一 共済法 | 第七十九条第一項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額) |
第八十条第二項 | 二十二万四千四百円 | 二十二万六千円 | |
七万四千八百円 | 七万五千三百円 | ||
第八十七条第一項及び第二項第一号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額) | |
第八十七条第二項第二号 | 加えた額) | 加えた額)(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額) | |
第八十七条第三項 | 五十八万五千円 | 五十八万九千百円 | |
第八十七条第四項第一号 | 四百十四万八千円 | 四百十七万七千円 | |
第八十七条第四項第二号 | 二百五十六万二千円 | 二百五十七万九千九百円 | |
第八十七条第四項第三号 | 二百三十一万八千円 | 二百三十三万四千二百円 | |
第八十八条第三項 | 二十二万四千四百円 | 二十二万六千円 | |
第九十九条の2第一項及び第二項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額) | |
第九十九条の2第三項 | 百三万七千円 | 百四万四千三百円 | |
第九十九条の3 | 五十八万五千円 | 五十八万九千百円 | |
第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項 | 百分の六十に相当する金額 | 百分の六十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第二十条の2第二項第一号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第二十条の2第二項第二号及び第三号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額) | |
附則第二十四条第一項 | 百分の六十に相当する金額 | 百分の六十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。) | 附則第十六条第一項第一号及び第四項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 |
附則第十七条第二項第一号 | 三万三千百円 | 三万三千三百円 | |
附則第十七条第二項第二号 | 六万六千二百円 | 六万六千七百円 | |
附則第十七条第二項第三号 | 九万九千四百円 | 十万百円 | |
附則第十七条第二項第四号 | 十三万二千五百円 | 十三万三千四百円 | |
附則第十七条第二項第五号 | 十六万五千六百円 | 十六万六千八百円 |
一 昭和六十年改正法 | 附則第四十三条第一項第一号 | 加えた額) | 加えた額)に一・〇〇七を乗じて得た額 |
附則第四十三条第一項第二号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十三条第二項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第四十六条第一項第一号 | 七十三万千二百八十円 | 七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十六条第一項第二号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十七条第一項第一号 | 七十三万千二百八十円 | 七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十七条第一項第二号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十八条第一項各号列記以外の部分 | 相当する額を | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額を | |
附則第四十八条第一項第一号 | 加えた額) | 加えた額)に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十八条第一項第二号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十八条第二項第一号 | 加えた額 | 加えた額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十八条第二項第四号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第四十八条第三項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第五十一条第一号 | 加えた金額( | 加えた金額に一・〇〇七を乗じて得た金額( | |
百分の一に相当する額 | 百分の一に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | ||
附則第五十三条 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第五十四条第一項 | 十四万九千六百円 | 十五万六百円 | |
二十六万千八百円 | 二十六万三千六百円 | ||
附則第六十一条第一項第一号 | 七十三万千二百八十円 | 七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第六十一条第一項第二号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第六十三条第一項第一号 | 加えた額 | 加えた額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第六十三条第一項第三号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第六十三条第二項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第七十二条第一項第一号 | 加えた額 | 加えた額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第七十二条第一項第三号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第七十二条第二項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号) | 第四十条 | 百五万二千円 | 百五万九千四百円 |
第四十一条第一項第二号イ | 三万六千五百六十四円 | 三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十一条第一項第二号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十一条第二項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
第四十二条第一項第二号イ | 三万六千五百六十四円 | 三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十二条第一項第二号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十二条第二項第二号イ | 三万六千五百六十四円 | 三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十二条第二項第二号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十三条第二号イ | 七十三万千二百八十円 | 七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十三条第二号ロ | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十四条第一項第一号 | 百二十八万七千円 | 百二十九万六千円 | |
第四十四条第一項第二号 | 百五万二千円 | 百五万九千四百円 | |
第四十四条第一項第三号 | 七十八万円 | 七十八万五千五百円 | |
第四十四条第二項第一号 | 五百十二万三千円 | 五百十五万八千九百円 | |
第四十四条第二項第二号 | 三百三十四万二千円 | 三百三十六万五千四百円 | |
第四十四条第二項第三号 | 二百三十一万八千円 | 二百三十三万四千二百円 | |
第四十四条第三項第一号 | 二十万千八百円 | 二十万三千二百円 | |
第四十四条第三項第二号 | 一万四千四百円 | 一万四千五百円 | |
六万四千九百円 | 六万五千四百円 | ||
十三万七千円 | 十三万八千円 | ||
第四十五条第一項第二号イ | 三万六千五百六十四円 | 三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十五条第一項第二号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第四十五条第三項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
第四十六条第一項 | 七万四千八百円 | 七万五千三百円 | |
二十二万四千四百円 | 二十二万六千円 | ||
第四十七条 | 七十八万円 | 七十八万五千五百円 | |
第四十九条第一項 | 百八十一万七千円 | 百八十二万九千七百円 | |
第四十九条第二項 | 百八十一万七千円 | 百八十二万九千七百円 | |
百六十九万三千九百円 | 百七十万五千八百円 | ||
第四十九条第三項 | 一万四千四百円 | 一万四千五百円 | |
六万四千九百円 | 六万五千四百円 | ||
第五十六条第一項 | 一万五千九百八十二円 | 一万六千九十四円 | |
第五十六条第二項 | 百五万二千円 | 百五万九千四百円 | |
第六十三条第一項 | 百分の二十五・三 | 百分の二十六・二 | |
百分の二十二・六 | 百分の二十三・五 | ||
第六十三条第二項 | 百分の二十五・三 | 百分の二十六・二 | |
第七十七条第一項 | 掲げる額 | 掲げる額に一・〇〇七を乗じて得た額 |
第一条の表第一号 | 、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額 | 当該額に一・〇二五を乗じて得た額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇一八を乗じて得た額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇一九を乗じて得た額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇一八を乗じて得た額とする。 |
二十二万六千円 | 二十三万円 | |
七万五千三百円 | 七万六千七百円 | |
五十八万九千百円 | 五十九万九千六百円 | |
四百十七万七千円 | 四百二十五万千七百円 | |
二百五十七万九千九百円 | 二百六十二万六千百円 | |
二百三十三万四千二百円 | 二百三十七万六千円 | |
百四万四千三百円 | 百六万二千九百円 | |
相当する金額に一・〇〇七 | 相当する金額に一・〇二五 | |
乗じて得た額に一・〇〇七 | 乗じて得た額に一・〇二五 | |
第一条の表第二号 | 一・〇〇七 | 一・〇二五 |
三万三千三百円 | 三万三千九百円 | |
六万六千七百円 | 六万七千九百円 | |
十万百円 | 十万千九百円 | |
十三万三千四百円 | 十三万五千八百円 | |
十六万六千八百円 | 十六万九千七百円 | |
第二条の表第一号 | 一・〇〇七 | 一・〇二五 |
十五万六百円 | 十五万三千三百円 | |
二十六万三千六百円 | 二十六万八千三百円 | |
第二条の表第二号 | 百五万九千四百円 | 百七万八千三百円 |
一・〇〇七 | 一・〇二五 | |
百二十九万六千円 | 百三十一万九千二百円 | |
七十八万五千五百円 | 七十九万九千五百円 | |
五百十五万八千九百円 | 五百二十五万千百円 | |
三百三十六万五千四百円 | 三百四十二万五千六百円 | |
二百三十三万四千二百円 | 二百三十七万六千円 | |
二十万三千二百円 | 二十万六千八百円 | |
一万四千五百円 | 一万四千八百円 | |
六万五千四百円 | 六万六千五百円 | |
十三万八千円 | 十四万四百円 | |
七万五千三百円 | 七万六千七百円 | |
二十二万六千円 | 二十三万円 | |
百八十二万九千七百円 | 百八十六万二千四百円 | |
百七十万五千八百円 | 百七十三万六千二百円 | |
一万六千九十四円 | 一万六千三百八十二円 | |
百分の二十六・二 | 百分の二十八・四 | |
百分の二十三・五 | 百分の二十五・七 | |
第三条第一項 | 平成五年十二月 | 平成八年十二月 |
一・〇〇七 | 一・〇二五(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇一八とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇一九とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一八とする。) | |
第三条第二項 | 平成五年十二月 | 平成八年十二月 |
一・〇〇七 | 一・〇二五(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇一八とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇一九とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一八とする。) | |
第三条第三項から第五項まで | 一・〇〇七 | 一・〇二五 |
第四条 | 百分の二十二・九 | 百分の二十五・一 |
前条第一項 | 平成六年五月三十一日 | 平成九年五月三十一日 |
平成六年六月一日 | 平成九年六月一日 | |
前条第二項 | 平成六年六月一日 | 平成九年六月一日 |
第一条の表第一号 | 、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額 | 当該額に一・〇三一を乗じて得た額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇二四を乗じて得た額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇二五を乗じて得た額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇二四を乗じて得た額とし、平成九年十二月以前の組合員期間があるとき(平成八年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇〇六を乗じて得た額とする。 |
二十二万六千円 | 二十三万千四百円 | |
七万五千三百円 | 七万七千百円 | |
五十八万九千百円 | 六十万三千二百円 | |
四百十七万七千円 | 四百二十七万六千六百円 | |
二百五十七万九千九百円 | 二百六十四万千四百円 | |
二百三十三万四千二百円 | 二百三十八万九千九百円 | |
百四万四千三百円 | 百六万九千百円 | |
相当する金額に一・〇〇七 | 相当する金額に一・〇三一 | |
乗じて得た額に一・〇〇七 | 乗じて得た額に一・〇三一 | |
第一条の表第二号 | 一・〇〇七 | 一・〇三一 |
三万三千三百円 | 三万四千百円 | |
六万六千七百円 | 六万八千三百円 | |
十万百円 | 十万二千五百円 | |
十三万三千四百円 | 十三万六千六百円 | |
十六万六千八百円 | 十七万七百円 | |
第二条の表第一号 | 一・〇〇七 | 一・〇三一 |
十五万六百円 | 十五万四千二百円 | |
二十六万三千六百円 | 二十六万九千九百円 | |
第二条の表第二号 | 百五万九千四百円 | 百八万四千六百円 |
一・〇〇七 | 一・〇三一 | |
百二十九万六千円 | 百三十二万六千九百円 | |
七十八万五千五百円 | 八十万四千二百円 | |
五百十五万八千九百円 | 五百二十八万千九百円 | |
三百三十六万五千四百円 | 三百四十四万五千六百円 | |
二百三十三万四千二百円 | 二百三十八万九千九百円 | |
二十万三千二百円 | 二十万八千百円 | |
一万四千五百円 | 一万四千八百円 | |
六万五千四百円 | 六万六千九百円 | |
十三万八千円 | 十四万千二百円 | |
七万五千三百円 | 七万七千百円 | |
二十二万六千円 | 二十三万千四百円 | |
百八十二万九千七百円 | 百八十七万三千三百円 | |
百七十万五千八百円 | 百七十四万六千四百円 | |
一万六千九十四円 | 一万六千四百七十七円 | |
百分の二十六・二 | 百分の二十九・二 | |
百分の二十三・五 | 百分の二十六・五 | |
第三条第一項 | 平成五年十二月 | 平成九年十二月 |
一・〇〇七 | 一・〇三一(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇〇六とする。) | |
第三条第二項 | 平成五年十二月 | 平成九年十二月 |
一・〇〇七 | 一・〇三一(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇〇六とする。) | |
第三条第三項から第五項まで | 一・〇〇七 | 一・〇三一 |
第四条 | 百分の二十二・九 | 百分の二十五・八 |
第五条第一項 | 平成六年五月三十一日 | 平成十年五月三十一日 |
平成六年六月一日 | 平成十年六月一日 | |
第五条第二項 | 平成六年六月一日 | 平成十年六月一日 |
四・八 | 四・九 |
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二六日政令第七十六号)