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日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則

(昭和二十八年八月二十五日総理府令第四十九号)

最終改正:平成一五年六月二七日内閣府令第七十号


 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律第二条第一項及び第三条第一項の規定に基き、並びに同法を実施するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則を次のように定める。

(損失補償の申請)
第一条  日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添附して、損失補償申請書正副各一通を提出しなければならない。
 法第二条第二項の規定により市町村長(特別区の区長を含む。以下この項において同じ。)が送付する前項の損失補償申請書及び参考となる資料並びに市町村長の意見を記載した書類は、防衛施設庁長官を経由しなければならない。
 第一項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

(異議の申出)
第二条  法第三条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛施設庁長官を経由して提出しなければならない。
 前項の異議申出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

(決定の通知等)
第三条  法第二条第三項及び第三条第二項の規定による決定等については、内閣総理大臣の定めるところにより防衛施設庁長官がこれを行う。

   附 則

 この府令は、法施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年六月一日総理府令第三十号)

 この府令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十九年法律第百四十八号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年八月一日総理府令第六十四号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二九日総理府令第五十四号)

 この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月二〇日総理府令第六十号)

 この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年二月二七日総理府令第一号)

 この府令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第一条及び第二条の規定の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一〇月一九日総理府令第三十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

(指揮監督等に関する経過措置)
第二条  金沢防衛施設事務所長は、第四十四条第二項の規定にかかわらず、当分の間、防衛施設庁長官の指定する事務については、名古屋防衛施設支局長の指揮監督を受けるものとする。この場合において、この府令による改正後の第三十七条の規定にかかわらず、当該事務以外の事務に係る名古屋防衛施設支局の管轄区域は、金沢防衛施設事務所の管轄区域以外の管轄区域とする。

   附 則 (平成一五年六月二七日内閣府令第七十号)

 この府令は、平成十五年七月一日から施行する。

別記
 様式第一号
別記
 様式第二号


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