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位階令施行細則

(大正十五年十月二十一日閣令第六号)

最終改正:昭和二二年五月三日総理庁令第一号


  位階令施行細則左ノ通定ム

第一条  裁判所(領事裁判権ヲ有スル領事官ヲ含ム)左ノ各号ノ一ニ該当スル裁判ヲ為シタル場合ニ於テ之ヲ受ケタル者カ有位者ナルコトヲ知リ得タルトキハ遅滞ナク其ノ旨内閣総理大臣ニ報告スヘシ
 禁治産又ハ準禁治産ノ宣告
 禁治産又ハ準禁治産ノ宣告ノ取消
 破産ノ宣告
 破産者ニ対スル復権

第二条  裁判所(領事裁判権ヲ有スル領事官ヲ含ム)被告人ヲ勾留シタル場合ニ於テ勾留セラレタル者カ有位者ナルコトヲ知リ得タルトキハ遅滞ナク其ノ旨内閣総理大臣ニ報告スヘシ勾留ヲ取消シ又ハ勾留ノ効力消滅シタルトキ亦同シ

第三条  裁判所(領事裁判権ヲ有スル領事官ヲ含ム以下之ニ同シ)禁錮以上ノ刑ノ言渡ヲ為シタル場合ニ於テ之ヲ受ケタル者カ有位者ナルコトヲ知リ得タルトキハ刑ノ言渡確定シタル場合ヲ除キ遅滞ナク其ノ旨内閣総理大臣ニ報告スヘシ禁錮以上ノ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ対シ無罪、免訴、刑ノ免除、公訴棄却又ハ罰金以下ノ刑ノ言渡ヲ為シタルトキ亦同シ
 前項ノ規定ニ依リ報告シタル有位者ニ対シ刑ノ言渡確定前大赦又ハ刑ノ言渡ノ効力ヲ失ハシムル特赦アリタルトキハ刑ノ言渡ヲ為シタル裁判所ノ検事(検察官及領事官ヲ含ム以下之ニ同シ)ハ遅滞ナク其ノ旨内閣総理大臣ニ報告スヘシ

第四条  位階令第八条第一項又ハ同条第二項第一号若ハ第二号ノ場合ニ於テハ確定裁判ヲ為シタル裁判所ハ遅滞ナク判決ノ謄本又ハ抄本ヲ添ヘ別記書式ニ依リ内閣総理大臣ニ報告スヘシ

第五条  位階令第八条第二項第三号ノ場合ニ於テハ確定懲戒裁判ヲ為シタル懲戒裁判所ノ長官若ハ検察官又ハ懲戒懲罰ノ処分ヲ為シタル官庁ハ遅滞ナク判決ノ謄本又ハ懲戒懲罰事由明細書ヲ添ヘ別記書式ニ準シ内閣総理大臣ニ報告スヘシ

第六条  位階令第八条第一項ノ規定ニ該当スル者ヲ除クノ外第四条又ハ前条ノ規定ニ依リ報告シタル有位者ニ対シ失位ニ関スル決定前大赦、刑ノ言渡ノ効力ヲ失ハシムル特赦又ハ懲戒若ハ懲罰ノ免除アリタルトキハ確定裁判ヲ為シタル裁判所ノ検事、確定懲戒裁判ヲ為シタル懲戒裁判所ノ長官若ハ検察官又ハ懲戒懲罰ノ処分ヲ為シタル官庁ハ遅滞ナク其ノ旨内閣総理大臣ニ報告スヘシ

第七条  市町村長(之ニ準シ戸籍事務ヲ管掌スル者ヲ含ム)国籍喪失ノ届出ヲ受理シタル場合ニ於テ国籍喪失者カ有位者ナルコトヲ知リ得タルトキハ遅滞ナク其ノ旨内閣総理大臣ニ報告スヘシ

第八条  有位者位階令第七条乃至第九条ノ規定ニ依リ其ノ位ヲ失ヒタルトキハ位記ヲ返上スヘシ
 前項ノ規定ニ依リ返上スヘキ位記ハ内閣総理大臣ノ嘱託ニ依リ失位者ノ現住所地ヲ管轄スル地方官庁(朝鮮、台湾、関東州、樺太及南洋群島ニ於ケル地方官庁ヲ含ム)之ヲ回収シ内閣官房長官ニ送付スヘシ

第九条  位階令第十二条ノ規定に依リ位ノ返上ヲ請願スル有位者ハ願書ニ返上ノ理由ヲ具シ位記ヲ添ヘ内閣総理大臣ニ提出スヘシ

第十条  削除

第十一条  有位者死亡シタルトキハ其ノ者ノ死亡当時同一戸籍ニ在リタル者ヨリ、氏名ヲ変更シタルトキハ本人ヨリ速ニ其ノ旨内閣官房長官ニ届出ツヘシ

   附 則

叙位条例施行細則ハ之ヲ廃止ス
   附 則 (昭和二二年五月三日総理庁令第一号)

 この命令は、公布の日から、これを施行する。

(別記)
書式



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