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農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則


(平成十五年三月三十一日農林水産省令第二十八号)

最終改正:平成一五年八月二九日農林水産省令第八十六号


 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十六条第二項第二号及び第二十三条第一号の規定に基づき、並びに構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)を実施するため、 農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。

(特定法人貸付事業に係る協定の内容)
第一条  構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二十三条第二項第二号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法人の行う耕作又は養畜の事業の内容
 法人の行う耕作又は養畜の事業の用に供される農地又は採草放牧地の所在及び面積
 地域の農業における法人の役割分担に関する事項
 法人が法第四条第八項の規定による認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対して行う協定の実施の状況についての報告に関する事項
 協定に違反した場合の措置
 その他必要な事項

(国有施設等減額使用の手続の特例)
第二条  地方公共団体が、法別表第二十号の国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業を実施するときは、当該事業についての農林水産省関係研究交流促進法施行規則(昭和六十一年農林水産省令第四十七号)第三条及び第四条の規定の適用については、同規則第三条第一項中「令第九条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第一項」と、「農林水産大臣に」とあるのは「当該機関の長に」と、同条第二項中「農林水産大臣は」とあるのは「機関の長は」と、「令第九条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第一項」と、同規則第四条第一項中「令第十条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第一項」と、「農林水産大臣に」とあるのは「当該機関の長に」と、同条第二項中「農林水産大臣は」とあるのは「機関の長は」と、「令第十条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第一項」とする。
 前項の場合において、農林水産省関係研究交流促進法施行規則別記様式第一号から別記様式第四号までは、それぞれ別記様式第一号から別記様式第四号までのとおりとする。

(特例貸付事業に係る協定の内容)
第三条  法第三十一条第一号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特例貸付事業(法第三十一条に規定する特例貸付事業をいう。以下同じ。)の実施主体が行う特例貸付事業の用に供される農地の管理の方法
 農業用水の利用に関する調整その他地域の農業と特例貸付事業の実施との調整の方法
 特例貸付事業の実施主体が認定地方公共団体に対して行う協定の実施の状況についての報告に関する事項
 協定に違反した場合の措置
 その他必要な事項

   附 則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二九日農林水産省令第八十六号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

別記様式第1号 (第2条第2項関係)
別記様式第2号 (第2条第2項関係)
別記様式第3号 (第2条第2項関係)
別記様式第4号 (第2条第2項関係)

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