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文部科学省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令

(平成十五年三月三十一日文部科学省令第十八号)

最終改正:平成一五年八月二九日文部科学省令第三十八号


 文部科学省は、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項、第四条第九項及び第十項並びに別表第十六号の規定に基づき、この省令を制定する。

(学校教育法施行規則の特例)
第一条  地方公共団体が、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校(以下この条において「小学校等」という。)を欠席していると認められる児童若しくは生徒、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条(第三号を除く。)において同じ。)を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条に規定する高等学校の入学資格を有するが、高等学校に入学していないと認められる者(以下この条において「不登校児童等」という。)が多数存在することその他の事情により、その設定する構造改革特別区域内の小学校等において、不登校児童等を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認めて構造改革特別区域法(以下「法」という。)第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条の規定による認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内の当該教育を実施する小学校等において当該不登校児童等を対象として編成する教育課程については、学校の種類ごとに次の各号に掲げる学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の規定によらないことができる。
 小学校 第二十四条第一項、第二十四条の2、第二十五条
 中学校 第五十三条、第五十四条(併設型中学校(学校教育法施行規則第十三条第三項に規定する併設型中学校をいう。以下この号において同じ。)については、第六十五条の14において準用する第六十五条の4)、第五十四条の2、第六十五条の11第一項(併設型中学校に限る。)
 高等学校 第五十七条、第五十七条の2、第六十五条の11第二項(併設型高等学校(学校教育法施行規則第五十七条の4第一項に規定する併設型高等学校をいう。)に限る。)
 中等教育学校 第六十五条の4(前期課程に限る。)、第六十五条の5第一項(前期課程に限る。)、第六十五条の5第二項(後期課程に限る。)、第六十五条の6

第二条  地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の高等学校又は中等教育学校の後期課程において、当該構造改革特別区域の特性を生かした教育課程の編成を可能とするために周辺の地域に比して教育上特に配慮が必要な事情があると認めて法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、学校教育法施行規則第六十三条の5(同規則第六十五条の10第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同規則第六十三条の3の規定に基づき加えることのできる単位数及び同規則第六十三条の4の規定に基づき与えることのできる単位数の合計数は三十六を超えないものとすることができる。

(幼稚園設置基準の特例)
第三条  地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域における経済的社会的条件の変化に伴い幼児の数が減少し又は幼児が他の幼児と共に活動する機会が減少したことその他の事情により当該構造改革特別区域内の幼稚園においては学校教育法第七十八条第二号に掲げる目標を達成することが困難であると認められることから幼児の心身の発達を助長するために特に必要があると認めて法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第五条第一項の規定にかかわらず、当該構造改革特別区域内の幼稚園の各学級に置かれる専任の教諭は、各学級の幼児と、当該学級の幼児と学年の初めの日の前日において原則として同じ年齢にある当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することができる。
 幼稚園設置基準第三条及び第十条の規定は、前項の規定により各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育する場合について準用する。この場合において、同基準第三条中「一学級の幼児数」とあるのは「一学級の幼児数と当該幼稚園に在籍しない者であつて当該学級の幼児と共に保育される者の数との合計数」と、同基準第十条中「幼児数」とあるのは「幼児数と当該幼稚園に在籍しない者であつて各学級の幼児と共に保育される者の数との合計数」と読み替えるものとする。

(大学設置基準及び短期大学設置基準の特例)
第四条  地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の大学において、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十七条又は短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十条に規定する校地の面積の基準を満たすことができないと認められる場合において、大学の設置等(大学、大学の学部、短期大学の学科その他の大学の教育研究組織の設置及び大学の収容定員の変更をいう。以下この条において同じ。)を促進する必要があると認めて法第四条第八項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準第三十七条又は短期大学設置基準第三十条に規定する基準を下回る校地の面積でも、大学の設置等を行うことができるものとする。

(事業)
第五条  法別表第二十三号の主務省令で定める事業のうち、文部科学省令で定める事業は別表に掲げる事業とする。

   附 則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二九日文部科学省令第三十八号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

別表 (第五条関係)

番号 事業の名称 関係条項
不登校児童生徒対象学校設置に係る教育課程弾力化事業 第一条
高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大事業 第二条
幼稚園児と当該幼稚園に在籍しない幼児の合同活動事業 第三条
校地面積基準の引き下げによる大学設置事業 第四条



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