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特定非営利活動促進法第二十六条第三項の事務の引継ぎに関する内閣府令

(平成十年六月二十四日総理府令第四十四号)

最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第九十三号


 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二十六条第三項の規定に基づき、特定非営利活動促進法第二十六条第三項の事務の引継ぎに関する総理府令を次のように定める。

 特定非営利活動促進法第二十六条第三項の規定による事務の引継ぎは、所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を受けた特定非営利活動法人に係る設立、管理、解散及び合併並びに監督に関する事務について行うものとする。
 都道府県知事又は内閣総理大臣は、所轄庁の変更を伴う定款の変更を認証したときは、遅滞なく、変更前の所轄庁に当該定款の変更を認証したことを通知するものとする。

   附 則

 この府令は、特定非営利活動促進法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十三号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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