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農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
(平成十五年八月十三日農林水産省令第八十二号)
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項、第四条第九項及び第十項並びに別表第二十四号の規定に基づき、
農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。
(農地法施行規則の特例)
第一条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)の自然的経済的社会的諸条件からみて、当該構造改革特別区域の振興を図るため、農村滞在型余暇活動(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第一項に規定する農村滞在型余暇活動をいう。以下同じ。)を促進することが特に必要であり、かつ、当該構造改革特別区域において農業を行う農業生産法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)がその行う農業経営の安定を図るために当該構造改革特別区域において農村滞在型余暇活動に資する事業を行うことが相当であると認めて法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該農業生産法人に係る農地法第二条第七項第一号の農林水産省令で定めるものは、農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第一条の2各号に掲げるもののほか、当該構造改革特別区域内で行われる限りにおいて、農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供とする。
第二条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県知事が農地法第三条第二項第五号の規定に基づき当該構造改革特別区域について別段の面積を定めようとする場合における同号の農林水産省令で定める基準は、農地法施行規則第三条の4の規定にかかわらず、当該地方公共団体が当該認定を受けた構造改革特別区域計画において定める十アール以上の面積であることとする。
一
当該構造改革特別区域内に現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地(農地法第二条第一項に規定する農地をいう。以下同じ。)その他その効率的な利用を図る必要がある農地が相当程度存在すること。
二
当該構造改革特別区域の位置及び規模からみて、当該構造改革特別区域内において農地法第三条第二項第五号に規定する面積未満の農地又は採草放牧地(同法第二条第一項に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)を耕作又は養畜の事業に供する者の数が増加することにより、当該構造改革特別区域及びその周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。
2
市町村が前項の認定を申請しようとするときは、当該市町村の長は、あらかじめ、農業委員会の意見を聴かなければならない。
(事業)
第三条
法別表第二十四号の主務省令で定める事業のうち農林水産省令で定める事業は、別表に掲げる事業とする。
附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
別表 (第三条関係)
番号 |
事業の内容 |
関係条項 |
一 |
農業生産法人の行う農業関連事業の拡大事業 |
第一条 |
二 |
農地又は採草放牧地の権利取得後の下限面積要件の特例設定基準の弾力化による農地の利用増進事業 |
第二条 |
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