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納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令

(平成十三年十一月三十日総務省令第百五十八号)

最終改正:平成一五年一月一四日総務省令第十七号


 地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第七条の規定に基づき、納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵政官署における取扱いに関する省令を次のように定める。

(掲示)
第一条  日本郵政公社(以下「公社」という。)は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定により同項第二号、第四号又は第六号に掲げる事務を取り扱う郵便局(以下「取扱郵便局」という。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該事務を取り扱わせることとした地方公共団体(以下「規約締結地方公共団体」という。)、取り扱う事務の内容及び当該事務の取扱時間を掲示しなければならない。

(証明)
第二条  公社は、法第二条第一項の規定に基づき納税証明書(同項第二号に規定する納税証明書をいう。以下同じ。)、住民票の写し等(同項第四号に規定する住民票の写し等をいう。以下同じ。)又は印鑑登録証明書(同項第六号に規定する印鑑登録証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際、当該請求を行う者が当該請求に係る納税証明書、住民票又は印鑑登録証明書に記載されている者であることの確認を行うため、必要があると認めるときは、取扱郵便局の職員をして、当該請求を行う者に対し、必要な証明を求めさせることができる。

(請求書類の送付)
第三条  公社は、法第二条第一項の規定に基づき納税証明書又は印鑑登録証明書を引き渡したときは、遅滞なく、取扱郵便局の職員をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの事務に係る規約締結地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市にあっては、市又は区)の長に送付させるものとする。
 前項の規定は、法第二条第一項の規定に基づき住民票の写し等を引き渡した場合について準用する。この場合において、前項中「市又は区」とあるのは、「区」と読み替えるものとする。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。



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