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文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則
(平成十五年三月三十一日文部科学省令第十七号)
最終改正:平成一五年八月二九日文部科学省令第三十七号
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第一項及び第三十八条の規定に基づき、並びに同法及び構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)を実施するため、
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則
を次のように定める。
(学校教育法の特例関係)
第一条
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する業務状況書類等は、貸借対照表、損益計算書及び営業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子的計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)とする。
2
学校設置会社(法第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)は、毎営業年度終了後三月以内に、その営業年度の前項の業務状況書類等を作成し、三年間その設置する学校に備えて置かなければならない。
第二条
法第十二条第四項第二号の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第三条
学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) |
第七条の6 |
又は学校法人(私立の盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。) |
、学校法人(私立の盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園を設置する学校法人又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。本条及び第七条の8の3において同じ。)以外の法人及び私人を含む。)又は学校設置会社 |
第七条の8の3 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置会社にあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。次条及び第十四条において同じ。) |
高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号) |
第二条 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の設置するものについては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。) |
第四条
学校設置会社が大学及び高等専門学校に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の認可を受けようとするときに提出すべき書類、書類の様式及び提出部数は、大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(平成三年文部省令第四十六号)に定めるもののほか、文部科学大臣が別に定める。
第五条
第一条及び第二条の規定は、学校設置非営利法人(法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。次条において同じ。)が学校を設置する場合について準用する。この場合において、第一条第一項中「第十二条第三項」とあるのは「第十三条第三項において準用する第十二条第三項」と、「貸借対照表、損益計算書及び営業報告書」とあるのは「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書」と、同条第二項中「営業年度」とあるのは「事業年度」と、第二条中「第十二条第四項第二号」とあるのは「第十三条第三項において準用する第十二条第四項第二号」と読み替えるものとする。
第六条
学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) |
第七条の6 |
又は学校法人(私立の盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。) |
、学校法人(私立の盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園を設置する学校法人又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。本条及び第七条の8の3において同じ。)以外の法人及び私人を含む。)又は学校設置非営利法人 |
第七条の8の3 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置非営利法人にあつては、構造改革特別区域法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。次条及び第十四条において同じ。) |
高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号) |
第二条 |
都道府県知事 |
都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の設置するものについては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。) |
(市町村立学校職員給与負担法の特例関係)
第七条
法第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める事項は、同条第一項の認定を受けて市町村に置かれる教育委員会が当該市町村立の小学校等(同項に規定する小学校等をいう。)の職員(同項に規定する職員をいう。)を任用することとなる日及び当該職員が勤務することとなる学校の名称とする。
(研究交流促進法施行令の特例関係)
第八条
地方公共団体が、法別表第二十号の国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業を実施するときは、当該事業についての文部科学大臣の所掌に係る研究の交流の促進に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第八号)第二条及び第三条の規定の適用については、同令第二条第一項中「令第九条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第 号)第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第一項」と、「文部科学大臣に」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第三項に基づき当該認定に係る事務を行う研究所及び国立大学等の長に」と、同条第二項中「文部科学大臣は」とあるのは「研究所及び国立大学等の長は」と、「令第九条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第九条第一項」と、第三条第一項中「令第十条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第一項」と、「文部科学大臣に」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第四項に基づき当該認定に係る事務を行う研究所及び国立大学等の長に」と、同条第二項中「文部科学大臣は」とあるのは「研究所及び国立大学等の長は」と、「令第十条第一項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第九条の規定により読み替えて適用される令第十条第一項」とする。
2
前項の場合において、文部科学大臣の所掌に係る研究の交流の促進に関する省令様式第一から第四までは、次のとおりとする。
様式第1(第2条第1項関係)
様式第2(第2条第2項関係)
様式第3(第3条第1項関係)
様式第4(第3条第2項関係)
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(平成十五年度における大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則の特例)
第二条
平成十五年度に限り、学校設置会社に関する大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則第一条の規定の適用については、同条第一項中「四月三十日」とあるのは「十月三十一日」とし、同条第二項中「七月三十一日」とあるのは「十二月十日」とする。
附 則 (平成一五年八月二九日文部科学省令第三十七号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
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