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法務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
(平成十五年八月二十九日法務省令第六十三号)
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項、第四条第九項及び第十項並びに別表第二十四号の規定に基づき、
法務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。
(用語)
第一条
この省令で使用する用語は、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「特区法」という。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)で使用する用語の例による。
(夜間大学院留学生の受入れに係る基準省令の特例)
第二条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、当該構造改革特別区域内に所在する夜間大学院(夜間において授業を行う研究科(以下「夜間研究科」という。)が置かれた大学の大学院をいう。以下同じ。)への外国人の受入れを推進する必要があると認めて、特区法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定(特区法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、本邦に上陸しようとする外国人から夜間大学院(当該申請の際に地方公共団体が特定した夜間大学院で、当該夜間大学院の夜間研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び入管法第十九条第一項の規定の遵守に関する事項についての管理が徹底されるものに限る。)の夜間研究科において教育を受ける活動を行うものとして、入管法第六条第二項又は第七条の2第一項の申請があった場合には、当該外国人に係る基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄一号の規定の適用については、同号括弧書中「専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。」とあるのは「専ら通信により教育を受ける場合を除く。」とする。
(事業)
第三条
特区法別表第二十四号の主務省令で定める事業のうち法務省令で定めるものは、別表に掲げる事業とする。
附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
別表 (第二条関係)
事業の名称 |
関係条項 |
夜間大学院留学生受入れ事業 |
第二条 |
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