証事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3
指定認証機関は、法第四十二条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(事業計画等)
第三十八条
指定認証機関は、法第四十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて総務大臣に提出しなければならない。
2
指定認証機関は、法第四十三条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(帳簿の記載事項等)
第三十九条
法第四十五条の総務省令で定める事項は、電子証明書の発行件数、失効情報等の提供先、当該失効情報等の提供を行った年月日、提供した失効情報等の件数及び失効情報等の提供の方法その他総務大臣が定める事項とする。
2
法第四十五条の帳簿は、認証事務等を廃止するまで保存しなければならない。
(事務の休廃止)
第四十条
指定認証機関は、法第四十八条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする認証事務等の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日
三
休止しようとする場合にあっては、その期間
四
休止又は廃止の理由
(認証事務の引継事項等)
第四十一条
法第五十二条に規定する場合にあっては、指定認証機関(総務大臣が法第四十九条第一項又は第二項の規定により指定認証機関の指定を取り消した場合にあっては、指定認証機関であった者)は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
引き継ぐべき認証事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二
引き継ぐべき認証事務に関する帳簿、書類、資料及び電磁的記録媒体を委任都道府県知事に引き渡すこと。
三
その他総務大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
(運用規程の内容等)
第四十二条
法第五十七条第一項の運用規程は、都道府県知事の連絡先、認証業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する事項を適切に定めるものとする。
2
法第五十七条第一項の規定による運用規程の公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
(公示)
第四十三条
法第三十七条第一項及び第三項、第四十八条第四項並びに第四十九条第三項による公示は、官報で告示することによって行うものとする。
2
法第三十八条第一項及び第三項、第五十条第二項並びに第五十一条第三項による公示は、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
(保存)
第四十四条
法、令及びこの省令に基づく申請書その他の書類の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に掲げる日までの期間とする。
一
法第三条第二項に規定する申請書並びに第五条第一項及び第六条第一項の規定により提出された書類及び提示された書類の写し 法第五条の規定により当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日
二
その他の書類 当該書類を受理し、又は作成した日から起算して十年を経過する日
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第一条、第三十四条及び第三十六条から第四十一条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二日総務省令第三十四号)
この省令は、平成十六年三月八日から施行する。
別表(第五条第一項第一号、第六条第一項第一号、第三十二条第二項第一号及び第三項第一号並びに第三十三条第二項第一号及び第三項第一号関係
運転免許証
船員手帳
海技免状
小型船舶操縦免許証
猟銃・空気銃所持許可証
身体障害者手帳
戦傷病者手帳
宅地建物取引主任者証
電気工事士免状
無線従事者免許証
認定電気工事従事者認定証
特殊電気工事資格者認定証
耐空検査員の証
航空従事者技能証明書
運行管理者技能検定合格証明書
動力車操縦者運転免許証
教習資格認定証
検定合格証
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